【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、原決定が本件勾留と別件の起訴前の勾留との間の事件の 同一性を否定するにあたり、被疑事実の同一性につ
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、原決定が本件勾留と別件の起訴前の勾留との間の事件の同一性を否定するにあたり、被疑事実の同一性につき判断しなかつたことを前提として判例違反をいう点は、原決定は被疑事実の同一性をも踏まえて判断していることがその判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、原決定が覚せい剤の譲受けの罪と所持の罪とを別罪であるとした点につき判例違反をいう点は、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でなく、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年四月二三日最高裁判所第一小法裁判長裁判官本山亨裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -
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