【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡田尚の上告趣意のうち、当裁判所及び高等裁判所の判例違反をいう点は、 所論引用の判例はいずれも本件と事案を異にし適
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡田尚の上告趣意のうち、当裁判所及び高等裁判所の判例違反をいう点は、 所論引用の判例はいずれも本件と事案を異にし適切でなく、その余は、事実誤認、 量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五五年六月一〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
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