昭和22(れ)212 食糧管理法違反、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年3月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破毀する。      被告人A、同Bを各懲役四月に処する          理    由  被告人A、同B両名弁護人平尾賢治、同大山菊治上告趣意第一点は「原判決ハ法 令

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判決文本文4,202 文字)

主    文      原判決を破毀する。      被告人A、同Bを各懲役四月に処する          理    由  被告人A、同B両名弁護人平尾賢治、同大山菊治上告趣意第一点は「原判決ハ法 令ノ適用ヲ誤りタル違法アリ原判決ハ判示第五事実即チ被告人両名カ粳精米七斗五 升及粳玄米二斗ヲ岡山県二川村カラ勝山町迄貨物自動車ニテ輸送シタル事実ニ付食 糧管理法第九条第三十一条同法施行令第十一条ノ四同法施行規則第二十三条ノ六刑 法第六十条ヲ適用シタリ然レトモ右施行令第十一条ノ四ニ依レハ農林大臣ハ主要食 糧ノ消費又ハ使用ニ関シ必要ナル制限ヲ為シ得ルモ右施行規則第二十三条ノ六ハ本 件輸送ヲ制限シタル趣旨ノ規定ニアラサルヲ以テ該法令ニ依リテハ右判示事実ヲ処 罪シ得サルモノナリ故ニ原判決ハ法令ノ適用ヲ誤りタル違法アリ破毀ヲ免レサルモ ノナリ」といふにある。  原審は判示第五事実に対して所論摘録の法条を適用所断したのであるが、米麦等 は法定の除外事由ある場合を除く外、これを輸送し得ない旨を定めている規定は本 件犯行当時に於ては昭和二十二年十二月三十日農林省令第一〇四号による改正前の 食糧管理法施行規則第二十三条ノ七であつて、原審は明かに法令の適用を誤つたも ので論旨は理由がある。  同第二点は「原判決ハ公判廷ニ於テ証拠調ヲ為ササル証拠ヲ以テ裁判ヲ為シタル 違法アリ原判決ハ判示証拠記載ニ依リ明カナル如ク被告人Aノ前科調書ノ記載ヲ証 拠トシテ判示事実認定末尾ノ同被告人ノ前科ニ関スル事実ヲ認定シタリ然レトモ原 審公判調書ニ依レハ該前科調書ハ公判廷ニ於テ被告人ニ呈示シ又ハ読聞カセラレタ ルコトナキヲ以テ原判決ハ公判廷ニ現ハレサル証拠ニ依リ被告人Aノ前科ニ関スル 事実ヲ認定シタル違法アルモノナリ」というにある。 - 1 -  原審公判調書によると被告人Aの前科調書につき証拠調が施行されなかつたこと テ原判決ハ公判廷ニ現ハレサル証拠ニ依リ被告人Aノ前科ニ関スル 事実ヲ認定シタル違法アルモノナリ」というにある。 - 1 -  原審公判調書によると被告人Aの前科調書につき証拠調が施行されなかつたこと は所論の通りであるが、同被告人が公判廷に於て自分の前科につき詳細供述してい ることも明瞭である。そして前科の事実は刑事訴訟法第三百六十条第一項の 「罪 トナルベキ事実」ではないのであるから必しも公判廷で証拠調を経た証拠によりこ れを認定するを要しないのである。従つて原審が前記の資料にもとづいて累犯にか かる前科の事実を認定し、この事実により累犯の加重をなしたのは違法ではない。 よつて論旨は理由がない。  同第三点は「原判決ハ被告人ニ不利益ナ唯一ノ証拠カ被告人ノ自白ニテ処罪セラ レタル違法アルモノナリ原判決ハ被告人Bニ対シ判示第二及同第四ノ犯罪事実アリ ト認定シテ処罪セラレタリ然レトモ判示援用被告人Bノ公判供述ニ依リテモ明カナ ル如ク右判示事実中同被告人カ営利ヲ目的トシタルモノナル点及買受ノ米穀カCノ 生産シタルモノナル点ニ付テハ被告人Bハ公判廷ニ於テハ之ヲ否認シ居り該事実ニ 付テハ原判決援用証拠ハ同人ニ対スル司法警察官ノ聴取書及検事ノ聴取書中ノ供述 記載ノ外地ニ何等ノ証拠存在セサルモノナリ、尤モ右後段ノ事実ニ付テハ判示援用 C提出ノ始末書アルモ該証拠ニ依リテハB被告カA被告ト共同シテ買受ケタルヤ不 明ナルヲ以テ該証拠アルノ故ヲ以テ他ニ証拠アリト為スコトヲ得ス果シテ然ラハ右 事実ニ付テハ判示援用証拠タル被告人Bニ対スル警察及検事ノ聴取書供述記載ノ被 告人ニ不利益ナル唯一ノ証拠ニシテ且同被告人ノ自白ナルヲ以テ憲法第三十八条第 三項刑事訴訟法ノ応急措置ニ関スル法律第十条第三項ニ違背スル違法アルモノナリ」 というにある。  原判決理由挙示の証拠によると原審は被告人Bの判示第二及び第四の 同被告人ノ自白ナルヲ以テ憲法第三十八条第 三項刑事訴訟法ノ応急措置ニ関スル法律第十条第三項ニ違背スル違法アルモノナリ」 というにある。  原判決理由挙示の証拠によると原審は被告人Bの判示第二及び第四の犯罪事実中 同被告人の判示米穀の買受けが営利を目的としたものである点については、同被告 人に対する司法警察官の聴取書中の供述記載により又右買受けにかかる米穀がCの 生産したものである点については同被告人に対する検事の聴取書中の供述記載とC - 2 - 提出の始末書の記載とを綜合して、これを認定したものであることは明かである。 しかしながら、その余の部分即ち第二の事実についていえば、被告人両名が共謀の 上Cから粳精米を統制額を超えて買受けたという部分は、被告人両名の公判廷にお ける自白とC提出の始末書等を認定の資料とし、第四の事実についていえば被告人 Bが被告人Aから粳玄米を統制額を超えて買受けた部分は、被告人Bの公判廷にお ける自白と被告人Aの判示のように被告人Bに売渡した旨の公判廷における自白等 を認定の資料としていること原判決の証拠説明からこれを知ることができるのであ る。