昭和43(あ)1113 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和43年10月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、弁護人平 山信一の上告趣意中、憲法三八条三項違反をいう点

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判決文本文536 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、弁護人平 山信一の上告趣意中、憲法三八条三項違反をいう点は、原判決は、第一審判決が被 告人の自白のほか、AおよびBの司法警察員に対する各供述調書、Cの司法巡査に 対する供述調書ならびにDの報告書、ステートメントを総合してした同判決判示第 三の事実の認定を維持したものであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、そ の余は、単なる訴訟法違反、事実誤認および量刑不当の主張であつて、すべて刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用 すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四三年一〇月二二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    飯   村   義   美             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 1 -

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