昭和57(行コ)17 相続税の更正処分取消請求控訴,同附帯控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和59年7月19日 東京高等裁判所 租税
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【DRY-RUN】○ 主文 一 本件控訴及び附帯控訴(当審での予備的請求を含む。)をいずれも棄却する。 二 控訴費用は控訴人の、附帯控訴費用は附帯控訴人らの負担とする。 ○ 事実 一 控訴代理人は控訴の趣旨として、「原

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○ 主文 一 本件控訴及び附帯控訴(当審での予備的請求を含む。)をいずれも棄却する。 二 控訴費用は控訴人の、附帯控訴費用は附帯控訴人らの負担とする。 ○ 事実 一 控訴代理人は控訴の趣旨として、「原判決中控訴人敗訴の部分を取消す。被控 訴人らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は第一、二審を通じて被控訴人らの負 担とする。」との判決を求め、附帯控訴につき、「被控訴人らの附帯控訴を棄却す る。附帯控訴費用は被控訴人らの負担とする。」との判決を求めた。 被控訴代理人は控訴につき「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とす る。」との判決を求め、附帯控訴の趣旨として、「原判決主文第二項中、被控訴人 ら及びA敗訴の部分を取り消す。控訴人が被控訴人Bを除くその余の被控訴人及び Aに対し、昭和五〇年六月三〇日付でした相続税の更正及び過少申告加算税賦課決 定(但し同年一二月一日付異議決定により一部取消した後のもの)のうち、課税価 格をAについては四九六九万二〇〇〇円、被控訴人Cについては五六〇三万七〇〇 〇円、被控訴人Dについては三六九二万六〇〇〇円、被控訴人Eについては四二四 八万七〇〇〇円としてそれぞれ計算した額を超える部分(これに伴う各税額を含 む。)を取消す(主位的請求)。本件更正及び過少申告加算税賦課決定を取消す (予備的請求)。訴訟費用は第一、二審を通じて控訴人の負担とする。」との判決 を求めた。 二 当事者双方の主張及び証拠関係は、以下に附加するほか、原判決事実摘示及び 当審書証目録記載のとおりであるから、これを引用する。 (一) 控訴人の当審での新たな主張 1 仮に原判決認定のとおり、FからAに本件土地家屋の共有持分について贈与が あつたとしても、それは書面によらない贈与であり、三ツ輪会覚書公正証書が作成 された段階で、初めてこれにより贈与が取消し得ないものとなつたと 認定のとおり、FからAに本件土地家屋の共有持分について贈与が あつたとしても、それは書面によらない贈与であり、三ツ輪会覚書公正証書が作成 された段階で、初めてこれにより贈与が取消し得ないものとなつたと認めるべきで ある。 そうすると、右贈与は本件相続開始前三年以内におこなわれたものというべきであ るから、本件相続税の課税に関しては、相続税法一九条が適用されることとなる。 即ち、書面によらない贈与は、書面化されるまで又はその履行が終るまでは、いつ でも一方的に取消すことができるものであるから、その書面化又は履行の時が受贈 者の確定的な財産取得の時期であり、これにより贈与税の課税適状が生じると一般 に解されている。この点は相続税法一九条の「贈与により財産を取得したことがあ る場合」の解釈についても同様である。 本件の場合昭和四七年七月二六日前記覚書公正証書の作成を以て贈与の書面化又は 履行があつたと認められるから、Aは右同日Fの共有持分の一部を贈与によつて確 定的に取得したこととなるところ、相続税法一九条は、相続により財産を取得した 者が、相続の開始前三年以内に当該相続にかかる被相続人から贈与により財産を取 得した場合、その者については、当該贈与により取得した財産の価格を相続税の課 税価格に加算した価格を相続税の課税価格とみなし、相続税を計算する旨規定して いる。Fの死亡に伴う本件相続の開始は、前記公正証書作成時から三年を経過して いない昭和四八年一月四日であるから、本件相続税の課税に当つては、同法一九条 を適用し、AがFから贈与によつて取得した共有持分の価額を同人の相続税の課税 価格に加算すべきである。 2 そこで右の観点から、AがFから贈与を受けた財産の価額、相続税の課税価格 等を計算すると、以下のとおりとなる。 (1) 贈与された共有持分の割合 持分贈与前のFとAの持分比 価格に加算すべきである。 2 そこで右の観点から、AがFから贈与を受けた財産の価額、相続税の課税価格 等を計算すると、以下のとおりとなる。 (1) 贈与された共有持分の割合 持分贈与前のFとAの持分比率は、家督相続の経緯等に照らし、F三、A一であつ たことは明らかであり、Gを三家の共有関係から排除した際、同人の持分を他の共 有者に配分するに当つては、三ツ輪会覚書公正証書によれば、他の共有者の持分割 合に応じ配分されているところであるから、右Gの持分につきHに帰属する分は、 F三、A一の割合で二人に配分されたものというべきである。従つて、Gの持分を 配分した後におけるFの持分割合は、Hの持分割合三七・七六二パーセントの四分 の三である二八・三二一五パーセント、Aの持分割合は、四分の一である九・四四 〇五パーセントとなるべきところ、同公正証書によりFはAに対し、両者の持分割 合を平等とすべく持分を贈与したのであるから、贈与された持分割合は、Hの持分 割合の四分の一に当たる九・四四〇五パーセントとなる。 (2) 贈与された共有持分の価額 イ 本件土地に係る共有持分の価額 一億一三〇万三五六四円 昭和四七年度固定資産税評価額(乙第八六号証)及び昭和四七年分相続税財産評価 基準による倍率(乙第八七号証の七)、貸宅地・貸家建付地割合(乙第八七号証の 六)に基づいて、別表一のとおり一億一三〇万三五六四円と算定した。 なお、別表一番号13の土地の地積は公簿上、公正証書作成日現在、二万八六八〇 平方メートル、本件相続開始日現在、二万六六三七平方メートル、固定資産税価額 は八三万七六三八円であるが、原判決判示のとおり、本件相続開始日現在のこの土 地の実際の地積は、公簿上の地積より一〇八八平方メートル多い。従つて、本件公 正証書作成日現在の地積も一〇八八平方メートル多い二万九七六八平方メートルと 、原判決判示のとおり、本件相続開始日現在のこの土 地の実際の地積は、公簿上の地積より一〇八八平方メートル多い。従つて、本件公 正証書作成日現在の地積も一〇八八平方メートル多い二万九七六八平方メートルと 認められるところ、相続税評価額の算定の際には、固定資産税評価額を実際の地積 に基づいて訂正する必要がある(原判決もこの理を認めている。三二丁裏から三三 丁表)。そこで、次の計算により実際の地積に基づく固定資産税評価額を八六万九 四一四円と算定した。 (1平方メートル当たりの固定資産税評価額)(実際の地積) 8 37638円/28680×(28680+1088)=869414円 また、山林、原野の適用倍率については、原判決別表一一において二五倍(昭和四 八年分)とあるものは、二七倍(昭和四七年分)とし、土地の利用区分も原判決別 表一一と同一のものとして算定した。 ロ 本件家屋に係る共有持分の価額 七 一万八九〇四円 昭和四七年度固定資産税評価額(乙第八八号証)及び昭和四七年分相続税財産評価 基準による倍率、借家権割合(乙第八七号証の八)に基づいて別表二のとおり七一 万八九〇四円と算定した。 ハ 本件立木に係る共有持分の価額 一二 六万二八一二円 昭和四七年分の相続税財産評価基準による樹種、樹令に応じた一ヘクタール当りの 標準価額(乙第八七号証の九)に基づいて、別表三のとおり算定した立木の時価一 四八万五六六二円に、相続税法二六条の二所定の一〇〇分の八五の割合を乗じて一 二六万二八一二円と算定した。 (3) 相続税の課税価格等 Aが贈与により取得した共有持分の価額を加算した後のA(及び被控訴人ら)の相 続税の課税価格及び相続税額等は、別表四、五のとおりとなる。 (二) 被控訴人の附帯控訴による予備的請求の請求原因 1 原判決は、本件更正等はその実質において、国税通則法二三条四項の び被控訴人ら)の相 続税の課税価格及び相続税額等は、別表四、五のとおりとなる。 (二) 被控訴人の附帯控訴による予備的請求の請求原因 1 原判決は、本件更正等はその実質において、国税通則法二三条四項の更正の請 求を認容する処分としての減額更正と、同法二四条の増額更正とを同時的、複合的 に行なつたのと異ならないものというべきであるとし、当該処分において更正の請 求に対してその主張の減額事由を認めるとの判断を加え、かつその事を明示してい る以上、少くとも訴訟利益に関しては、同法二三条四項の減額更正が別個に行なわ れた場合と区別して取扱うべき理由はないとして、被控訴人のこの点に関する主張 を全面的に認めた。 