要するに原審は「物価統制令」第三条違反の行為については一個の犯罪事実の 全体を当該被告人の検事又は司法警察官に対する自白のみで認定しているのではな いから、原判決は所論のように日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に 関する法律第十条第三項に違反したものということはできない。論旨は理由がない。  以上説明したように、本件上告はその理由があるので、これに基ずき刑事訴訟法 第四百四十七条により原判決を破毀し同法第四百四十八条に従い、当裁判所におい て更に判決する。よつて原判決認定の事実を法律に照すと、  被告人Aの判示所為中第一及び第二の買受資格がないのに生産者からその生産に かかる粳精米を買受けた点は 同法第四百四十八条に従い、当裁判所におい て更に判決する。よつて原判決認定の事実を法律に照すと、  被告人Aの判示所為中第一及び第二の買受資格がないのに生産者からその生産に かかる粳精米を買受けた点は昭和二十二年十二月三十日法律第二百四十七号による 改正前の食糧管理法第九条第三十一条、同年同月同日政令第三百三十号による政正 前の食糧管理法施行令第十条ノ二に、第三の買受資格のない者に粳精米及び粳玄米 を売渡した点は前同食糧管理法第九条、第三十一条、前同食糧管理法施行令第十条、 昭和二十二年十二月三十日農林省令第百四号による改正前の食糧管理法施行規則第 二十二条ノ三に、第一乃至第三の統制額を超えて前記精米及び玄米を買受け又は売 渡した点は物価統制令第三条、第四条、第三十三条第一号、昭和二十一年十一月一 日物価庁告示第百五十一号、同第百五十二号に、第五の粳精米及び粳玄米を輸送し た点は前同食糧管理法第九条第三十一条、前同食糧管理法施行令第十一条ノ五、前 - 3 - 同食糧管理法施行規則第二十三条ノ七にそれぞれ該当するところ、第二及び第五の 共犯にかかる点については刑法第六十条を適用し、右第一乃至第三の食糧管理法違 反の各所為及び同物価統制令違反の各所為はそれぞれ犯意継続にかかり、且つ一個 の行為にして数個の罪名に触れる場合であるから、刑法第五十四条第一項前段、第 五十五条、昭和二十二年十月二十六日法律第百二十四号附則第四項、刑法第十条に より重い物価統制令違反の罪の刑に従い、これと第五の食糧管理法違反の所為とは 刑法第四十五条前段の併合罪の関係にあり、なお同被告人には前示前科があるので、 刑法第四十七条、第五十六条、第五十七条に則り、同法第十三条の制限内において 同法第七十二条所定の順序に則り、重い物価統制令違反の罪の刑に累犯並に併合罪 の加重をした刑期範囲内で同被告人を懲役四月 で、 刑法第四十七条、第五十六条、第五十七条に則り、同法第十三条の制限内において 同法第七十二条所定の順序に則り、重い物価統制令違反の罪の刑に累犯並に併合罪 の加重をした刑期範囲内で同被告人を懲役四月に処し、  被告人Bの判示所為中第二の買受資格がないのに生産者からその生産にかかる粳 精米を買受けた点は前同食糧管理法第九条、第三十一条、前同食糧管理法施行令第 十条ノ二に、第二及び第四の統制額を超えて前記精米及び玄米を買受けた点は物価 統制令第三条、第四条、第三十三条第一号、昭和二十一年十一月一日物価庁告示第 百五十一号、同第百五十二号に、第五の粳精米及び粳玄米を輸送した点は前同食糧 管理法第九条第三十一条、前同食糧管理法施行令第十一条ノ五、前回食糧管理法施 行規則第二十三条ノ七にそれぞれ該当するところ、第二及び第五の共犯にかかる点 については刑法第六十条を適用し、第二及び第四の物価統制令違反の所為は犯意継 続にかかり、第二の食糧管理法違反の所為と同物価統制令違反の所為は一個の行為 にして数個の罪名に触れる場合であるから、刑法第五十五条昭和二十二年十月二十 六日法律第百二十四号附則第四項、刑法第五十四条第一項前段、第十条により重い 物価統制令違反の罪の刑に従い、これと第五の食糧管理法違反の所為とは、刑法第 四十五条前段の併合罪の関係にあるので、同法第四十七条に則り、重い物価統制令 違反の罪の刑に併合罪の加重をした刑期範囲内で同被告人を懲役四月に処する。  - 4 - よつて主文の通り判決する。  この判決は裁判官全員の一致した意見である。  検察官十蔵寺宗雄関与   昭和二十三年三月三十日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎             裁判官    井   上       登              三月三十日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎             裁判官    井   上       登             裁判官    庄   野   理   一             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介 - 5 -

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