【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人古田進の上告理由一について。 論旨は、労働基準法八六条の審査請求が
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人古田進の上告理由一について。 論旨は、労働基準法八六条の審査請求があつた場合には、その手続の終了に至るまで同法八五条による時効中断の効力が維持される旨の原判決の法律解釈は誤であつて、本件災害補償請求権は時効完成して消滅したものである、と主張する。 同法八五条の審査の申立と同法八六条の審査の請求との関係は、訴訟における上訴と異なつて、申立期間の定めが規定されておらず、したがつて審査決定の確定という観念もないから、これを一体とみて同法八五条による時効中断の効力が同法八六条の手続終了に至るまで続いていると解するのは相当でない。しかし、同法八六条の手続は同法八五条の手続と類似の性質を有するから、時効の中断に関する同法八五条五項の規定は、同法八六条の手続の場合にも類推適用されるものと解するのが相当である。けだし、このように解しないと、同法八六条の手続中に二年の時効期間(同法一一五条参照)が満了し、審査の対象になつている災害保償請求権そのものが消滅してしまうという不合理な結果が生ずることになるからである。されば、本請求権につき消滅時効が完成していない旨の原判決の判断は、その理由はともかく、結論において正当であり、論旨は採用に値しない。 同二について。 原判決の、上告人と被上告人の間に使用者と労働者の関係が存する旨の判断は、その認定している事実関係に照らして是認しえなくはない。論旨は、原審の認定していない事実の主張を交えつつ、右事実上の判断を非難するものであつて採用することができない。 - 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八五条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 右事実上の判断を非難するものであつて採用することができない。 - 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八五条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -
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