【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人表権七の上告趣意第一点について。 所論は、物価統制令は、同令一条にいわゆる「終戦後の事態」という特殊重大な る経
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人表権七の上告趣意第一点について。 所論は、物価統制令は、同令一条にいわゆる「終戦後の事態」という特殊重大なる経済的危険状態に処するための臨時的限時的立法であるから、かかる状態が消滅している今日においてこれを適用することは、憲法一二条、一三条、三一条に違反するものであるというにある。しかし、物価統制令が今日もなお廃止されておらず、臨時法限時法でないことはいうまでもないところであり、また、その存続の必要性が現実に存することについては、原判決の判示するとおりであるから、所論憲法違反の主張は、その前提を欠き、適法な上告理由に当らない。 同第二点について。 所論、いわゆるダフヤの所為が物価統制令第九条ノ二、一三条ノ二第一項に該当することは、当裁判所の判例(昭和三二年(あ)第一〇三九号、同三六年二月二一日第三小法廷決定刑集一五巻二号三七八頁)とするところであるから、論旨は採用出来ない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三七年一〇月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -裁判官草鹿浅之介- 2 - 草鹿浅之介
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