平成14(ワ)145 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
平成14年5月8日 神戸地方裁判所
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判決文本文4,594 文字)

判決平成14年5月8日神戸地方裁判所平成14年(ワ)第145号損害賠償請求事件 主文 1 被告Aは,原告に対し,80万円及びこれに対する平成12年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告Bは,原告に対し,700万円及びこれに対する平成11年12月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は,被告らの負担とする。 4 この判決は仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求主文と同旨第2 事案の概要 1 請求原因(1) 被告らに共通する請求原因Cは,東京都千代田区a町b丁目c番d号に本店を置き,金融等を目的とする株式会社Dの実質的経営者として同社の業務全般を統括掌理していた。被告Aは同社の室長兼営業部長として,被告Bは同社の営業次長として,それぞれ自ら同社の営業活動に従事する傍ら,営業社員を指揮していた。Eは,同社の営業社員として,C及び被告らの指揮下に稼働していた。 C,E及び被告らは,顧客から株式購入代金又は株式買付資金融資の担保金等の名目で現金をだまし取ることを企てた。 (2) 被告Aに対する請求原因C及び被告Aは,Eらと共謀の上,平成12年2月中旬ころ,原告に電話をして,真実は原告のために株式を買い付け,株式買付資金を融資し,又は,保有株式を譲渡する意思も能力もないのに,これがあるかのように装い,被告Aが,「原告さん,カテナの株どうですか。850円で買っていたのがあるが,どうします。明日ストップ高するから買っておいたら は,保有株式を譲渡する意思も能力もないのに,これがあるかのように装い,被告Aが,「原告さん,カテナの株どうですか。850円で買っていたのがあるが,どうします。明日ストップ高するから買っておいたらどう」などと嘘を言い,原告にDが原告から受領した金員及び原告に融資する金員で株式を買い付けるものと誤信させ,その結果,原告を欺いて,同月24日,F銀行G支店のD名義の普通預金口座で,原告から株式会社購入代金等の名目で現金70万円の交付を受け,もってこれを詐取した。 C及び被告Aの上記行為は,民法709条の不法行為に該当し,原告の訴訟代理人弁護士に対する弁護士費用10万円も同不法行為と相当因果関係のある損害である。 よって,原告は被告Aに対し,80万円及びこれに対する平成12年2月24日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。 (3) 被告Bに対する請求原因C及び被告Bは,Eらと共謀の上,別表記載のとおり,平成11年5月中旬ころから11月ころまでの間,前後7回にわたり,原告に電話をする等し,原告に対し,真実は,原告のために株式を買い付け,株式買付資金を融資し,又は,保有株式を譲渡する意思も能力もないのに,これがあるかのように装い,別表の欺罔文言欄記載のとおり,原告から受領した金員及び原告に融資する金員で株式を買い付ける等と嘘を言い,原告にその旨誤信させ,その結果,原告を欺いて,同年5月13日から12月1日までの間,前後7回にわたり,H銀行I支店のD名義の普通預金口座外1か所で,原告から,株式購入代金等の名目で現金合計570万円の交付を受け,もってこれを詐取した。 C及び被告Bは,Eらと共謀の上,平成11年6月上旬ころ,原告に電話をし,原告 口座外1か所で,原告から,株式購入代金等の名目で現金合計570万円の交付を受け,もってこれを詐取した。 C及び被告Bは,Eらと共謀の上,平成11年6月上旬ころ,原告に電話をし,原告に対し,真実は原告のために株式を買い付け,株式買付資金を融資し,又は,保有株式を譲渡する意思も能力もないのに,これがあるかのように装い,Eが「原告さん,Jの株がいいですよ」「今回は,担保金は,一部と同じ2割の70万円でいいわ」等と嘘を言い,原告に,Dが原告から受領した金員及び原告に融資する金員で株式を買い付けるものと誤信させ,その結果,原告を欺いて,同月10日,H銀行I支店のD名義の普通預金口座に,原告から株式購入代金等の名目で合計170万円の現金の交付を受け,もってうち70万円を詐取した。 上記各行為はいずれも民法709条の不法行為に該当する。 原告が訴訟代理人弁護士に支払う弁護士費用の内60万円は上記各不法行為と相当因果関係を有する。 よって,原告は,被告Bに対し,上記合計700万円及びこれに対する最後の不法行為時である平成11年12月1日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。 2 被告Aの認否請求原因(1),(2)は否認する。 被告Aの関与は極めて限定的なものであった。原告はEが担当していた顧客であったが,被告Aは,Eに対して指揮命令をする上司部下の関係ではなかった。 被告Aは原告に一度電話をしたことがあるが,Eが属していた営業グループの責任者Kの手が空かないために,Eから,原告との電話応対を頼まれ,Eが持ってきたメモに書かれていた連絡事項等を,業務のAですと名乗って,5分未満話したに過ぎない。 以上の次第で ループの責任者Kの手が空かないために,Eから,原告との電話応対を頼まれ,Eが持ってきたメモに書かれていた連絡事項等を,業務のAですと名乗って,5分未満話したに過ぎない。 