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昭和27(あ)6146 虚偽公文書作成、同行使、詐欺、同未遂

裁判所

昭和28年3月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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307 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人袴田重司の上告趣意第一点は、判例違反を主張するけれどもその実質は、共犯であるのを単独犯と事実誤認をしたと主張するに帰するし(論旨引用の判例は、事前の打合せ等は勿論意思の連絡さえ認められていない本件には、明らかに適切でない)、同第二点も結局、事実誤認の主張を出でないものであつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年三月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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