昭和49(あ)102 恐喝未遂

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐藤義弥の上告趣意のうち、刑訴法五二条の違憲をいう点は、原審におい て主張判断を経ておらず、その余は、事実誤認、単

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判決文本文435 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐藤義弥の上告趣意のうち、刑訴法五二条の違憲をいう点は、原審におい て主張判断を経ておらず、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被 告人本人の上告趣意は、すべて原判示にそわない事実関係を前提とする違憲の主張 であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四九年四月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一 - 1 -

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