【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石川悌二の上告趣意第一は、憲法三七条一項違反を主張するところ、所論 の高橋英明裁判官が再度原審の審理判決に関与した
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石川悌二の上告趣意第一は、憲法三七条一項違反を主張するところ、所論の高橋英明裁判官が再度原審の審理判決に関与したことは、所論のとおりであるけれども、控訴審において第一審判決を破棄差戻する旨の判決の審理判決に関与した裁判官が、その事件の再度の控訴審の審理判決に関与しても、刑訴二〇条七号の除斥事由に当らないことは、当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第五九号同二八年五月七日第一小法廷決定刑集七巻五号九四六頁、昭和三六年(あ)第一七五六号同年一〇月三一日第三小法廷決定裁判集一三九号八〇七頁)とするところであり、かつ除斥理由のない裁判官が原審の審理判決に関与しても、なんら憲法三七条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決刑集四巻四号五三五頁)の趣旨に照らし明らかであるから、所論違憲の主張は理由がない。その余は単なる法令違反の主張であり、同第二は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三八年六月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -裁判官五鬼上堅磐- 2 - 裁判官石坂修一 裁判官五鬼上堅磐
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