平成16(モ)8003 文書提出命令申立

裁判年月日・裁判所
平成17年4月8日 東京地方裁判所
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判決文本文9,335 文字)

主文 1 相手方Aは,別紙文書目録記載2の文書のうち,Hに係るOQLディーラー情報照会と題する書面を当裁判所に提出せよ。 2 相手方Bは,別紙文書目録記載3の文書及び4の文書(H及び株式会社Iに係る株式会社Jの調査報告書)を当裁判所に提出せよ。 3 相手方Cは,別紙文書目録記載1の文書(リース営業管理規定)を当裁判所に提出せよ。 4 相手方Fは,別紙文書目録記載2の文書(Hに係る株式会社Jの調査報告書及び株式会社Kの報告書)を当裁判所に提出せよ。 5 相手方Gは,別紙文書目録記載2の文書(Hに係る株式会社Jの調査報告書及びHの確定申告書写し)を当裁判所に提出せよ。 6 申立人らの相手方Aに対するその余の申立て並びに相手方D及び同Eに対する申立てをいずれも却下する。 理由 第1 申立ての趣旨 1 相手方C及び同Dは,別紙文書目録記載1の文書を当裁判所に提出せよ。 2 相手方A,同D,同E,同F及び同Gは,別紙文書目録記載2の文書を当裁判所に提出せよ。 3 相手方Bは,別紙文書目録記載3及び4の文書を当裁判所に提出せよ。 第2 基本事件の事案の概要H(以下「H」という。)は,テレビ受信機,映像ソフト及び文字情報放映機を組み合わせたテレテキストビジョンシステム(以下,この物品を「本件システム」という。)を開発し,申立人らに対し,その営む病院,理容店等の待合室等に設置するものとして,販売代理店を通じて本件システムを販売し,申立人らは相手方らリース会社等との間でリース契約等を締結して本件システムを購入した。 その際,H及び販売代理店(以下「Hら」という。)は,病院,理容店等の待合室等に置かれた本件システムに,文字放送による有料広告を流すことにより,広告収入を見込むことができ,申立人らに対し,Hの関連会社であ ,H及び販売代理店(以下「Hら」という。)は,病院,理容店等の待合室等に置かれた本件システムに,文字放送による有料広告を流すことにより,広告収入を見込むことができ,申立人らに対し,Hの関連会社である株式会社I(以下「I」という。)から広告料が配当されることにより,将来的に本件システムの購入負担金が還元されることをうたい,当初は広告料が実際に支払われていた(以下,Hらの上記商法を「本件商法」という。)。 その後,Hの破綻により,広告料の支払は途絶したが,申立人らはリース料の支払を求められた。 そこで,申立人らは,相手方らリース会社等に対し,既払いのリース料の返還及び未払のリース料の支払義務がないことの確認等を求める訴えを提起した。これに対して,相手方らリース会社は,未払リース料の支払等を求める訴えを提起した。 第3 当事者の主張 1 申立人ら(1) 文書の表示別紙文書目録記載の文書(以下,併せて「本件文書」という。)(2) 文書の趣旨相手方らがHの事業内容について知り,又は知り得た事実が記載されている。 (3) 文書の所持者ア別紙文書目録記載1の文書(以下「本件文書1」という。)について相手方C及び同Dイ別紙文書目録記載2の文書(以下「本件文書2」という。)について相手方F,同A,同D,同E及び同Gウ別紙文書目録記載3及び4の文書(以下,それぞれ「本件文書3」及び「本件文書4」という。)について相手方B(4) 証明すべき事実相手方らが,本件システムが物品販売と役務提供契約を一体化したものであること及び本件商法が破綻必至であることを認識し,若しくは認識し得たこと,又は,本件システムについての調査を怠ったこと(5) 文書提出の義務の原因本件文書は,民事訴訟法 体化したものであること及び本件商法が破綻必至であることを認識し,若しくは認識し得たこと,又は,本件システムについての調査を怠ったこと(5) 文書提出の義務の原因本件文書は,民事訴訟法220条3号所定の挙証者の利益のために作成された文書(以下「利益文書」という。)又は挙証者と文書の所持者との法律関係について作成された文書(以下「法律関係文書」という。)に当たるものであり,また,これらの文書に当たる場合には,同条4号の文書提出義務の除外規定の適用がないというべきである。 仮に,本件文書が利益文書及び法律関係文書に当たらないとしても,同条4号による文書提出義務が認められ,その除外規定である同号ニ所定の専ら文書の所持者の利用に供するための文書(以下「自己利用文書」という。)