【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人永田彦一郎、同岡野富士松の上告趣意第一点は公職選挙法二五二条の違憲 を主張するけれどもその理由のないことはすでに当
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人永田彦一郎、同岡野富士松の上告趣意第一点は公職選挙法二五二条の違憲を主張するけれどもその理由のないことはすでに当裁判所の判例 (昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決) とするところである。同第二点は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官池田克の少数意見を除く裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 裁判官池田克の少数意見は昭和二九年(あ)第三〇四五号同三〇年五月一三日言渡第二小法廷判決において表示されている意見のとおりである。 昭和三〇年五月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
▼ クリックして全文を表示