令和3年5月13日判決言渡令和元年(行ケ)第10108号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和3年3月2日判決 原告ワイヤレスフューチャーテクノロジーズインコーポレイテッド 同訴訟代理人弁護士鈴木秀彦同河西智之同訴訟代理人弁理士前川純一 同高橋佳大 被告ソニー株式会社 同訴訟代理人弁護士岡田誠 同高梨義幸同訴訟代理人弁理士大石幸雄同阪和之 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求特許庁が無効2017-800018号特許無効審判事件について平成31年3月27日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)(1) ノキアシーメンスネットワークスオサケユキチュア(以下「ノキア」という。)は,平成20年5月6日に出願(特願2010-506918号。優先日平成19年5月7日。優先権主張国欧州特許庁)した発明の一部を分割して,「通信ネットワークシステムにお ア(以下「ノキア」という。)は,平成20年5月6日に出願(特願2010-506918号。優先日平成19年5月7日。優先権主張国欧州特許庁)した発明の一部を分割して,「通信ネットワークシステムにおけるコントロールチャネル」と する発明について,平成24年8月31日を国際出願日とする特許出願(特願2012-192230号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年9月6日,特許権の設定登録(特許第5355765号。請求項の数16。)を受けた(以下,この登録を受けた特許を「本件特許」という。)。 (2) ノキアは,原告に対し,本件特許に係る特許権を譲渡し,その旨の移転登 録(受付日平成27年3月9日)を経由した。 (3) 被告は,平成29年2月3日,本件特許について特許無効審判(無効2017-800018号事件)を請求した。 (4) 原告は,平成30年2月9日付けで無効理由の通知を受け,同年4月5日付けで訂正の請求をしたが,同年6月20日付けで訂正を認めない旨の通知 を受け,同年10月26日付けで審決の予告を受けたため,平成31年2月5日付けで,①本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし7,14ないし16からなる一群の請求項として,請求項1及び5を訂正し,請求項3及び4を削除し,②本件特許の特許請求の範囲の請求項8ないし10を一群の請求項として,請求項8を訂正し,③本件特許の特許請求の範囲の請求項11 ないし13を一群の請求項として,請求項11を訂正し,④本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。)について訂正(以下,①ないし④の訂正を「本件訂正」という。)する旨の訂正請求(以下「本件訂正請求」という。)をした。 (5) 特許庁は,平成31年3月27日,本件訂正の請求 明細書」という。)について訂正(以下,①ないし④の訂正を「本件訂正」という。)する旨の訂正請求(以下「本件訂正請求」という。)をした。 (5) 特許庁は,平成31年3月27日,本件訂正の請求は認められないとした 上で,特許法123条1項4号の規定により,本件訂正前の特許請求の範囲 である「請求項1ないし16に係る発明についての特許を無効とする」旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月9日,原告に送達された。 (6) 原告は,令和元年8月5日,本件審決の取消を求める本件訴訟を提起した。 2 特許請求の範囲 ⑴ 本件訂正前の特許請求の範囲本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし16の記載は,以下のとおりである。 【請求項1】ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをアロケート し,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構造のノードはコントロールチャネルエレメントを表し,コントロールチャネルの各々は,コントロールチャネルを検知するために使用されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送するコントロールチャネル エレメントの少なくとも一つを有する,方法において,前記アロケーションは,最高レベルのコントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行され,前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構造のノードによって表され,それにより,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションが 可能となり,比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレベルにあるツリー構造のノードによって表される,方法。 【請求項2】請求項1記載の方法であって,アロケートされたコントロールチャネ 低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレベルにあるツリー構造のノードによって表される,方法。 【請求項2】請求項1記載の方法であって,アロケートされたコントロールチャネルをシステムバンド幅にわたりサ ブキャリアに分散することによって,アロケートされたコントロールチャネ ルをユーザイクイップメントに送信する,方法。 【請求項3】請求項1記載の方法であって,比較的高いレベルのコントロールチャネルは,比較的低いレベルのコントロールチャネルと組み合わされる,方法。 【請求項4】請求項1記載の方法であって,ツリー構造の比較的低いレベルにおいてアロケーションがより増大される,方法。 【請求項5】 ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをデコーディングすることによって,および,識別子を使用することによって,コントロールチャネルを検索し,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構造のノードはコントロールチャネルエレメントを表し, コントロールチャネルの各々は,コントロールチャネルを検知するために使用されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送するコントロールチャネルエレメントの少なくとも一つを有する,方法において,前記検索は,最高レベルのコントロールチャネルに対して制限され,前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の最高レベルにあるツリ ー構造のノードによって表され,それにより,比較的低いレベルのコントロールチャネルの検索が可能となり,比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレベルにあるツリー構造のノードによって表される,方法。 【請求項6】 請求項5記載の方法であって, コントロールチャネルはネットワ コントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレベルにあるツリー構造のノードによって表される,方法。 【請求項6】 請求項5記載の方法であって, コントロールチャネルはネットワークデバイスから受信される,方法。 【請求項7】請求項5または6記載の方法であって,検索は,最低レベルのコントロールチャネルから開始され,最低レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の最低レベルにあるツ リー構造のノードにより表される,方法。 【請求項8】ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをアロケートするように構成されているアロケーションユニット(22)を備え,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構造のノードはコントロールチャ ネルエレメントを表し,コントロールチャネルの各々は,コントロールチャネルを検知するために使用されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送するコントロールチャネルエレメントの少なくとも一つを有する,デバイス(20)において,前記アロケーションユニット(22)は,最高レベルのコントロールチャ ネルのアロケーションを制限するように構成されており,前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構造のノードによって表され,それにより,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションが可能となり,比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレベルにあるツリー構造のノードによって表さ れる,デバイス(20)。 【請求項9】請求項8記載のデバイスであって,アロケートされたコントロールチャネルをシステムバンド幅にわたりサブキャリアに分散することによって,アロケートされたコントロールチャネ ルをユーザイクイップメ 求項8記載のデバイスであって,アロケートされたコントロールチャネルをシステムバンド幅にわたりサブキャリアに分散することによって,アロケートされたコントロールチャネ ルをユーザイクイップメントに送信するように構成されている送信ユニット (21)を備える,デバイス。 【請求項10】請求項8または9記載のデバイスであって,eNBを含む,デバイス。 【請求項11】 ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをデコードすることによって,および,識別子を使用することによって,コントロールチャネルを検索するように構成されているデコーディングユニット(12)を備え,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構造のノードはコントロールチャ ネルエレメントを表し,コントロールチャネルの各々は,コントロールチャネルを検知するために使用されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送するコントロールチャネルエレメントの少なくとも一つを有する,デバイス(10)において,前記デコーディングユニット(12)は,最高レベルのコントロールチャ ネルに対する検索を制限するように構成されており,前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構造のノードによって表され,それにより,比較的低いレベルのコントロールチャネルの検索が可能となり,比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレベルにあるツリー構造のノードによって表される,デバイス (10)。 【請求項12】請求項11記載のデバイスであって,コントロールチャネルをネットワークデバイス(20)から受信するように構成された受信ユニット(11)を備える,デバイス。 【請求項13】 請求項11または12 のデバイスであって,コントロールチャネルをネットワークデバイス(20)から受信するように構成された受信ユニット(11)を備える,デバイス。 【請求項13】 請求項11または12記載のデバイスであって,ユーザイクイップメントを備える,デバイス。 【請求項14】コンピュータプログラムが処理デバイスで実行されるときに,請求項1から7までのいずれか一項記載のステップを実行するためのソフトウエアコー ド部分を有する,処理デバイス用のコンピュータプログラム。 【請求項15】請求項14記載のコンピュータプログラムが格納されたコンピュータ読み出し可能媒体。 【請求項16】 請求項14記載のコンピュータプログラムであって,コンピュータプログラムは,処理デバイスの内部メモリに直接ロード可能である,コンピュータプログラム。 (2) 本件訂正後の特許請求の範囲本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし16の記載(下線部は本件 訂正による箇所を示す。以下同じ。)は,以下のとおりである。 