昭和41(オ)1007 不動産媒介手数料請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年4月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和38(ネ)192
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渡辺粛郎の上告理由第一、二点について。  被上告人は宅地建物取引業を

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判決文本文1,353 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渡辺粛郎の上告理由第一、二点について。  被上告人は宅地建物取引業を営む商人であるが、上告人(買主)とD(売主)と の間に本件不動産について売買契約を成立させるため、上告人を現場に案内し、売 買代金額については、売主側金二、五〇〇万円、買主側金二、〇〇〇万円以下の言 い分を調整して、結局金一、七〇〇万円と合意させ、売買契約に立ち会い、売買契 約書には被上告人の用意した用紙を使わせ、被上告人が媒介者として記名捺印し、 売買不動産の受渡し、代金の授受、登記申請書類のとり揃えは、被上告人の関与の 下に行なわれ、その仲介の労も主として上告人の側に立つて、その利益のためにさ れたものであり、このことを上告人は取引交渉の経過中に知ることができたもので あることは、原審が適法に認定したところであり、右売買契約は昭和三三年一一月 三日にされ、その履行が同年一二月一五日完了したことは、当事者間に争いない事 実として、原審の確定したところである。そうとすれば、被上告人と上告人との間 には本件不動産売買について明示の媒介契約はされなかつたが、報酬額について定 めのない黙示の媒介契約がおそくとも右売買成立のときまでにされたと解すべきで ある。ところで、商法五一二条は、商人がその営業の範囲内の行為をすることを委 託されて、その行為をした場合において、その委託契約に報酬についての定めがな いときは、商人は委託者に対し相当の報酬を請求できるという趣旨に解すべきであ るから、前記説示に照らし、被上告人は、上告人に対し、本件不動産売買の媒介の ための報酬を請求できるといわなければならない。したがつて、原判決は結論にお いて相当であり、所論の違法はなく、論旨は採用できない。 - 説示に照らし、被上告人は、上告人に対し、本件不動産売買の媒介の ための報酬を請求できるといわなければならない。したがつて、原判決は結論にお いて相当であり、所論の違法はなく、論旨は採用できない。 - 1 -  同第三点について。  買主から依頼を受けた仲介人が数人ある場合には、各自は特約等特段の事情のな いかぎり、売買の媒介に尽力した度合に応じて、報酬額を按分して請求できるもの と解するを相当とするところ、原審は、この基準により、被上告人の上告人に対す る本件不動産売買の媒介報酬額を金二五万円と認定判断したものであり、この認定 判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。原判決には所論の違法はな い。論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 2 -

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