昭和27(れ)58 強盗

裁判年月日・裁判所
昭和27年6月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  各被告人の各弁護人の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりである。  被告人Aの弁護人後藤衍吉の上告趣旨は原審が適

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判決文本文819 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人の各弁護人の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりである。 被告人Aの弁護人後藤衍吉の上告趣旨は原審が適法に為した量刑に対する非難に過ぎず、上告の理由とならない。 被告人Bの弁護人林逸郎、同岩間幸平の上告趣旨第一点は原審の事実認定に対する非難であるが原審挙示の証拠によれば原審認定の事実は認められるから論旨は上告適法の理由とならない。 同第二点は弁護人後藤衍吉の上告趣旨と同様理由がない。 「被告人Cの弁護人萩原由太郎の上告趣旨第一点は右被告人に対し原審が定期刑を言渡したのは違法であるというのであるが、論旨にもいつて居るとおり原判決言渡当時においては被告人は既に少年ではなかつたのである。かかる場合にはたとえ犯行当時少年であつたとしても、定期刑を言渡すべきもので、不定期刑を言渡すべきものではない。(昭和二六年(あ)第一二四一号、同二六年八月一七日言渡第二小法廷判決参照)それ故論旨は理由がない。」同第二点は被告人は本件犯行につき共謀したこともなく、又何等実行行為もして居ないのに原審が共同正犯として処罰したのは違法であるというに帰するが、原審挙示の証拠によれば原判示の共謀の事実はこれを認めることが出来る。そして強盗の共謀の事実があり共謀者の一人によつて強盗の行為が為された場合においては、他の共謀者も共同正犯として責を負うべきものであることは当裁判所の繰返し判例とする処である、それ故論旨は採用に値しない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従つて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -検察官浜田龍信関与昭和二七年六月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登 員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -検察官浜田龍信関与昭和二七年六月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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