【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。 所論は憲法違反に名を藉りその実質は原判決は理由不備の違法があるというに帰 し
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。 所論は憲法違反に名を藉りその実質は原判決は理由不備の違法があるというに帰し適法な上告理由とならない。 同第二点について。 その作成にあたり反対訊問の機会を与えなかつた検事聴取書を刑訴応急措置法一二条の制限に下に証拠としても憲法三七条二項に反するものでなく、刑訴応急措置法一二条が憲法同条項に違反しないことは、当裁判所の判例とするところであつて、これを変更する必要を認めないから論旨の理由のないこと明らかである(昭和二三年(れ)八三三号同二四年五月一八日大法廷判決参照)。 なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて、刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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