に当たらない。 すなわち,相手方らがサプライヤー管理調査義務等を果たしているかがひとたび問題となれば,本件文書が重要な証拠となることは明らかであって,多くのリース被害事件において同義務が問題となっている現状において,本件文書は訴訟で公開されることが十分予定されて作成されたものであることは明らかである。また,組織体において外部との一定の法律関係を形成する過程で担当者がどのような情報や根拠に基づいて判断に関与したかを明らかにする文書は,その組織での公式文書に該当し,自己利用文書の域を超えた文書である。その上で,基本事件が大型なリース被害事件であること,証拠の偏在を是正するための文書提出義務の意義からして,本件文書が自己利用文書に該当しないことは明らかである。 (6) 証明すべき事実と文書との関連性等Hが展開した本件商法は破綻必至の詐欺商法であったところ,本件商法が一定期間にわたって継続され,被害者及び被害金額が増大したのは,リース契約 明すべき事実と文書との関連性等Hが展開した本件商法は破綻必至の詐欺商法であったところ,本件商法が一定期間にわたって継続され,被害者及び被害金額が増大したのは,リース契約が介在したことによるものである。この介在によって,Hは自社の信用力ではなく被害者の信用力を利用して資金を集め,本件商法を拡大できたものである。 したがって,リース契約を提供している相手方らにも本件商法について荷担した責任が生じるものであり,根拠としては,相手方らにHの本件商法の実体を把握するのを怠ったサプライヤー管理調査義務違反等があるものである。 しかるに,本件で以上の事実を立証するためには,Hから,相手方らに対し,経営状態について,どのような情報が提供されていたか調査することが必要となるため,本件申立てを行うものである。 2 相手方A(ア)申立人らが基本事件において主張するような,相手方Aと対応する申立人らとの間のリース契約が消費者リース契約として一般のファイナンスリースと異なる扱いをし,サプライヤー管理調査義務等を認めるべき根拠はなく,その主張は失当であることから,本件申立ては前提を欠くこと,(イ)本件文書2はいずれも利益文書及び法律関係文書に該当しないこと,(ウ)本件文書2は自己利用文書であることからして,文書提出義務はない。 3 相手方B本件文書3及び4は自己利用文書であること,申立人らが基本事件で主張するサプライヤー管理調査義務等は,相手方Bが与信審査をしたのは申立人らであること,申立人らが消費者ではないことからして主張自体失当であり,本件申立ては前提を欠くものであって,文書提出義務はない。また,本件文書4は信用調査会社による調査報告書であることから,守秘義務上その公開ができない。 4 相手方C本件文書1は利益文書及び あり,本件申立ては前提を欠くものであって,文書提出義務はない。また,本件文書4は信用調査会社による調査報告書であることから,守秘義務上その公開ができない。 4 相手方C本件文書1は利益文書及び法律関係文書に該当せず,自己利用文書であるから,文書提出義務はない。 5 相手方D本件文書1として,新規取扱店提携申請書(その中の不動文字で記載した箇所),本件文書2として,同申請書及び企業向与信判定表があるところ,同文書は,利益文書及び法律関係文書に該当せず,また,自己利用文書であるから,文書提出義務はない。 6 相手方E(1)申立人らが基本事件で主張するサプライヤー管理調査義務等は認められず,主張自体失当であることから,本件申立ては前提を欠くこと,(2)利益文書及び法律関係文書に当たらず,しかも自己利用文書であることから,文書提出義務はない。 7 相手方F本件文書2は利益文書及び法律関係文書に該当せず,自己利用文書であって,また,その性質上リース会社にとって営業秘密性の高いものであり,これが公にされれば,リース会社の営業が重大な悪影響を受けることは明らかである。 また,そもそも,申立人らのサプライヤー管理調査義務等に関する主張自体が,各申立人ごとの個別具体的な要件事実も,それを前提とするリース会社に課される注意義務の具体的内容も明らかにせず,抽象的,一般的なサプライヤー管理調査義務等を論ずるのみであり,失当であって,文書提出の必要性がない。 8 相手方G本件文書2は利益文書及び法律関係文書に当たらず,自己利用文書及び技術又は職業の秘密に関する文書に当たる。