【請求項1】ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをアロケートし,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構造のノードはコントロールチャ ネルエレメントを表し,コントロールチャネルの各々は,コントロールチャネルを検知するために使用されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送するコントロールチャネルエレメントの少なくとも一つを有する,方法において,ユーザイクイップメントに対するアロケーションは,前記最高レベルにお ける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコント ロールチャネル候補を部分的に制限して実行され,前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツ ンは,前記最高レベルにお ける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコント ロールチャネル候補を部分的に制限して実行され,前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルにあるツリー構造のノードによって表され,それにより,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補 の割合を,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行することが可能となり,前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構 造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるツリー構造のノードによって表され,ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる, 方法。 【請求項2】請求項1記載の方法であって,アロケートされたコントロールチャネルをシステムバンド幅にわたりサブキャリアに分散することによって,アロケートされたコントロールチャネ ルをユーザイクイップメントに送信する,方法。 【請求項3】(削除)【請求項4】(削除) 【請求項5】 ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをデコーディングすることによって,および,識別子を使用することによって,コントロールチャネルを検索し,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構造のノードはコントロールチャネルエレメントを表し, コントロールチャネルの各々は,コントロールチャネルを ことによって,コントロールチャネルを検索し,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構造のノードはコントロールチャネルエレメントを表し, コントロールチャネルの各々は,コントロールチャネルを検知するために使用されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送するコントロールチャネルエレメントの少なくとも一つを有する,方法において,前記検索は,検索されるべき最高レベルのコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行され,前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリ ー構造の前記最高レベルにあるツリー構造のノードによって表され,それにより,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして検索を実行することが可能となり,前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー 構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるツリー構造のノードによって表され,ツリー構造における,より低いレベルほど,検索されるべきコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる,方法。 【請求項6】 請求項5記載の方法であって,コントロールチャネルはネットワークデバイスから受信される,方法。 【請求項7】請求項5または6記載の方法であって,検索は,最低レベルのコントロールチャネルから開始され, 最低レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の最低レベルにあるツ リー構造のノードにより表される,方法。 【請求項8】ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをアロケートするように構成されているアロケーションユニット(22)を備え,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構造のノー 法。 【請求項8】ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをアロケートするように構成されているアロケーションユニット(22)を備え,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構造のノードはコントロールチャ ネルエレメントを表し,コントロールチャネルの各々は,コントロールチャネルを検知するために使用されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送するコントロールチャネルエレメントの少なくとも一つを有する,デバイス(20)において,前記アロケーションユニット(22)は,ユーザイクイップメントに対す るアロケーションに使用可能な最高レベルのコントロールチャネル候補を部分的に制限して,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行するように構成されており,前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルにあるツリー構造のノードによって表され,それにより,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメン トに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行することが可能となり,前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前 記最高レベルよりも低いレベルにあるツリー構造のノードによって表され,ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる,デバイス(20)。 【請求項9】 請求項8記載のデバイスであって, アロケートされたコントロールチャネル ケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる,デバイス(20)。 【請求項9】 請求項8記載のデバイスであって, アロケートされたコントロールチャネルをシステムバンド幅にわたりサブキャリアに分散することによって,アロケートされたコントロールチャネルをユーザイクイップメントに送信するように構成されている送信ユニット(21)を備える,デバイス。 【請求項10】 請求項8または9記載のデバイスであって,eNBを含む,デバイス。 【請求項11】ツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをデコードすることによって,および,識別子を使用することによって,コントロールチ ャネルを検索するように構成されているデコーディングユニット(12)を備え,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構造のノードはコントロールチャネルエレメントを表し,コントロールチャネルの各々は,コントロールチャネルを検知するために 使用されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送するコントロールチャネルエレメントの少なくとも一つを有する,デバイス(10)において,前記デコーディングユニット(12)は,検索されるべき最高レベルのコントロールチャネル候補を部分的に制限して検索を実行するように構成されており,前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高 レベルにあるツリー構造のノードによって表され,それにより,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして検索を実行することが可能となり,前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前 の割合を,前記最高レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして検索を実行することが可能となり,前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レ ベルよりも低いレベルにあるツリー構造のノードによって表され, ツリー構造における,より低いレベルほど,検索されるべきコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる,デバイス(10)。 【請求項12】請求項11記載のデバイスであって,コントロールチャネルをネットワークデバイス(20)から受信するよう に構成された受信ユニット(11)を備える,デバイス。 【請求項13】請求項11または12記載のデバイスであって,ユーザイクイップメントを備える,デバイス。 【請求項14】 コンピュータプログラムが処理デバイスで実行されるときに,請求項1から7までのいずれか一項記載のステップを実行するためのソフトウエアコード部分を有する,処理デバイス用のコンピュータプログラム。 【請求項15】請求項14記載のコンピュータプログラムが格納されたコンピュータ読 み出し可能媒体。 【請求項16】請求項14記載のコンピュータプログラムであって,コンピュータプログラムは,処理デバイスの内部メモリに直接ロード可能である,コンピュータプログラム。 3 本件審決の要旨①本件訂正請求における請求項1ないし7及び14ないし16からなる一群の請求項に係る訂正(訂正事項2,3,8,9,11,14及び16),請求項8ないし10からなる一群の請求項に係る訂正(訂正事項22,23,11,14及び16),請求項11ないし13からな一群なる請求項に係る訂正(訂正 事項26,27,11,14及び16)は 請求項8ないし10からなる一群の請求項に係る訂正(訂正事項22,23,11,14及び16),請求項11ないし13からな一群なる請求項に係る訂正(訂正 事項26,27,11,14及び16)は,本件明細書,特許請求の範囲又は 図面(以下「特許明細書等」という。)の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を追加するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであって,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合しないから,本件訂正は認められない,②本件訂正前の請求項1ないし16に係る発明につい ての特許は,同法36条6項1号及び2号又は同条4項1号の要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから,同法123条1項4号に該当し,無効とすべきものであるというものである。 原告の主張と関係する訂正事項とこれらの訂正事項に関する本件審決の判断の要旨は,別紙1のとおりである。 4 取消事由本件訂正に訂正要件違反があると判断した本件審決の判断の誤り第3 当事者の主張 1 請求項1ないし7及び14ないし16からなる一群の請求項における訂正事項2,3,8,9,11,14及び16に係る訂正事項の判断の誤り (1) 原告の主張ア訂正事項2について(ア) 新規事項について別紙1の1(4)ア(ア)のとおり,本件審決は,①本件明細書の図4に示される実施例では,45個の潜在的なコントロールチャネル候補に対し てどのような観点に基づいて制限した結果,図4に示される15個の使用可能なコントロールチャネル候補に至ったのかについて記載も示唆もないから,少なくとも,使用可能なコント ルチャネル候補に対し てどのような観点に基づいて制限した結果,図4に示される15個の使用可能なコントロールチャネル候補に至ったのかについて記載も示唆もないから,少なくとも,使用可能なコントロールチャネル候補に対して「各レベル」における「割合」に着目し,最高レベルよりも低い各レベルにおける割合を,最高レベルにおける割合よりも大きくして,アロケ ーションを実行することが可能となるという技術的事項(訂正事項2に 係る技術的事項)は,新規事項の追加に当たる,②本件明細書の【0035】における「比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを増大することができる。」