2 然るに、控訴人は、国税通則法二四条に基づく更正処分と同法二三条四項に基 づく更正の請求に対する減額更正をすべき理由がない旨の通知処分とは、法律上も 区分された別個独立の処分であり、一方が他方に包摂されてしまうということは理 論上有り得ないと強く主張する。 そうだとすれば、本件更正等は、同法二三条四項の更正の請求を認める減額更正と 同法二四条の増額更正を違法に同時的複合的に行なつたものとして取消すべき瑕疵 を帯有している。 3 よつて、被控訴人らは予備的に本件更正等の全部取消を求める。 ○ 理由 一 当裁判所も、被控訴人らの本訴請求中主位的請求については、原判決が訴え却 下をした部分を除き、その余の請求を原判決判示の限度で一部を正当として認容 し、その余を失当として棄却すべきであると思料する。その理由は、以下に附加す るほか、原判決の理由と同一であるから、これを引用する。 1 原判決三二枚目表二行目の次に「なお、被控訴人らは、評価基準(通達)の拘 束性を根拠に、原判決が「午坂」を「牛坂」の誤記として二二〇倍の評価倍率を適 用して課税した本件更正等を適法と認めたことを非難する 原判決三二枚目表二行目の次に「なお、被控訴人らは、評価基準(通達)の拘 束性を根拠に、原判決が「午坂」を「牛坂」の誤記として二二〇倍の評価倍率を適 用して課税した本件更正等を適法と認めたことを非難するが、採用できない。」を 附加する。 2 同三九枚目裏四行目の次に「控訴人は当審の準備書面(昭和五七年六月二二日 付、同五八年二月八日付)で右譲渡の存在に対する反対事実を挙げて右認定判断を るる非難するがそれらの主張、事実を顧慮してもなお右認定判断を動かすことはで きない。」を附加し、行を改め、次のとおり附加する。 「相続税法一九条は、相続により財産を取得した者が相続開始前三年以内に被相続 人から贈与により財産を取得した場合、その者については当該贈与により取得した 財産の価額を相続税の課税価格に加算した額を相続税の課税価格とみなして相続税 を計算する旨規定するところ、控訴人は、右にいう「贈与により財産を取得した」 とは、当該贈与が書面化又は履行されて、もはや一方的に取消し得ない状態とな り、これによる財産取得が確定的となつたことをいうものと解するのが相当であつ て、本件の場合、昭和四七年七月二六日の三ツ輪会覚書公正証書の作成により、F からAへの共有持分の贈与が初めて確定的となつたと認めるべきであり、右は、本 件相続が開始した昭和四八年一月四日から三年以内であることが明らかであるか ら、Aの受贈については相続税法一九条の適用がある旨主張する。 しかしながら、相続税法一九条の文言上右控訴人主張のように解すべき論拠に乏し いばかりでなく、同条を適用するに当たり、書面化され、又は履行された贈与と、 そうでない贈与との間に右のような区別を設けるのを相当とする実質的な理由もな いというべきである。 そして、前記のとおり、FからAへの共有持分の一部譲渡は、遅くとも、昭和三三 年頃に行われたと 贈与と、 そうでない贈与との間に右のような区別を設けるのを相当とする実質的な理由もな いというべきである。 そして、前記のとおり、FからAへの共有持分の一部譲渡は、遅くとも、昭和三三 年頃に行われたと認定すべきであるから、控訴人の右主張は理由がない。」 3 同四〇枚目裏八行目の次に「被控訴人らは、本件立木の経済的価値は無価値で あるとし、あるいは牛坂の土地のうち大沢向、品ノ木及び俵石の一部純山林地区に ついては、純山林に適用すべき二五倍の評価倍率を適用すべきである旨等述べる が、採用できない。」を附加する。 二 次に被控訴人らの附帯控訴により当審での本件更正処分等の取消しを求める予 備的請求について検討するのに、弁論の全趣旨によると、右請求は、右処分等の効 力を根本的全面的に主張するものではなく、本件更正等について原審及び当裁判所 が採らない控訴人の法的見解が認められることを前提として構成された請求である と認められるから、その余の判断をするまでもなく、失当というべきである。 三 以上明らかなとおり、控訴人の本件控訴及び被控訴人らの本件附帯控訴(当審 での予備的請求を含む。)は、すべて理由がないのでこれを棄却し、訴訟費用の負 担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用し、主文のとおり判決する。 (裁判官 田尾桃二 南 新吾 根本 眞)

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