さらに,そもそも申立人らの主張するサプライヤー管理調査義務等は認められないことからして,要証事実と本件文書2との間に関連性がない。 第4 当裁判所の判断1 は職業の秘密に関する文書に当たる。さらに,そもそも申立人らの主張するサプライヤー管理調査義務等は認められないことからして,要証事実と本件文書2との間に関連性がない。 第4 当裁判所の判断 1 相手方らの意見及びイン・カメラ手続による審理の結果によれば,申立人らの本件申立てに係る相手方ら所持の文書は,以下のとおりのものであることが認められる。 (1) 相手方A本件文書2として,H,L株式会社,株式会社M及び株式会社Nに係る各OQL(A・クイックリース)ディーラー情報照会(支払先/審査項目情報照会を含む。)と題する書面で,ディーラー(リース物件の売主であるHら)に対するヒアリング調査,株式会社J(以下「J」という。)のデータベース等に基づく情報の概要を入力したもの(2) 相手方B本件文書3(リース営業管理規程)で社外秘とされているもの,並びに同4として,H(平成11年2月12日付け,同13年10月5日付け及び同年12月7日付け)及びI(平成11年5月10日付け)に係るJの調査報告書で,極秘とさているもの(3) 相手方C本件文書1として,リース営業管理規定で,社外秘とされているもの(4) 相手方D本件文書1として,株式会社O(以下「O」という。),株式会社P(以下「P」という。)及び株式会社Qに係る各新規取扱店提携申請書(その中の不動文字で記載した箇所),並びに本件文書2として,同各申請書,並びにO及びPに係る企業向与信判定表で,社外秘とされているもの(5) 相手方E本件文書2として,株式会社Rのリース取扱店決済申請書(6) 相手方F本件文書2として,Hに係るJの調査報告書(平成10年9月2日付け)で,極秘とされているもの,及び株式会社K(以下「K」という。 して,株式会社Rのリース取扱店決済申請書(6) 相手方F本件文書2として,Hに係るJの調査報告書(平成10年9月2日付け)で,極秘とされているもの,及び株式会社K(以下「K」という。)の報告書(7) 相手方G本件文書2として,Hに係るJの調査報告書(平成11年6月14日付け)で,極秘とされているもの,及びHの確定申告書(平成10年3月期及び同11年3月期。決算報告書を含む。)写し2(1) そこで,本件文書の文書提出義務について判断するに,まず,利益文書は,当該文書が挙証者の地位,権利ないし権限を直接証明し,又は基礎づけるものであり,かつ,そのことを目的として作成されたものであることを要するところ,本件文書はいずれもこれに該当するとはいえず,また,法律関係文書は,申立人らと相手方らとの間の法律関係ないし当該法律関係に関連し,当該法律関係の構成要件事実の全部又は一部が記載された文書をいうところ,本件文書はいずれもこれに該当するとはいえない。 (2) 次に,民事訴訟法220条4号ニの除外規定については,ある文書が,その作成目的,記載内容,これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯,その他の事情から判断して,専ら内部の者の利用に供する目的で作成され,外部の者に開示することが予定されていない文書(以下「内部文書」という。)であって,開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど,開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には,特段の事情がない限り,当該文書は上記除外規定の自己利用文書に当たると解されるので,以下に本件文書がこれに当たるかについて,イン・カメラ手続による審理の結果を踏まえて検討する。 (3) まず,相手方B及び同 がない限り,当該文書は上記除外規定の自己利用文書に当たると解されるので,以下に本件文書がこれに当たるかについて,イン・カメラ手続による審理の結果を踏まえて検討する。 (3) まず,相手方B及び同Cのリース営業管理規定(規程)については,サプライヤー管理に当たっての注意事項,基準,手順等が記載されたもので,社外秘とされていることから,内部文書として作成されたことが認められるが,それ自体の内容は一般的,概括的なものにとどまり,具体的な基準等が定められたものではなく,開示されるとその基準等が流出し,サプライヤー等に悪用されて,適正なサプライヤーの審査,管理を行うのに支障を来すなどの弊害が生じ得るものとは認められず,したがって,開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあるとまでは認められないから,自己利用文書に当たらない。 (4) 次に,相手方AのHに係るOQLディーラー情報照会と題する書面,相手方BのH及びIに係るJの調査報告書,相手方FのHに係るJの調査報告書及びKの報告書並びに相手方GのHに係るJの調査報告書については,当該相手方らが申立人らとリース契約を締結するに当たり,対象商品やサプライヤーの販売方法等につき,リース契約の提供の是否を検討するための資料として作成され,専ら当該相手方らの内部において利用することを目的とし,外部の者に開示することが予定されていない内部文書であり,一般的(類型的)にいって開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められるから,特段の事情がない限り自己利用文書に当たる。 そこで,特段の事情について検討するに,上記各文書は,第三者による調査結果そのもの,あるいは,これを基にとりまとめられて作成されたものであって,必ずしも当該相手方の意思形成に係るような所見が記載され そこで,特段の事情について検討するに,上記各文書は,第三者による調査結果そのもの,あるいは,これを基にとりまとめられて作成されたものであって,必ずしも当該相手方の意思形成に係るような所見が記載されているものではなく,Hは,その100%出資の子会社であるIとともに本件商法を展開していたもので,その後本件商法が破綻して,H及びIがいずれも破産手続にあるなど,経済的に破綻しているものであり,相手方らにおいては,本件商法に問題があったこと,Hが破綻したことなどからHらとの取引をやめたものであることがうかがわれ,今後Hと取引関係を有することはないのであるから,当該相手方らにおいて,上記各文書が開示されたとしても,当該相手方らの内部における自由な意見の表明に支障を来たし,若しくは,その自由な意思形成が阻害されるなどの看過し難い不利益が生ずるおそれがあるとは認められない。また,一般的に民事訴訟において必要に応じて信用調査会社の調査報告書が証拠として提出されることは少なからず行われているところであり,前記のような事情が認められる本件においては,開示に応じる相当の理由があるというべきであり,開示すれば当該相手方が信用調査会社から責任を追及されたり,今後の信用調査依頼に応じてもらえないなどして,不利益を被るものとは考え難く,リース会社の営業が重大な悪影響を受けるものとは認められない。現に,当裁判所に係属しているHの本件商法に係るクレジット会社等を被告とする別件訴訟においては,これを所持する被告らにおいていずれも任意提出していることからも,このようにいうことができる。 したがって,上記各文書については,自己利用文書に当たるとはいえない特段の事情があるから,自己利用文書に当たらない。 なお,相手方Gは,技術又は職業上の秘密に関する文書であると主張するが, る。 したがって,上記各文書については,自己利用文書に当たるとはいえない特段の事情があるから,自己利用文書に当たらない。 なお,相手方Gは,技術又は職業上の秘密に関する文書であると主張するが,後記文書を含めて,民事訴訟法220条4号ハに該当するということはできない。 (5) また,相手方GのHの確定申告書写しは,その内容がHの経営状況等についての客観的な資料にとどまるものであり,当該相手方の内部において利用することを目的として入手したものであるが,外部の者に開示することが予定されていない文書であるとはいえず,かつ,これが開示されると当該相手方の自由な意思形成が阻害されるなどの看過し難い不利益が生ずるおそれがあるとは認められないから,自己利用文書に当たらない。 (6) 以上に対して,その余の文書については文書提出義務は認められない。 すなわち,まず,相手方AのH以外の会社に係るOQLディーラー情報照会と題する書面については,内部文書であり,同相手方の取引先に関する情報が記載されているものであって,このような開示が予定されていない取引先の情報を同相手方において開示することは,取引先との関係や将来の取引関係に影響するものといえるので,開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められるから,自己利用文書に当たる。