昭和38(オ)874 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年9月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  論旨は、第二小法廷の所論上告棄却判決の不当を前提

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判決文本文520 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  論旨は、第二小法廷の所論上告棄却判決の不当を前提として、上告人が基本的人 権を侵されたことをいい、また右判決関与の裁判官が職務上の義務に違反した公権 の違法行使をなし職権乱用をしたことを主張して、従つて本件原判決は違法である というが、所論上告棄却の判決を正当とし、かつ同判決をなした第二法廷構成の裁 判官に所論のような職務上の義務違背、公権の違法行使、職権濫用などあつたとは 認められないとした原判決の判断は、記録に徴し首肯できるところであるから、所 論はすべて前提を欠き採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -

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