との記載は,「アロケーション」に関する何の数量や程度を何に対して「増大すること」を意味するのか明らかではないが,少なくとも特定の対象についての指標(数量,程度)が ある状態に対して「増大する」ことを意味するものと解されるところ,訂正事項2に係る技術的事項は,使用可能なコントロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」に着目した上で,最高レベルよりも低い各レベルにおける割合と,最高レベルにおける割合という異なる対象についての大小関係を特定したものであって,上記記載と対応しないか ら,このような技術的事項を追加する訂正は,新規事項の追加に当たる旨判断したが,以下のとおり誤りである。 a 訂正事項2に係る技術的事項は本件明細書に記載された事項であること(a) 特許法134条の2第9項が準用する同法126条5項は,「第 1項の明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定しているから,訂正の根拠となる記載は,明細書, 項の明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定しているから,訂正の根拠となる記載は,明細書,特許請求の範囲,図面のうち少なくとも一つにあれば十分であるというべきである。 これを前提に検討すると,「ツリー構造」のコントロールチャネルでは,アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の数は,最高レベルが最も多く,低レベルになるほど減少していくところ,本件明細書の図4の実施例では,アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の数は,最高レベルの集合レベル1は2 4,それよりも低いレベルの集合レベル2は12,集合レベル4は 6,集合レベル8は3である。最高レベルにアロケーションできないような悪いチャンネル状態を有する端末でも,最も多いコントロールチャネル候補の数を有する最高レベル(集合1)のコントロールチャネルを検索しなければならないため,最高レベルにアロケーションできないような悪いチャンネル状態を有する端末は,最高レ ベルよりも低いレベルにアロケーションされたコントロールチャネルを検索するまでに時間がかかり,また,より低いレベルにアロケーションされたコントロールチャネルを検索するには更に時間を要することから,本件明細書の【0035】では,「最高レベルよりも低レベルにおけるアロケーションに使用可能なコントロール チャネル候補の割合を最高レベルと比較して増大させる」こと,すなわち,最も多いコントロールチャネル候補の数を有する最高レベルのコントロールチャネル候補の割合を制限することが提案されており,【0038】では,「レベルが低くなるほどアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を ャネル候補の数を有する最高レベルのコントロールチャネル候補の割合を制限することが提案されており,【0038】では,「レベルが低くなるほどアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を増大させること」 が提案されている。図4の実施例では,最高レベルよりも低い各レベル2,4,8のそれぞれにおいて,スケジュール(アロケーション,検索)に使用可能なコントロールチャネル候補の割合,すなわち,アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合が,最高レベル1の当該割合と比較して大きくされていることが明 確に示されており,これにより,各レベルにおいて使用可能なコントロールチャネル候補の数のバランスを改善することができ(図4の実施例では,集合レベル1,2,4はそれぞれ4,集合レベル8は3),【0007】の「スケジューリングフレキシビリティは維持される」一方で,【0004】の「統合されたコントロールチャネル に対するツリー検索が系統的に低減されるように構成する」という 課題を解決することができる。 こうした図4で示された技術的構成は,上記の【0035】,【0038】のほか,「本発明の実施例によれば,図4の白と灰色のエリアにより示されたコントロールチャネル構造は,白の集合コントロールチャネル候補だけがスケジュールに使用可能であるという制 限を受ける。」(【0026】),「サーチセクション12は,比較的低いレベルのコントロールチャネルに対する検索を増大することができる。」(【0040】)との記載とも整合する。 したがって,訂正事項2に係る技術的事項は,本件明細書の図4,【0025】ないし【0027】,【0035】,【0038】に記載 されている。 ⒝ これに対し,被告は,後記(2) したがって,訂正事項2に係る技術的事項は,本件明細書の図4,【0025】ないし【0027】,【0035】,【0038】に記載 されている。 ⒝ これに対し,被告は,後記(2)ア(ア)aのとおり,【0025】,【0026】及び図4には,「コントロールチャネル候補」の制限に関する事項は記載されているが,コントロールチャネルを実際に割り当てること,すなわち,「アロケーション」については一切触れられて いない旨主張する。 しかし,【0025】には「図4は,種々の集合可能性(白と灰色エリアの両方)に対する潜在的コントロールチャネル候補を示す。・・・アロケーションごとに45のデコーディング試行となる」との記載があり,「デコーディング試行」は検索を通じて実施される動 作である(【0018】)ことからすると,上記記載は,潜在的コントロールチャネル候補を用いてアロケーション及び検索が行われることを意味するものであり,続けて【0025】には,「言い替えると,集合レベル1では24のコントロールチャネルエレメントが,それぞれ一つのコントロールチャネルを形成する。」との記載があ り,これは,コントロールチャネル候補を使用してコントロールチ ャネルのアロケーションを行うことによって,コントロールチャネルを形成することを意味するものであるから,上記記載は,コントロールチャネル候補を使用してコントロールチャネルのアロケーションを行うことが実質的に記載されているのに等しい事項である。 また,【0026】には,「白の集合コントロールチャネル候補だけがスケジュールに使用可能であるという制限を受ける。」との記載があるが,スケジュールは,アロケーション及び検索の上位概念であるから,白の集合コントロールチャネル候補だ 合コントロールチャネル候補だけがスケジュールに使用可能であるという制限を受ける。」との記載があるが,スケジュールは,アロケーション及び検索の上位概念であるから,白の集合コントロールチャネル候補だけがアロケーション及び検索に使用可能な制限を受けるとの記載と同義であるし, 続けて,「この制限により,デコーディング試行の数は15に低減される(灰色エリアはコントロールチャネル候補の検索のためにデコードされない)。」との記載があり,デコーディング試行とは,実際にアロケーションが行われた後に実施される動作であり,実際に検索を行うことを通じて実施される動作であるから,上記記載は実際 にアロケーション及び検索が行われたことを前提としていることからすると,【0026】の記載は,制限されたコントロールチャネル候補の構成を使用して実際にアロケーション及び検索が行われることが実質的に記載されているのに等しい事項である。 したがって,被告の上記主張は誤りである。 ⒞ また,被告は,後記(2)ア(ア)aのとおり,より多くの個数のコントロールチャネル候補を有する,より高いレベルにおいて,より多くのコントロールチャネル候補の使用を制限する手法を採用した場合には,最高レベルにおいて使用可能なコントロールチャネル候補の数が比較的低いレベルの使用可能なコントロールチャネル候 補の数よりも少なくなってしまい,かえってスケジューリングフレ キシビリティが低減する状況が発生し得るから,【0007】の課題を解決することができない旨主張する。 しかし,【0007】,【0027】の記載からも明らかなように,統合されたコントロールチャネルに対するツリー検索の系統的な低減,すなわち,デコーディング試行の格段の低減という課題を解 決するために し,【0007】,【0027】の記載からも明らかなように,統合されたコントロールチャネルに対するツリー検索の系統的な低減,すなわち,デコーディング試行の格段の低減という課題を解 決するために,スケジューリングフレキシビリティのいかなる低減も許容しないというものではなく,若干のスケジューリングフレキシビリティの低減はトレードオフとして許容されている。そして,仮に最高レベルで使用可能なコントロールチャネル候補の個数が不足した場合には,最高レベルよりも低い集合レベル2で使用可能 なコントロールチャネル候補を代替的にアロケーションすることにより,通信ネットワークの運用に支障を生じさせ得るスケジューリングフレキシビリティの低減が発生する可能性を極めて低くすることが可能であるから,コントロールチャネル候補に対して「各レベル」における「割合」に着目して制限する構成において,本件 発明の課題を解決することができなくなる程度のスケジューリングフレキシビリティの低減が発生し得ることはない。 したがって,被告の上記主張は誤りである。 b 本件審決の【0035】の「増大」の解釈は誤っていること「増大」の概念には,単一かつ同一の特定の対象の指標(数量や程 度)に限らず,同種の複数の客体のうち一つの客体の数量や程度に対して,他の客体の数量や程度が増している状態も含まれると解される。 上記aのとおり,図4には,最高レベルよりも低い各レベル2,4,8のそれぞれにおいて,レベルがより低くなるに従って,スケジュール(アロケーション,検索)に使用可能なコントロールチャネル候補 の割合,すなわち,アロケーションに使用可能なコントロール候補の 割合が,より大きくされていることが明確に示されており,最高レベルよりも低い各レベル 使用可能なコントロールチャネル候補 の割合,すなわち,アロケーションに使用可能なコントロール候補の 割合が,より大きくされていることが明確に示されており,最高レベルよりも低い各レベル2,4,8のそれぞれにおいてアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合が最高レベル1の当該割合と比較して大きくされていること,すなわち,数量や程度が増していることから,図4に示された技術的思想ないし構成に関する【0 035】の記載は,「増大」の語義に合致する。 また,【0038】には「アロケーションセクション22は,比較的低いレベルのツリー構造においてアロケーションをより増大する」との記載は,「より増大する」とあるから,【0035】との比較からも,「低いレベルほどアロケーションを増大する」の意味に解釈されるが, 【0035】と【0038】の「増大」を統一的に解釈するならば,「アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を増大させること」と解釈されるべきである。すなわち,【0035】には「図4を参照すると,比較的低いレベルは集合レベル2,4と8により表されている。」との記載があることから,「比較的低いレベルのコ ントロールチャネルのアロケーション」に関する何の数量や程度が増大しているかについては図4を参照することになる。そして,【0026】にも記載されているとおり,図4では,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションに関して,コントロールチャネル候補の数が4:4:4:3であることが示されており,コントロール チャネル候補の数は増大していないが,アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合は最高レベル1の当該割合よりも増大していることが理解できる。そうすると,「アロケー コントロール チャネル候補の数は増大していないが,アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合は最高レベル1の当該割合よりも増大していることが理解できる。そうすると,「アロケーションセクション22は,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを増大することができる。」(【0035】)との記載は,比較的低い レベルにおいては「アロケーション」に使用可能な「コントロールチ ャネル候補」の「割合」が最高レベル1の当該割合よりも「増大」していると解釈されるべきであり,こうした解釈によって,同じアロケーションセクション22について【0038】の記載と整合した解釈をすることができる。 加えて,「アロケーションをより増大する」(【0038】)の「より 増大」の「より」については,「増大」が単一かつ同一の特定の対象についての指標(数量や程度)を指すものとすれば,増える前の状態と増えた後の状態とを比較して「より」増えているという同義反復になるから,他の対象と比較して「増大」している場合についてのみ,「より」という言葉が意味を持つことになるところ,「比較的低いレベル」 の「アロケーション」に使用可能な「コントロールチャネル候補」の「割合」と,それよりも高いレベルにおけるアロケーションに使用可能な「コントロールチャネル候補」の「割合」とを比較して,「比較的低いレベル」の「アロケーション」に使用可能な「コントロールチャネル候補」の「割合」が「より」増大していると解釈することによっ て,「より」という言葉が意味を持つことになる。