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昭和36(あ)2043 公文書偽造、同行使、私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺、同未遂

裁判所

昭和36年12月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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422 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人重富義男、同関根栄郷の上告趣意一について。原判決は、刑法一九条一項三号、二項により押収にかかる「A印」と刻してある丸型印鑑一個を被告人らから没収するとしていること所論のとおりであつて、論旨引用の大審院昭和七年(れ)六七五号同年七月二〇日判決の趣旨に相反するわけであるが、原判決が刑法一九条を適用して所論の印章を没収している以上、同条一項各号の適用に誤があつても、判決に影響を及ぼさないことが明らかであるから、原判決を破棄する理由とするには足りない。それゆえ、論旨は理由なきに帰する。同二は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三六年一二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -

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