昭和45(う)1645 兇器準備集合、公務執行妨害被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和46年7月9日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人三上宏明の控訴趣意書に、これに対する答弁は東京高 等検察庁検察官松本卓矣の答弁書にそれぞれ記載さ

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判決文本文616 文字)

主文本件控訴を棄却する。 理由本件控訴の趣意は、弁護人三上宏明の控訴趣意書に、これに対する答弁は東京高等検察庁検察官松本卓矣の答弁書にそれぞれ記載されたとおりであるからこれらを引用する。 論旨第一点(1)は、法令適用の誤りの主張であつて、刑法第二〇八条ノ二の兇器は、「性質上の兇器」に限定すべきであり、「用法上の兇器」は含まれないと解すべきであるのに、これらをすべて含むとしたばかりでなく、竹竿、コンクリート塊を用法上の兇器とし、角材、角柱とともに兇器と認定したのは、法令の適用を誤つたものであるというのである。 よつて考察すると、刑法第二〇八条ノ二にいう「兇器」は、人を殺傷すべき特性をもつ用具であつて、銃砲、刀剣類等その本来の性質上兇器であるもののほか、用法上人の殺傷に用いられるものとして社会通念上危<要旨>険の感を抱かせる、いわゆる「用法上の兇器」を含むものと解すべきものであり、所論のコンクリート塊、竹</要旨>竿、角材等もその数量、集合の人数、態様、集合者の用法に関する意図によつては「用法上の兇器」というのを妨げないものであつて、原判決挙示の証拠によつて認められる事実関係に照し、本件においてこれらを兇器と解した原判決には法令適用の誤りは存しない(最高裁第一小法廷決定昭和四四年(あ)一四五三号同四五年一二月三日参照)。論旨は理由がない。 (その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事津田正良判事青柳文雄判事菅間英男)

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