そうすると,【0038】の「より増大する」との記載からも,最高レベルよりも低い各レベル2,4,8のそれぞれにおいて,スケジュールに使用可能なコントロールチャネル候補の割 葉が意味を持つことになる。そうすると,【0038】の「より増大する」との記載からも,最高レベルよりも低い各レベル2,4,8のそれぞれにおいて,スケジュールに使用可能なコントロールチャネル候補の割合,すなわち,アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,最高レベルの当該割合と比 較して大きくすることを理解することができる。 したがって,本件審決の【0035】の「増大」に関する解釈は誤りである。 c 小括以上のとおり,訂正事項2に係る技術的事項は,本件特許請求の範 囲,明細書又は図面に開示されているから,訂正事項2に係る訂正は, 特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を追加するものではなく,特許法126条5項に適合するものである。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について別紙1の1(4)ア(イ)のとおり,本件審決は,訂正事項2に係る訂正は, 新たな技術的事項を導入するものであって,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであるといえる旨判断した。 しかし,上記(ア)のとおり,訂正事項2に係る訂正は,新たな技術的事項を導入するものではない。また,訂正事項2に係る訂正は,訂正前は,無条件で比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを 可能としていたのを,訂正後は,使用可能なコントロールチャネル候補の割合に関する条件付きでアロケーションを実行することを可能とするものであるから,本件訂正は,特許請求の範囲の減縮に該当するものである。 したがって,訂正事項2に係る訂正は,実質上特許請求の範囲の拡張 又は変更に当たるものではなく,特許 するものであるから,本件訂正は,特許請求の範囲の減縮に該当するものである。 したがって,訂正事項2に係る訂正は,実質上特許請求の範囲の拡張 又は変更に当たるものではなく,特許法134条の2第9項で準用する同法126条6項に適合するものであって,本件審決の上記判断は誤りである。 (ウ) 小括以上によれば,訂正事項2は,特許法134条の2第9項で準用する 126条5項及び6項に適合するものである。 イ訂正事項3について(ア) 新規事項について別紙1の1(4)イ(ア)のとおり,本件審決は,訂正事項3は,請求項1に係る発明に「ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザイク イップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネ ル候補の割合がより大きくされる,」という技術的事項(訂正事項3に係る技術的事項)を追加する訂正を含むものであるところ,本件明細書には,どのような観点に基づいて各レベルの使用可能なコントロールチャネル候補の割合を制限した結果,図4に示される実施例に至ったのかは記載も示唆もなく,【0038】,訂正前の請求項4及び図4の記載を見 ても,使用可能なコントロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」という異なる対象についての大小関係に着目して,「ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる,」とする上記技術的事項は読み取れないから,このような技術的事項 を含む訂正事項3に係る訂正は,新規事項の追加に当たる旨判断した。 しかし,前記ア(ア)aのとおり,図4には,最高レベルよりも低い各レベル2,4,8のそ み取れないから,このような技術的事項 を含む訂正事項3に係る訂正は,新規事項の追加に当たる旨判断した。 しかし,前記ア(ア)aのとおり,図4には,最高レベルよりも低い各レベル2,4,8のそれぞれにおいて,スケジュール(アロケーション,検索)に使用可能なコントロールチャネル候補が,最高レベル1の当該割合と比較して大きくされていることが明確に示されており,こうした 技術的構成は,本件明細書の【0026】,【0035】,【0038】,【0040】の記載と整合するものであり,特に,【0038】における「より増大」との記載は,「比較的低いレベル」の「アロケーション」に使用可能な「コントロールチャネル候補」の「割合」と,それより高いレベルにおけるアロケーションに使用可能な「コントロールチャネル候補」 の「割合」とを比較して,「比較的低いレベル」の「アロケーション」に使用可能な「コントロールチャネル候補」の「割合」が「より増大」しているという以外の解釈を読み取ることができない。 したがって,訂正事項3に含まれる「ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可 能なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる」という技術 的事項は,図4,本件明細書の【0025】ないし【0027】,【0035】,【0038】に記載されているから,上記の技術的構成が本件明細書に記載も示唆もないとの本件審決の上記判断は誤りである。 以上のとおり,訂正事項3に係る技術的事項は,本件特許請求の範囲,明細書又は図面に開示されているから,訂正事項3に係る訂正は,特許 明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を追加するものではなく,特許法12 明細書又は図面に開示されているから,訂正事項3に係る訂正は,特許 明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を追加するものではなく,特許法126条5項に適合するものである。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について別紙1の1(4)イ(イ)のとおり,本件審決は,訂正事項3は,新たな技 術的事項を導入するものであって,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである旨判断した。 しかし,上記(ア)のとおり,訂正事項3に係る訂正は,新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって,訂正事項3に係る訂正は,実質上特許請求の範囲の拡張 又は変更に当たるものではなく,特許法134条の2第9項で準用する同法126条6項に適合するものであって,本件審決の上記判断は誤りである。 (ウ) 小括以上によれば,訂正事項3は,特許法134条の2第9項で準用する 同法126条5項及び6項に適合するものである。 ウ訂正事項8について(ア) 新規事項について別紙1の1(5)ア(ア)のとおり,本件審決は,①訂正事項8は,ユーザイクイップメントにおいて検索されるべきコントロールチャネル候補の 「各レベル」における「割合」に着目して,最高レベルよりも低い各レ ベルにおける割合を,最高レベルにおける割合よりも大きくして検索を実行することが可能となるという技術的事項(訂正事項8に係る技術的事項)を追加するものであるところ,図4で示される実施例では,「検索」が「比較的低いレベル」における「コントロールチャネルに対して制限され」ることを許容していることは明らかであり, 8に係る技術的事項)を追加するものであるところ,図4で示される実施例では,「検索」が「比較的低いレベル」における「コントロールチャネルに対して制限され」ることを許容していることは明らかであり,かつ,45個のコン トロールチャネル候補に対してどのような観点に基づいて制限した結果,15個の「検索」されるべきコントロールチャネル候補に至ったのかについては,特許明細書等には記載も示唆もなく,少なくとも,訂正事項8に係る技術的事項のように,検索されるべきコントロールチャネル候補の「各レベル」の「割合」に着目して検索されるべき候補を制限する ことは,新規事項の追加に当たる,②本件明細書の【0040】における「サーチセクション12は,比較的低いレベルのコントロールチャネルに対する検索を増大することができる。」との記載は,「検索」に関する何の数量や程度を何に対して「増大すること」を意味するのか明らかではないが,訂正事項8に係る技術的事項は,検索されるべきコントロ ールチャネル候補の「各レベル」における「割合」に着目した上で,最高レベルよりも低い各レベルにおける割合と最高レベルにおける割合という異なる対象についての大小関係を特定したものであって,少なくとも上記記載と対応しないから,このような技術的事項を追加する訂正は,新規事項の追加に当たる旨判断したが,以下のとおり誤りである。 a 訂正事項8に係る技術的事項は本件明細書に記載された事項であること図4には,最高レベルよりも低い各レベル2,4,8のそれぞれにおいて,スケジュール(アロケーション,検索)に使用可能なコントロールチャネル候補の割合,すなわち,検索されるべきコントロール チャネル候補の割合が,最高レベル1の当該割合と比較して大きく において,スケジュール(アロケーション,検索)に使用可能なコントロールチャネル候補の割合,すなわち,検索されるべきコントロール チャネル候補の割合が,最高レベル1の当該割合と比較して大きくさ れていることが明確に示されており,こうした技術的構成は,【0026】,【0035】,【0038】,【0040】の記載に整合するものである。 したがって,訂正事項8に係る技術的事項は,図4,【0025】ないし【0027】,【0035】,【0038】,【0040】に記載され ているから,上記の技術的構成が本件明細書に記載も示唆もないとの本件審決の上記判断は誤りである。 b 本件審決の【0040】の「増大」の解釈は誤っていること前記ア(ア)bのとおり,「増大」の概念には,単一かつ同一の特定の対象の指標(数量や程度)に限らず,同種の複数の客体のうち一つの 客体の数量や程度に対して,他の客体の数量や程度が増している状態も含まれると解されるところ,上記aのとおり,図4には,最高レベルよりも低い各レベル2,4,8のそれぞれにおいて,スケジュール(アロケーション,検索)に使用可能なコントロールチャネル候補の割合,すなわち,検索されるべきコントロールチャネル候補の割合が 最高レベル1の当該割合と比較して大きくされていることが明確に示されており,こうした技術的構成ないし思想に関連する【0040】の記載も,最高レベルよりも低い各レベル2,4,8のそれぞれにおいて,検索されるべきコントロールチャネル候補の割合が,最高レベルの当該割合と比較して大きくされていること,すなわち,数量や程 度を増すようにされていることが明確に述べられているから,「増大」の語義と完全に合致する。 ま の割合が,最高レベルの当該割合と比較して大きくされていること,すなわち,数量や程 度を増すようにされていることが明確に述べられているから,「増大」の語義と完全に合致する。 また,【0038】の「アロケーションセクション22は,比較的低いレベルのツリー構造においてアロケーションをより増大する」との記載は,【0035】との記載の比較からも,「低いレベルほどアロケ ーションを増大する」との意味に解されるが,【0035】,【0040】 と【0038】の「増大」の意味を統一的に解釈すると,【0040】は,「検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を増大させる」と解釈されるべきである。すなわち,前記ア(ア)bのとおり,【0035】の記載から図4及び【0026】を参照すると,図4では,「比較的低いレベルのコントロールチャネルに対する検索」に関して,「コン トロールチャネル候補」の「数」が4:4:4:3であることが明記されているが,「コントロールチャネル候補」の数自体は増大しておらず,図4,【0035】,【0040】の記載からは,「検索」されるべき「コントロールチャネル候補」の「割合」が最高レベル1の当該割合よりも「増大」していることが理解でき,【0040】の記載は,比 較的低いレベルにおいては,「検索」されるべき「コントロールチャネル候補」の「割合」が最高レベル1の当該割合よりも「増大している」と解釈されるべきである。 加えて,前記ア(ア)bのとおり,【0038】の「より増大」の記載は,「比較的低いレベル」の「アロケーション」に使用可能な「コント ロールチャネル候補」の「割合」と,それより高いレベルにおけるアロケーションに使用可能な「コントロールチャネル候補」の「割合」を比 比較的低いレベル」の「アロケーション」に使用可能な「コント ロールチャネル候補」の「割合」と,それより高いレベルにおけるアロケーションに使用可能な「コントロールチャネル候補」の「割合」を比較して「比較的低いレベル」の「アロケーション」に使用可能な「コントロールチャネル候補」の「割合」が「より増大」していると解釈されるべきであり,こうした【0038】の記載と比較すること によって,【0040】の記載から,訂正事項8に係る技術的事項を読み取ることができる。 したがって,本件審決の【0040】の「増大」に関する解釈は誤りである。 