昭和40(オ)1061 所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年1月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和35(ネ)514
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由(一)について。  本件係争地が上告人の所有地に属することは、

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判決文本文495 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由(一)について。 本件係争地が上告人の所有地に属することは、上告人においてその理由の主張立証責任を負担することは当然であり、たとえ、上告人所有の福岡県築上郡a村b字cd番原野二反歩が被上告人所有の同所e番山林中のどこかに存在するとの事実が確定されたとしても、右の立証責任に変りはない。所論は違憲をもいうが、その実質は右の点につき原判決に立証責任分配の法理の誤りがあると主張するものにすぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。 同(二)について。 所論は、原判決が傍論として説示するところを非難するものにすぎないから、判決に影響ある法令違背の主張に当らない。論旨は採用できない。 同(三)について。 所論の主張する法令違背は、原判決を違法とするものに当らないから、採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官石田和外- 2 -

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