⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和29(し)19 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件につきなした異議申立棄却決定に対する抗告

昭和29(し)19 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件につきなした異議申立棄却決定に対する抗告

裁判所

昭和29年8月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

589 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 記録によると、申立人は同人に対する貸金業等の取締に関する法律違反被告事件について、昭和二七年一月二二日京都地方裁判所のした(同裁判所宮津支部判事松本正一)忌避申立却下決定に対し、大阪高等裁判所に即時抗告の申立を為したのであるが、同裁判所において昭和二九年一月三〇日右抗告申立棄却の決定をしたところ、さらに同決定に対し異議の申立をしたものであることがわかる。ところで、原決定は右のような抗告裁判所の決定に対しては刑訴四二八条二項、四二七条により異議の申立をすることができないとの理由で、右異議申立を棄却したに止まるのであつて、固より正当であるばかりでなく、所論は原決定の何ら判断していない本件忌避申立の理由を重ねて主張するにすぎないから、刑訴四三三条所定の事由あたらない。そして、他に本件のような抗告を最高裁判所に申立てることを特に定めた規定はないから、本件抗告は不適法といわなければならない(裁判所法七条二号参照)。よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年八月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形が必要なテキストをお送りいただければ、対応いたします。

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る