c 小括 以上のとおり,訂正事項8に係る技術的事項は,本件特許請求の範 囲,明細書又は図面に開示されているから,訂正事項8に係る訂正は,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を追加するものではなく,特許法126条5項に適合するものである。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について 別紙1の1(5)ア(イ)のとおり,本件審決は,訂正事項8に係る訂正は,新たな技術的事項を導入するものであって,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものといえる旨判断した。 しかし,上記(ア)のとおり,訂正事項8に係る訂正は,新規事項を追加するものではなく,また,訂正前の請求項5に「それにより,比較的低 いレベルのコントロールチャネルの検索が可能となり,」とあるのを訂正後の請求項5の「それにより,前記最高レベルよりも比較的低い各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合よりも大きくし 項5の「それにより,前記最高レベルよりも比較的低い各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして検索を実行することが可能となり,」に訂正するものであり, 訂正前は無条件で比較的低いレベルのコントロールチャネルの検索が可能としていたのを,訂正後は検索されるべきコントロールチャネル候補の割合に関する条件付きで検索を実行することを可能とするものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当する。 したがって,訂正事項8に係る訂正は,実質上特許請求の範囲の拡張 又は変更に当たるものではなく,特許法134条の2第9項で準用する同法126条6項に適合するものであって,本件審決の上記判断は誤りである。 (ウ) 小括以上によれば,訂正事項8は,特許法134条の2第9項で準用する 同法126条5項及び6項に適合するものである。 エ訂正事項9について(ア) 新規事項について別紙1の1(5)イ(ア)のとおり,本件審決は,訂正事項9に係る訂正は,請求項5に係る発明に「ツリー構造における,より低いレベルほど,検索されるべきコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる,」と の技術的事項(訂正事項9に係る技術的事項)を追加する訂正を含むものであるところ,別紙1の1(5)ア(ア)のとおり,図4に示される実施例からは,訂正事項9に係る技術的事項の前提となる,検索されるべきコントロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」に着目して,検索をコントロールに対して制限することは読み取れず,かつ,【003 9】,【0040】,訂正前の請求項4の記載及び図4をみても, トロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」に着目して,検索をコントロールに対して制限することは読み取れず,かつ,【003 9】,【0040】,訂正前の請求項4の記載及び図4をみても,検索されるべきコントロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」という異なる大小関係に着目して,訂正事項9に係る技術的事項を読み取ることができないから,訂正事項9に係る技術的事項を含む訂正事項9に係る訂正は,新規事項の追加に当たる旨判断した。 しかし,前記ウ(ア)aのとおり,図4には,最高レベルよりも低い各レベル2,4,8のそれぞれにおいて,スケジュール(アロケーション,検索)に使用可能なコントロールチャネル候補の割合,すなわち,検索されるべきコントロールチャネル候補の割合が,最高レベル1の当該割合と比較して大きくされていることが明確に示されており,こうした技 術的構成は,【0026】,【0035】,【0038】,【0040】の記載に整合するものである。そして,アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補は,検索の際には検索されるべきコントロールチャネル候補となるのであるから,レベルが低くなるに従って,アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされると いう技術的構成が開示されていることは,レベルがより低くなるに従っ て検索されるべきコントロールチャネル候補の割合がより大きくされるという技術的構成が開示されていることにもなる。 したがって,訂正事項9に係る技術的事項は,図4,【0025】ないし【0027】,【0035】,【0038】に記載されているから,上記の技術的構成が本件明細書に記載も示唆もないとの本件審決の上記判断 は誤りである。 事項は,図4,【0025】ないし【0027】,【0035】,【0038】に記載されているから,上記の技術的構成が本件明細書に記載も示唆もないとの本件審決の上記判断 は誤りである。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について別紙1の1(5)イ(イ)のとおり,本件審決は,訂正事項9は,新たな技術的事項を導入するものであって,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものといえる旨判断した。 しかし,上記(ア)のとおり,訂正事項9に係る訂正は,新たな技術的事項を導入するものではないから,本件審決の上記判断は誤りである。 (ウ) 小括以上によれば,訂正事項9は,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項及び6項に適合するものである。 オ訂正事項11,14及び16に係る明細書の訂正事項について(ア) 訂正事項11について別紙1の1(6)アのとおり,本件審決は,訂正事項11に係る訂正は,請求項1に係る訂正事項2に対応する訂正前の【0035】の記載を訂正するものであるところ,訂正事項2に係る訂正が新規事項の追加に当 たることを理由として,訂正事項11に係る訂正も新規事項の追加に当たり,かつ,特許請求の範囲を拡張又は変更するものといえる旨判断した。 しかし,訂正事項2に係る訂正が新規事項の追加に当たるものではないことは前記ア(ア)のとおりであるから,本件審決の上記判断も誤りで ある。 したがって,訂正事項11に係る訂正は,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合する。 (イ) 訂正事項14について別紙1の1(6)イのとお したがって,訂正事項11に係る訂正は,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合する。 (イ) 訂正事項14について別紙1の1(6)イのとおり,本件審決は,訂正事項14に係る訂正は,請求項1に係る訂正事項3及び請求項5に係る訂正事項9に対応する訂 正前の【0038】の記載を訂正するものであるところ,訂正事項3に係る訂正が新規事項の追加に当たることを理由として,訂正事項14に係る訂正も新規事項の追加に当たり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するといえる旨判断した。 しかし,訂正事項3に係る訂正が新規事項の追加に当たるものではな いことは前記イ(ア)のとおりであるから,本件審決の上記判断も誤りである。 したがって,訂正事項14に係る訂正は,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合する。 (ウ) 訂正事項16について 別紙1の1(6)ウのとおり,本件審決は,訂正事項16に係る訂正は,請求項5に係る訂正事項8に対応する訂正前の【0040】の記載を訂正するものであるところ,訂正事項8に係る訂正が新規事項の追加に当たることを理由として,訂正事項16に係る訂正も新規事項の追加に当たり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するといえる旨判断 した。 しかし,訂正事項8に係る訂正が新規事項の追加に当たるものではないことは前記ウ(ア)のとおりであるから,本件審決の上記判断も誤りである。 したがって,訂正事項16に係る訂正は,特許法134条の2第9項 で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合する。 カまとめ以上によれば ある。 したがって,訂正事項16に係る訂正は,特許法134条の2第9項 で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合する。 カまとめ以上によれば,請求項1ないし7及び14ないし16からなる一群の請求項における訂正事項2,3,8,9,11,14及び16に係る訂正の請求を認めなかった本件審決の判断は誤りであるから,取り消されるべきである。 (2) 被告の主張ア訂正事項1ないし3について(ア) 新規事項についてa 訂正事項2に係る技術的事項及び訂正事項3に係る技術的事項は新規事項の追加に当たること 原告は,前記(1)ア(ア)a及びイ(ア)のとおり主張するが,【0035】には,「アロケーションセクション22は,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを増大することができる」ことが記載されているにすぎない。また,本件明細書の【0025】,【0026】及び図4の記載によると,図4は,種々の集合可能性に対する潜 在的コントロールチャネル候補を示しており,白色のエリアに対応する「コントロールチャネル候補」だけがスケジュールに使用可能であるという制限を受けることが記載されているが,コントロールチャネルを実際に割り当てること,すなわち,「アロケーション」については触れられていない。そして,【0025】,【0026】及び図4に記載 の「コントロールチャネル候補」の制限と,【0035】の「アロケーション」の増大は異なる概念であるから,「コントロールチャネル候補」の制限について記載された【0025】,【0026】及び図4を参酌して,「アロケーション」の増大について言及する【0035】について「最も多いコントロールチャネル候 ,「コントロールチャネル候補」の制限について記載された【0025】,【0026】及び図4を参酌して,「アロケーション」の増大について言及する【0035】について「最も多いコントロールチャネル候補の数を有する最高レベルのコ ントロールチャネル候補の割合を制限する」ことを提案するものであ る旨の原告の上記主張は,「コントロールチャネル候補」の制限と「アロケーションの増大」とを混同するものである。 また,【0004】,【0007】,【0025】,【0026】の記載に鑑みると,本件発明は,その解決課題として,使用可能なコントロールチャネル候補の個数の低減に着目しているものであるが,こうした 解決課題は,コントロールチャネル候補に対して「各レベル」における「割合」に着目して制限するという技術思想とは異なるものである。 さらに,【0007】の記載からすると,本件発明の解決課題としては,使用可能なコントロールチャネル候補の個数の低減のみならず,スケジューリングフレキシビリティを維持することにもあるところ, 仮に,コントロールチャネル候補の使用を制限する方法,すなわち,「より多くの個数のコントロールチャネル候補を有する,より高いレベルにおいて,より多くの割合のコントロールチャネル候補の使用を制限する」手法を採用した場合には,最高レベルにおいて使用可能なコントロールチャネル候補の個数が比較的低いレベルの使用可能なコ ントロールチャネル候補の数よりも少なくなってしまい,かえってスケジューリングフレキシビリティが低減する状況が発生し得るから,本件発明の課題を解決することができない。 したがって,本件発明の解決課題として,コントロールチャネル候補に対して「各レベル」における「割合」に着目して制限することは 開示さ 生し得るから,本件発明の課題を解決することができない。 したがって,本件発明の解決課題として,コントロールチャネル候補に対して「各レベル」における「割合」に着目して制限することは 開示されていないから,原告の上記主張は理由がなく,訂正事項2に係る技術的事項及び訂正事項3に係る技術的事項を追加する訂正は,新規事項の追加に当たるといえる。 b 本件審決の【0035】,【0038】の「増大」の解釈に誤りはないこと 「増大」とは,「特定の対象についての指標(数量や程度)」が,あ る状態に対して「増大する」(増えて大きくなること,増すこと)ことを意味するところ,本件明細書には,「アロケーションセクション22は,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを増大することができる。」(【0035】),「アロケーションセクション22は,比較的低いレベルのツリー構造においてアロケーションをより 増大する。」(【0038】)との記載があるが,「アロケーション」に関して,何を,何に対して「(より)増大する」のか明らかではないから,「増大」については,上記のとおり通常の意味である「増えて大きくなること,数量や程度を増すこと」と解するのが妥当である。 