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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人林千衛の上告理由について。原判決の確定するところによれば、上告人が本件訴訟を提起した昭和三四年九月一六日当時における被上告人の住所地は大牟田市であつたというのである。とすれば、上告人が本件離婚訴訟を岐阜地方裁判所に提起したのは管轄違であるとした原判決の判断は正当である。家事審判法二六条二項は、原判示のごとく出訴期間の定めのある事件についての訴を提起する場合に、あらかじめ調停の申立をしたことによつて生ずる出訴期間経過の不利益を除去するために設けられた規定であるにとどまり、調停申立の時を基準にしてその後に提起される訴訟の土地管轄を定める趣旨の規定でないと解すべきである。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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