【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人林百郎の上告趣意について。 物価統制令中併科刑の規定は当初は第三五条であつた、ところが昭和二二年四月 一六日同年
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人林百郎の上告趣意について。 物価統制令中併科刑の規定は当初は第三五条であつた、ところが昭和二二年四月一六日同年勅令第一三三号により右併科刑の規定が第三六条となつたのである、本件被告人の犯行は右勅令第一三三号施行前の昭和二二年三月四日行われたものであるが右勅令附則第二項によると「この勅令施行前になした行為に対する罰則の適用についてはこの勅令施行後においてもなお従前の例による」と規定しているのであるから本件被告人の犯行については改正前の罰則を適用すべく従つて併科刑の規定も第三五条を適用すべきである。原判決が第三五条を適用するについては右勅令第一三三号附則により改正前の第三五条を適用することを明らかにすべきであるが結局改正前の第三五条を適用した趣旨と解せられるから論旨は理由なきものである。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文の如く判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示