この点,原告は,前記(1)ア(ア)bのとおり,【0035】の記載は, 比較的低いレベルにおいては「アロケーション」に使用可能なコントロールチャネル候補の「割合」が最高レベル1の当該割合よりも「増大」していると解釈されるべきであり,こうした解釈によって【0038】の記載と整合した解釈をすることができる旨主張するが,【0035】と【0038】の「増大」の意味が明らかではないにもかかわ らず,「増大」の一般的な意味とは異なる解 た解釈によって【0038】の記載と整合した解釈をすることができる旨主張するが,【0035】と【0038】の「増大」の意味が明らかではないにもかかわ らず,「増大」の一般的な意味とは異なる解釈をして「アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を増大させること」と解釈する根拠はない。また,原告は,「より増大」の「より」は,「増大」が単一かつ同一の特定の対象についての指標に限って適用されるとすれば,増える前の状態と増えた後の状態を比較して「より」増え ているという単なる同義反復になってしまうから,他の対象と比較して「増大」している場合のみ「より」という言葉が意味を持つとも主張するが,【0038】の「より増大する。」とは,文字どおりに「さらに増大する」との意味で解釈するのが自然であって,単に特定対象の数量や程度の増加量や増加幅が拡大することを示しているにすぎな いから,この点に関する原告の主張も理由がない。 そうすると,「使用可能なコントロールチャネル候補」の「各レベル」における「割合」に着目した上で,「前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合」と,「前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコ ントロールチャネル候補の割合」という異なる対象についての大小関係を特定することは,【0035】の記載と整合しない旨の本件審決の判断に誤りはない。 c 小括以上によれば,訂正事項2に係る技術的事項及び訂正事項3に係る 技術的事項を含む訂正事項2及び3に係る訂正は,新たな技術事項を導入するものといえる。 (イ) 実質上特許 以上によれば,訂正事項2に係る技術的事項及び訂正事項3に係る 技術的事項を含む訂正事項2及び3に係る訂正は,新たな技術事項を導入するものといえる。 (イ) 実質上特許請求の範囲を変更又は拡張するものであること前記(ア)のとおり,訂正事項2及び3は,新たな技術的事項を導入するものであるから,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであ ることも明らかであるが,以下の点からも,訂正事項1及び2は,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 a 訂正事項1は,請求項1の「…コントロールチャネルのアロケーションを制限する・・・」との記載を「コントロールチャネル候補を・・・制限して・・・」に訂正するものであり,制限する対象を「コントロールチ ャネルのアロケーション」から「コントロールチャネル候補」に変更するものである。「コントロールチャネルのアロケーション」は,実際にコントロールチャネルをアロケートする(割り当てる)処理であり,「コントロールチャネル候補」とは,この割り当て処理に使用される可能性があるコントロールチャネルである。このように,訂正事項1 は,制限する対象を実際の割当処理からその割当処理の候補に変更す るものであり,実際の割当処理を「制限」することと,割当処理の候補を「制限」することとは,技術的内容が異なるから,訂正事項1は,特許請求の範囲の減縮等に該当せず,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 b 訂正事項2は,請求項1の「コントロールチャネルの…アロケーシ ョンが可能となり・・・」との記載を「…前記最高レベルよりも低い各レベルにおける・・アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベ コントロールチャネルの…アロケーシ ョンが可能となり・・・」との記載を「…前記最高レベルよりも低い各レベルにおける・・アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける・・・アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして…」に訂正するものであるところ,上記aのとおり,アロケーション(割り当て)が可 能となることと,割当処理の候補を大きくすることとは,技術的内容は異なるから,訂正事項2は,特許請求の範囲の減縮等には該当せず,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 (ウ) 小括以上によれば,訂正事項2及び3は新たな技術的事項を導入するもの であり,また,訂正事項1及び2は実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 イ訂正事項6ないし9について訂正事項6ないし9は,請求項5に係る訂正事項であり,請求項5は,端末(UE)のような受信機における方法に関する発明を規定する。 したがって,前記アのとおり,基地局の送信機における方法に関する発明を規定する請求項1に関する議論が同様に当てはまるから,訂正事項6ないし9は,新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 ウ訂正事項11,14及び16について (ア) 訂正事項11に係る訂正は,請求項1に係る訂正事項2に対応して 【0035】の記載を訂正するものであって,前記アのとおり,新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 (イ) 訂正事項14に係る訂正は,請求項1に係る訂正事項3及び請求項5に係る訂正事 おり,新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 (イ) 訂正事項14に係る訂正は,請求項1に係る訂正事項3及び請求項5に係る訂正事項9に関連する【0038】の記載を訂正するものであ って,前記ア及びイのとおり,新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 (ウ) 訂正事項16に係る訂正は,請求項5に係る訂正事項8に対応して【0040】の記載を訂正するものであって,前記イのとおり,新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張 又は変更するものである。 エまとめ以上によれば,請求項1ないし7及び14ないし16からなる一群の請求項における訂正事項1ないし3,6ないし9,11,14及び16は,新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を 拡張するものである。 したがって,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。 2 請求項8ないし10からなる一群の請求項における訂正事項22,23,11,14及び16に係る訂正事項の判断の誤り(1) 原告の主張 ア訂正事項22について(ア) 新規事項について訂正前の請求項8の「それにより,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションが可能となり,」との記載を,訂正後の請求項8の「それにより,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユー ザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロール チャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャ ザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロール チャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行することが可能となり,」との記載に訂正することは,前記1(1)ア(ア)と同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合すること により導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって,訂正事項22に係る訂正は,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項の規定に適合しないものではない。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について 本件審決は,訂正事項22に係る訂正は新たな技術的事項を導入するものであるから,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものといえる旨判断した。 しかし,訂正事項22に係る訂正が新たな技術的事項を導入するものではないことは上記(ア)のとおりであるから,本件審決の上記判断は誤 りである。 したがって,訂正事項22に係る訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではなく,特許法134条の2第9項で準用する同法126条6項の規定に適合しないものではない。 イ訂正事項23について (ア) 新規事項について別紙1の2(3)イ(ア)のとおり,本件審決は,訂正事項23に係る訂正は,訂正事項3に係る訂正が新規事項の追加に当たることを理由として,新規事項に当たる旨判断した。 しかし,訂正事項3に係る訂正が新規事項の追加に当たるものではな いことは前記1 は,訂正事項3に係る訂正が新規事項の追加に当たることを理由として,新規事項に当たる旨判断した。 しかし,訂正事項3に係る訂正が新規事項の追加に当たるものではな いことは前記1(1)イのとおりであるから,本件審決の上記判断は誤りで ある。 したがって,訂正事項23に係る訂正は,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項の規定に適合しないものではない。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について別紙1の2(3)イ(イ)のとおり,本件審決は,訂正事項23が新規事項 の追加に当たることを理由として,その結果,訂正事項23に係る訂正が実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものといえる旨判断した。 しかし,訂正事項23が新規事項の追加に当たるものではないことは上記(ア)のとおりであるから,本件審決の上記判断は誤りである。 したがって,訂正事項23に係る訂正は,特許法134条の2第9項 で準用する同法126条6項の規定に適合しないものではない。 ウ訂正事項11,14及び16について訂正事項11は,請求項8に係る訂正事項22に対応して本件明細書の【0035】の記載を訂正するものであり,訂正事項14に係る訂正は,請求項8に係る訂正事項23に対応する本件明細書の【0038】の記載 を訂正するものであり,訂正事項16に係る訂正は,請求項8に係る訂正事項22に関連する訂正前の本件明細書の【0040】の記載を訂正するものであるところ,前記1(1)オと同様の理由により,いずれも明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく,また,特許請求の範囲を実質的に拡 張又 前記1(1)オと同様の理由により,いずれも明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく,また,特許請求の範囲を実質的に拡 張又は変更するものでもないから,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合しないものではない。 エまとめ以上によれば,請求項8ないし10からなる一群の請求項における訂正事項22,23,11,14及び16に係る訂正の請求を認めなかった本 件審決の判断は誤りであるから,取り消されるべきである。 (2) 被告の主張ア訂正事項20ないし23について訂正事項20ないし23は,請求項8に係る訂正事項であるところ,請求項8は,基地局のような送信機に関する発明を規定するものである。 そうすると,前記1(2)アのとおり,基地局のような送信機における方法 に関する発明を規定する請求項1に関する議論が当てはまるから,請求項8に係る訂正事項20ないし23は,新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 イ訂正事項11,14及び16についていずれの訂正についても,前記1(2)ウ(ア)ないし(ウ)と同様の議論が当 てはまるから,訂正事項11,14及び16は,新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を変更又は拡張するものである。 