【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人黒田耕一の上告趣意について 所論第一は、憲法三八条三項違反をいうが、共犯者の供述を右憲法の規定にいわ ゆる「本
主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人黒田耕一の上告趣意について所論第一は、憲法三八条三項違反をいうが、共犯者の供述を右憲法の規定にいわゆる「本人の自白」と同一視し、又はこれに準ずるものとすべきでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日判決・刑集一二巻八号一七一八頁)の示すところであつて、右違憲の主張は理由がないばかりでなく、第一審判決が判示第一の罪につき共犯者Aの供述のみによつて共謀の事実を認定したものでないことは、その挙示する証拠の標目自体によつても明らかであるから、右の所論は前提を欠き、同第二のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、いずれも事案を異にして本件に適切でないから、この点の所論も前提を欠き、同第二のうち、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 弁護人勝尾鐐三ほか一名の上告趣意について所論は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。 なお、所論に鑑み、記録を検討しても、原判断は正当であつて、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和六一年九月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官高島益郎- 1 -裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎裁判官角田禮次郎は海外出張につき署名押印することができない。 裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎裁判官角田禮次郎は海外出張につき署名押印することができない。 裁判長裁判官谷口正孝- 2 -
▼ クリックして全文を表示