また,上記各文書には,Hや本件商法に関連する事項は全く記載されておらず,申立人ら主張の要証事実との関連性,したがって,文書提出の必要性が認められない。 (7) 次に,相手方Eの株式会社Rのリース取扱店決済申請書については,同相手方が申立人らとリース契約を締結するに当たり,対象商品やサプライヤーの販売方法等につき,リース契約の提供を検討するための内部資料として作成されたものであり,取引先に関する情報が記載さ いては,同相手方が申立人らとリース契約を締結するに当たり,対象商品やサプライヤーの販売方法等につき,リース契約の提供を検討するための内部資料として作成されたものであり,取引先に関する情報が記載されているほか,同相手方自身の所見が具体的に記載されており,同相手方の内部的な意思形成を適切かつ円滑に行うために忌憚のない意見や評価を示すことがあるものであって,開示すれば同相手方の内部における自由な意見表明ないし意思形成が阻害されるなどの看過し難い不利益が生ずるおそれがあることが認められるから,自己利用文書に当たる。また,上記文書には,Hや本件商法に関連する事項は全く記載されておらず,申立人ら主張の要証事実との関連性,したがって,文書提出の必要性が認められない。 (8) また,相手方Dの新規取扱店提携申請書及び企業向与信判定表は,同相手方が,申立人らとリース契約を締結するに当たり,対象商品やサプライヤーの販売方法等につき,リース契約の提供を検討するための内部資料として作成されたものであり,取引先に関する情報が記載されているほか,新規取扱店提携申請書は,申請に対する審査の際のチェック項目・認可条件等の基準が具体的に記載されている上,同相手方自身の所見が相当程度記載されており,意思形成を適切かつ円滑に行うために忌憚のない意見や評価を示すことがあるものであって,開示されるとその基準等が流出し,サプライヤー等に悪用されて,適正なサプライヤーの審査を行うのに支障を来すなどの弊害が生じうるもので,かつ,同相手方の内部における自由な意見表明ないし意思形成が阻害されるなどの看過し難い不利益が生ずるおそれがあることが認められるから,自己利用文書に当たる。また,上記各文書には,Oの取扱商品としてテレテキストビジョンと記載されているほかは,Hや本件商法に関連する るなどの看過し難い不利益が生ずるおそれがあることが認められるから,自己利用文書に当たる。また,上記各文書には,Oの取扱商品としてテレテキストビジョンと記載されているほかは,Hや本件商法に関連する事項は全く記載されておらず,申立人ら主張の要証事実との関連性,したがって,文書提出の必要性が認められない。 (9) 以上のとおりで,相手方AのHに係るOQLディーラー情報照会と題する書面,相手方Bのリース営業管理規程並びにH及びIに係るJの調査報告書,相手方Cのリース営業管理規定,相手方FのHに係るJの調査報告書及びKの報告書,並びに相手方GのHに係るJの調査報告書及びHの確定申告書写しについては文書提出義務が認められ,その余の文書については文書提出義務がないというべきである。 (10) なお,相手方A,同B,同F,同Gらは,そもそも,申立人らのサプライヤー管理調査義務等に係る主張が,主張自体失当であって,本件申立ては前提を欠くと主張するが,相手方らと申立人らとの間のリース契約等において提供される商品等に関する事情,これらについての相手方らの認識,対応等の事情によっては,申立人らに不測の損害を与えぬよう配慮すべき信義則上の義務が相手方らに生じないとはいえず,申立人らの主張が直ちに失当であるということはできないから,この点から本件申立てを却下することはできない。 3 よって,主文のとおり決定する。 平成17年4月8日東京地方裁判所民事第44部裁判長裁判官杉山正己裁判官瀨戸口壯夫裁判官大畠崇史文書目録 1 相手方らが,相手方ら自身のリスク管理のために自主的に実施している加盟店審査のためのマニュアル等の資料 2 相手方らが,H又は販売代理店を契約先とし 大畠崇史文書目録 1 相手方らが,相手方ら自身のリスク管理のために自主的に実施している加盟店審査のためのマニュアル等の資料 2 相手方らが,H又は販売代理店を契約先として承認した際における,自ら又は第三者をしてH及び販売代理店の取り扱う商品,販売方法,営業実態,経営内容,他の信販会社の動向等について調査した結果を記載した書面 3 リース営業管理規程 4 株式会社Jの調査報告書

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