昭和25(オ)88 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告人等訴訟代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、原審はD は「

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判決文本文886 文字)

主文 本件上告を棄却する上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告人等訴訟代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、原審はDは「被控訴人とは何等の了解なく唯運送事務に事実上従事した運転手E個人の好意によつて運搬を受けたに過ぎないものと認めるを相当とすべく、本件に顕われたすべての資料によるも……控訴人と被控訴人との間に運送契約が締結せられた事実を肯認することは出来ない」と判示して居るのである。「被控訴人とは何等の了解なく唯運送事務に事実上従事した運転手E個入の好意によつて運搬を受けたに過ぎない」とは即ち、Eは(一)被控訴人を代理して運送契約を締結する権限もなく、(二)被控訴人を代理して意思表示をしたのでもなく、(三)E個人としても運送契約を締結したのでもなく、只好意上事実上運搬したに過ぎないという意味である。 しかして本件請求が是認されるためには、(一)Eが被上告人の代理人として意思表示をしたこと、(二)代理権か存在したこと、(三)事実上の運搬でなく運送契約が成立したものであること等は総て上告人において立証しなければならない事項である。しかるに原審は右の事実は認められないとしたものであり、Eの代理権の一点だけでもそれが認められない限り本件請求は容認出来ず、原判決主文はそれだけで維持されるのである。しかして論旨所論の諸点がどうであろうとも、それによつて右代理権が認められることにはならないものであるから論旨は総て理由なきに帰する(本件の如き場合単なる自動車の運転手が主人を代理して運送契約を締結すベき権限など有しないのが通常であるこというを俟たない。)よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第 約を締結すベき権限など有しないのが通常であるこというを俟たない。)よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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