昭和50(あ)2312 道路交通法違反、業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和51年3月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文253 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人土生照子の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はすでに変更されたものであり、憲法一四条違反をいう点は、実質において単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年三月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林讓裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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