以上の次第で,被告Aが,原告に対し,カテナの株を勧誘した事実はない。 3 被告Bの認否反論請求原因(1)は認める。 請求原因(3)の各詐欺の内,別表記載の6の事実については,自分が直接原告に入金させているので認めるが,その余の詐欺については否認する。 もっとも,個人として着服したわけではなく,Dの社員として行った詐欺であり,給与として,顧客入金額の1パーセントを歩合給として受け取っているので,上記180万円の1パーセントに当たる1万8000円については弁済義務を認めるが,それ以上を支払うことはできない。 また,原告に対しては,自分の直接の上司であるL部長が,原告との間の和解成立により損害を賠償しているので,自分が和解金を支払うと二重払いになる。 第3 争点に対する判断 1 被告Aに対する請求(1) 証拠(甲1ないし7)及び弁論の全趣旨によれば,被告Aに対する請求原因事実(平成12年2月24日の70万円の詐欺)を認めることができる。 (2) これに対し,被告Aは,原告はEの担当する顧客であったが,被告AはEを指揮命令する関係になかったこと,Eに頼まれて,同人の持ってきたメモに書かれていた連絡事項を原告に対し電話で告げたに過ぎないことなどを理由に,自己の関与の程度は極めて限定的であったと主張し,原告に対してカテナの株を勧誘した事実を否認する。 しかしながら,被告Aは,検察官に対する供述調書(甲6,7)において,原告に電話をしてカテナの株を勧誘し,70万円を詐欺した旨明確に 原告に対してカテナの株を勧誘した事実を否認する。 しかしながら,被告Aは,検察官に対する供述調書(甲6,7)において,原告に電話をしてカテナの株を勧誘し,70万円を詐欺した旨明確に認める供述をしている。もっとも,被告Aは,上記検察官に対する供述調書(甲6,7)について,あらかじめワープロで作成された調書を脅迫によって押しつけられた旨弁解するが,そのような事実を認めるに足りる証拠はない。かえって,上記各検察官調書のいずれにも被告Aの署名及び指印がなされていること,甲7号証については,調書の内容を読み聞かせられた後の追加供述まで記載されていること,被告Aの刑事事件判決(甲1)には,被告Aが上記各供述調書の任意性を争ったり,本件不法行為を含む犯罪事実を否認して争ったりした形跡がないこと等に照らすと,上記各検察官調書は被告Aの意思に基づいて作成されたものと認めることができる。 また,証拠(甲1,4ないし9)によれば,被告らの不法行為は,Dを舞台とした組織的かつ大規模な犯罪であって,被告Aは,Dの営業部長として,そのような組織ぐるみの犯罪について十分認識していたと認められるから,被告Aの原告に対する電話による勧誘が1回限りであり,かつ,Eに頼まれて行ったものであるとしても,被告Aとしては,それが不法行為に当たることは十分認識していたと推認できる。 以上によれば,被告Aの上記主張を採用することはできない。 (3) そして,原告が訴訟代理人弁護士(ただし,平成14年3月20日に辞任した)に支払う弁護士費用の内10万円の範囲で,被告Aによる不法行為と相当因果関係のある損害と認めることができる。 (4) よって,被告Aは原告に対し,上記損害額の合計80万円及びこれに対する不法行 払う弁護士費用の内10万円の範囲で,被告Aによる不法行為と相当因果関係のある損害と認めることができる。 (4) よって,被告Aは原告に対し,上記損害額の合計80万円及びこれに対する不法行為日である平成12年2月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。 2 被告Bに対する請求(1) 証拠(甲1ないし5,8ないし10)によれば,被告Bに対する請求原因事実(別表記載の1ないし7の各詐欺及び平成11年6月上旬ころの詐欺。被害額合計640万円)を認めることができる。 (2) これに対して,被告Bは,別表記載の6の詐欺の事実についてのみ認め,それ以外の詐欺の事実については,自己が直接関与していないことを理由に否認する。しかしながら,被告Bに対する刑事事件の判決(甲1)において,本件全請求原因事実を含む犯罪事実が認定されたにもかかわらず,同判決に対して被告Bが控訴せず,被告Bに対する関係で同判決が確定していること(甲10)に照らすと,上記弁解を採用することはできない。 また,被告Bは,原告に対する詐欺について,Dの社員として行った詐欺であることを理由に,歩合給として受け取った1パーセントの範囲しか弁済義務がない旨主張するが,法律上抗弁たり得ない主張であって,失当である。 さらに,被告Bは,被告Bの直接の上司であるL部長が,原告との間の和解成立により損害を賠償している旨主張するが,かかる事実を認めるに足りる証拠はない。 (3) そして,原告が訴訟代理人弁護士(ただし,平成14年3月20日に辞任した)に支払う弁護士費用の内60万円の範囲で,被告Bの上記各不法行為と相当因果関係のある損害と認めることができる。 (4) よって,被告Bは原 人弁護士(ただし,平成14年3月20日に辞任した)に支払う弁護士費用の内60万円の範囲で,被告Bの上記各不法行為と相当因果関係のある損害と認めることができる。 (4) よって,被告Bは原告に対し,上記損害額の合計700万円及びこれに対する最後の不法行為時である平成11年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。 3 結論以上の次第で,原告の請求はいずれも理由がある。 神戸地方裁判所第4民事部裁判官太田敬司

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