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平成23(あ)1567 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反事件

裁判所

平成24年6月5日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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534 文字

- 1 -平成23年(あ)第1567号児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件平成24年6月5日第三小法廷決定 主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人加藤寛崇の上告趣意のうち,原判決が児童の権利を侵害しているなどとして憲法13条,24条違反をいう点は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律が,児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み,児童ポルノに係る行為等を処罰すること等により,児童の権利を擁護することを目的とするものであるから,前提を欠き,札幌高裁判決を引用して判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,大阪高裁判決を引用して判例違反をいう点は,原判決は所論のような趣旨を判示したものとはいえないから,前提を欠き,その余は,憲法31条,41条違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官大谷剛彦裁判官田原睦夫裁判官岡部喜代子裁判官寺田逸郎裁判官大橋正春)

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