ウまとめ以上によれば,請求項8ないし10からなる一群の請求項における訂正 事項20ないし23,11,14及び16は,新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 8ないし10からなる一群の請求項における訂正 事項20ないし23,11,14及び16は,新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 したがって,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。 3 請求項11ないし13からなる一群の請求項における訂正事項26,27, 11,14及び16に係る訂正事項の判断の誤り(1) 原告の主張ア訂正事項26について訂正事項26に係る訂正は,前記1(1)ウ(ア)と同様の理由により,明細書等の記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において,新 たな技術的事項を導入するものではなく,また,特許請求の範囲を実質的 に拡張又は変更するものでもないから,訂正事項26は,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合しないものではない。 イ訂正事項27について訂正事項27に係る訂正は,前記1(1)エ(ア)と同様の理由により,明細 書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,また,特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものではないから,訂正事項27は,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合しないものではない。 ウ訂正事項11,14及び16について訂正事項11は,請求項11に係る訂正事項26に関連する本件明細書の【0035】の記載を訂正するものであり,訂正事項14に係る訂正は,請求項11に係る訂正事項27に関連する本件明細書の【0038】の記載を訂正するものであり,訂正事項16に係る訂正は,請求項11に係る 訂正 載を訂正するものであり,訂正事項14に係る訂正は,請求項11に係る訂正事項27に関連する本件明細書の【0038】の記載を訂正するものであり,訂正事項16に係る訂正は,請求項11に係る 訂正事項26に対応する訂正前の本件明細書の【0040】の記載を訂正するものであるところ,前記1(1)オと同様の理由により,いずれも明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく,また,特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものでもないから,特許法134条の2第9項で準用 する同法126条5項及び6項の規定に適合しないものではない。 エまとめ以上によれば,請求項11ないし13からなる一群の請求項における訂正事項26,27,11,14及び16に係る訂正の請求を認めなかった本件審決の判断は誤りであるから,取り消されるべきである。 (2) 被告の主張 ア訂正事項24ないし27について訂正事項24ないし27は,請求項11に係る訂正事項であり,請求項11は,端末(UE)のような受信機に関する発明を規定するものである。 そうすると,UEの受信機における方法に関する発明を規定する請求項5に関する議論が同様に当てはまるから,訂正事項24ないし27は,新 たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を変更又は拡張するものである。 イ訂正事項11,14及び16についていずれの訂正についても,前記1(2)ウ(ア)ないし(ウ)と同様の議論が当てはまるから,訂正事項11,14及び16は,新たな技術的事項を導入 するものであり,かつ,実質的に特許請求の範囲を変更又は拡張するものである。 記1(2)ウ(ア)ないし(ウ)と同様の議論が当てはまるから,訂正事項11,14及び16は,新たな技術的事項を導入 するものであり,かつ,実質的に特許請求の範囲を変更又は拡張するものである。 ウまとめ以上によれば,請求項11ないし13からなる一群の請求項における訂正事項24ないし27,11,14及び16は,新たな技術的事項を導入 するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を変更又は拡張するものである。 したがって,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。 第4 当裁判所の判断 1 本件明細書の開示事項について 本件明細書(甲3)には,別紙2のとおりの記載があり,この記載事項によれば,本件明細書には,次の事項が開示されているものと認められる。 (1) 「本発明」は,通信ネットワークにおけるコントロールチャネル,とりわけ3GPP(第3世代パートナーシッププロジェクト)LTE(LongTermEvolution)ネットワークシステムにおけるコントロールチャネルアロケーシ ョン及びデコーディングに関するものであり,「本発明」の課題は,統合され たコントロールチャネルに対するツリー検索が系統的に低減されるように構成することにある(【0001】,【0004】)。 (2) 「本発明」は,コントロールチャネルのデコーディング複雑性を低減する方法及び装置を提供し,また,コンピュータプログラム製品として実現されるものであり,「本発明」によれば,統合されたコントロールチャネルに対す るツリー検索が系統的に低減され,これにより,UE(ユーザイクイップメント)側でのデコーディング試行数が格段に低減される一方で,eNB(evolvedNodeB)でのほとんどのスケジューリ るツリー検索が系統的に低減され,これにより,UE(ユーザイクイップメント)側でのデコーディング試行数が格段に低減される一方で,eNB(evolvedNodeB)でのほとんどのスケジューリングフレキシビリティが維持されるほか,UEは,ツリー構造を使用して,電力を節約するためにデコーディング複雑性を低減するなどの発明の効果が得られる(【0006】,【0 007】,【0009】)。 2 請求項1ないし7及び14ないし16からなる一群の請求項に係る訂正事項について(1) 訂正事項1ないし3についてア新規事項について 特許無効審判における訂正の請求について,特許法134条の2第9項が準用する同法126条5項は,「第1項の明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定するところ,同項の明細書又は図面に記載した事項とは,当業者によって,明細書又は図面の 全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり,訂正がこのようにして導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該訂正は,明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものということができると解される(知財高裁平成20年5月30日判決・判例時報2009号47頁参照)。以下,これを前 提に判断する。 (ア) 訂正事項2は,訂正前の請求項1の「それにより,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションが可能となり,」とあるのを,「それにより,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候 トロールチャネルのアロケーションが可能となり,」とあるのを,「それにより,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメント に対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行することが可能となり,」に訂正するものであり,訂正後の請求項1は,訂正事項2によって,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに「使用可能なコントロールチャネル候補に対して「各レベル」に おける「割合」に着目し,最高レベルよりも低い各レベルにおける割合を,最高レベルにおける割合よりも大きくして,アロケーションを実行すること」(訂正事項2に係る技術的事項)を発明特定事項として含むものである。 また,訂正事項3は,訂正前の請求項1の「比較的低いレベルのコン トロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレベルにあるツリー構造のノードによって表される,」とあるのを,「前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるツリー構造のノードによって表され,ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザイクイップメントに対するアロケ ーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる,」に訂正するものであり,訂正後の請求項1は,訂正事項3によって,「ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる,」という技術的事項(訂正事項3に係る技術的事 項)を発明特 る,より低いレベルほど,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる,」という技術的事項(訂正事項3に係る技術的事 項)を発明特定事項として含むものである。 そこで,訂正事項2に係る技術的事項及び訂正事項3に係る技術的事項が本件明細書の記載及び図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものといえるかについて検討する。 (イ) 訂正事項2及び3に関して,本件明細書には,「図4は,図3からの 平坦なツリー構造の一種を示す。図4は,種々の集合可能性(白と灰色エリアの両方)に対する潜在的コントロールチャネル候補を示す。図4から分かるように,全部で24のコントロールチャネルエレメント(CCE)がある。・・・集合レベル1では24のコントロールチャネルエレメントが,それぞれ一つのコントロールチャネルを形成する。集合レベル 2では2つのコントロールチャネルエレメントが一つのコントロールチャネルにまとめられる。集合レベル4では,4つのコントロールチャネルエレメントが一つのコントロールチャネルにまとめられ,集合レベル8では,8つのコントロールチャネルエレメントが一つコントロールチャネルにまとめられる。」(【0025】),「…図4の白と灰色のエリア により示されたコントロールチャネル構造は,白の集合コントロールチャネル候補だけがスケジュールに使用可能であるという制限を受ける。 この制限により,デコーディング試行の数は15に低減される(灰色エリアはコントロールチャネル候補の検索のためにデコードされない)。 このことは係数3の低減に相当する。言い替えると,4つのコントロー ルチャネル候補が集合レ グ試行の数は15に低減される(灰色エリアはコントロールチャネル候補の検索のためにデコードされない)。 このことは係数3の低減に相当する。言い替えると,4つのコントロー ルチャネル候補が集合レベル1にあり,4つのコントロールチャネル候補が集合レベル2に,4つのコントロールチャネル候補が集合レベル4に,そして3つのコントロールチャネル候補が集合レベル8にある。」(【0026】),「上記の制限をツリー構造に課すことにより,スケジュールフレキシビリティは,以下の論点に基づきさほど低減しない。・ユー ザイクイップメントが集合レベル1だけを要求するコントロールチャ ネルをスケジュールするeNBに近接するユーザエクイップメントが多数存在すれば,電力の低減された集合レベル2エレメントを,電力平衡を実行する可能性があるので,より多くのユーザを持つために使用することができる。図4に示された例では,有利に条件付けられた9つのユーザをこのアプローチを使用してスケジュールすることができる。言 い替えると,集合レベル1では4つのコントロールチャネルを,集合レベル2では2つのコントロールチャネルを,集合レベル4では2つのコントロールチャネルを,そして集合レベル8では1つのコントロールチャネルをスケジュールすることができる。・・・・集合レベル間の差は係数2であるので,電力平衡を使用する場合には,集合と電力の相互間であ る程度のトレードフレキシビリティが存在する。」(【0027】)との記載があり,図4は,以下のとおりである。 (ウ) 上記の本件明細書の記載等からすると,本件明細書には,図4で示された24のコントロールチャネルエレメントについて,最高レベルの 集合レベル1ではそれぞれが1つのコントロールチャネル(24個)を形成 本件明細書の記載等からすると,本件明細書には,図4で示された24のコントロールチャネルエレメントについて,最高レベルの 集合レベル1ではそれぞれが1つのコントロールチャネル(24個)を形成し,比較的低いレベルである集合レベル2では2つのコントロールチャネルエレメントが1つのコントロールチャネル(12個)に,集合レベル4では4つのコントロールチャネルエレメントが1つのコントロールチャネル(6個)に,集合レベル8では8つのコントロールチャ ネルエレメントが1つのコントロールチャネル(3個)に,それぞれまとめられた上で,スケジュールに使用可能なコントロールチャネル候補は,集合レベル1は4つ,集合レベル2は4つ,集合レベル4は4つ,集合レベル8は3つに制限され,この制限によってデコーディング試行の数は15に低減されること,このような制限をツリー構造に課すこと により,図4の例では,集合レベル1では4つのコントロールチャネルを,集合レベル2では2つのコントロールチャネルを,集合レベル4では2つのコントロールチャネルを,集合レベル8では1つのコントロールチャネルをスケジュールすることができることが開示されている。 また,本件明細書の上記記載に加えて,図4を総合すると,スケジュ ールに使用可能なコントロールチャネル候補の制限をツリー構造によって課される割合は,図4の実施例では,最高レベルの集合レベル1では,24個のコントロールチャネルを4つの候補に(候補の割合6分の1),比較的低いレベルの集合レベル2では12個のコントロールチャネルを4つの候補に(候補の割合3分の1),集合レベル4では6個のコ ントロールチャネルを4つの候補に(候補の割合3分の2)それぞれ制限し,集合レベル8の3個のコントロールチャネル ロールチャネルを4つの候補に(候補の割合3分の1),集合レベル4では6個のコ ントロールチャネルを4つの候補に(候補の割合3分の2)それぞれ制限し,集合レベル8の3個のコントロールチャネルを制限しない(候補の割合1分の1)ことが開示されているに等しい事項といえる。 そうすると,本件明細書及び図面には,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の各レベ ルにおける割合に着目し,最高レベルよりも低い2,4,8の各レベルにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合は,最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして,ユーザイクイップメントに対する アロケーションを含むスケジュールをすることが開示され,又は開示さ れているに等しい事項であるということができる。また,【0025】の記載からすると,最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるノードによって表されていることが開示されていることから,この開示事項に上記事項と合わせると,ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザ イクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされることも開示され,又は開示されているに等しい事項であるといえる。 したがって,訂正事項2に係る技術的事項及び訂正事項3に係る技術的事項は,いずれも本件明細書の記載及び図面の全ての記載を総合する ことにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものであるとはいえないから,訂正事項2及び3は, 術的事項は,いずれも本件明細書の記載及び図面の全ての記載を総合する ことにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものであるとはいえないから,訂正事項2及び3は,新規事項の追加に当たるものとはいえない。 イ特許請求の範囲の拡張又は変更について願書に添付した特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決が確定したとき は,訂正の効果は出願時まで遡及する(特許法128条)ところ,特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲が定められる特許権の効力は第三者に及ぶものであることに鑑みれば,同法126条6項の「実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するもの」であるかは,訂正の前後の特許請求の範囲の記載を基準として判断されるべきであり,こうした 解釈によって,特許請求の範囲の記載の訂正によって第三者に不測の不利益を与えることを防止することができる。以下,これを前提にして判断する。 (ア) 本件訂正前の請求項1は,「前記アロケーションは,最高レベルのコントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行され, 前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の最高レベルに あるツリー構造のノードによって表され,それにより,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションが可能となり,比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレベルにあるツリー構造のノードによって表される,方法」との発明特定事項を含むものであり,この発明特定事項からは,ツリー構造のノードによって 表されるコントロールチャネルのアロケーションは,最高レベルにあるコントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行され,それにより比較的低いレベルの ,ツリー構造のノードによって 表されるコントロールチャネルのアロケーションは,最高レベルにあるコントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行され,それにより比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションが可能となることと理解される。 これに対し,本件訂正後の請求項1は,訂正事項1ないし3によって, 「ユーザイクイップメントに対するアロケーションは,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行され,前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルにあるツリー構造のノードによって表され,それにより,前記最高レベルよりも 低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行することが可能となり,前記最高 レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるツリー構造のノードによって表され,ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる,方法」との発明特定事項を含むものであり,こ の発明特定事項からは,ユーザイクイップメントに対するアロケーショ ンは,最高レベルにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行され,それにより,最高レベルよ ップメントに対するアロケーショ ンは,最高レベルにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行され,それにより,最高レベルよりも低い各レベルのユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を最高レベルにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーシ ョンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合より大きくして,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行することを可能とし,かつ,ツリー構造におけるより低いレベルほどユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる方法が含まれるものと理解することができる。 このように,訂正後の請求項1は,訂正前の請求項にはない,「ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補」という概念を追加した上で,「前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける, ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行する」,「ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる」との事項を追 加し,これによって,訂正前の方法では,ツリー構造で表される比較的低い各レベルのアロケーションについては特に規定するところがなかった,ツリー構造で示されるより低いレベルほどユーザイクイップメント 加し,これによって,訂正前の方法では,ツリー構造で表される比較的低い各レベルのアロケーションについては特に規定するところがなかった,ツリー構造で示されるより低いレベルほどユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を大きくすることが発明特定事項に含まれることになったといえる。 そうすると,訂正事項1ないし3は,特許請求の範囲を実質上変更す るものであるから,特許法126条5項に適合するものとはいえない。 (イ) これに対し,原告は,前記第3の1(1)ア(イ)及びイ(イ)のとおり,①訂正事項2及び3は,新たな技術的事項を導入するものではなく,②訂正事項2は,訂正前は,無条件で比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを可能としていたのを,訂正後は,使用可能なコ ントロールチャネル候補の割合に関する条件付きでアロケーションを実行することを可能とするものであるから,本件訂正は,特許請求の範囲の減縮に該当する旨主張する。 しかし,特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものであるかについては,特許請求の範囲の記載を基準として判断されるべきことは前 記のとおりであるところ,発明の詳細な説明に記載された事項からどの事項を発明特定事項とし,上位概念とするかについては,出願者がその技術的意義に鑑みて適宜選択して特許請求の範囲とするものであって,明細書に記載された事項及び図面から導き出される技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではないからといって,訂 正の前後で特許請求の範囲の記載が実質的に同一の発明特定事項を有するものとはいえない。 そして,前記(ア)のとおり,請求項1は,訂正事項2及び3によって,訂正前の方法では,ツリ いって,訂 正の前後で特許請求の範囲の記載が実質的に同一の発明特定事項を有するものとはいえない。 そして,前記(ア)のとおり,請求項1は,訂正事項2及び3によって,訂正前の方法では,ツリー構造で表される比較的低い各レベルのアロケーションについては特に規定するところがなかった,ツリー構造で示さ れるより低いレベルほどユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を大きくするとの事項が発明特定事項に含まれることになったものであり,こうした発明特定事項は,「統合されたコントロールチャネルに対するツリー検索が系統的に低減される」という課題((【0004】)を解決する発明の構成そのも のに関する事項であるから,単に条件付けをしたのにすぎないとはいえ ず,特許請求の範囲の減縮に該当するものではない。 したがって,原告の上記主張は採用できない。 ウ小括以上によれば,訂正事項1ないし3は,特許法126条6項の要件に適合するものとはいえない。 (2) まとめ前記のとおり,請求項1に係る訂正事項1ないし3は,特許法126条6項の要件に適合しないものであるから,一群の請求項である請求項1ないし7及び14ないし16に係る訂正事項6ないし9及び10ないし19についての同条5項及び6項の要件の適合性について判断するまでもなく,これら の一群の請求項に係る本件訂正を認めることはできない。 3 請求項8ないし10からなる一群の請求項に係る訂正について(1) 訂正事項20ないし23について請求項8は,請求項1に記載された方法の発明を実行するアロケーションユニットを備えたデバイスを発明特定事項とするものであるから,請求 正について(1) 訂正事項20ないし23について請求項8は,請求項1に記載された方法の発明を実行するアロケーションユニットを備えたデバイスを発明特定事項とするものであるから,請求項1 に係る訂正事項2及び3に関する前記2の判断が当てはまるものであり,訂正事項22及び23は,新規事項の追加に当たるものではないが,訂正事項20ないし23は,特許請求の範囲を実質上変更するものであるといえる。 したがって,訂正事項20ないし23は,特許法126条6項の要件に適合するものではない。 (2) まとめ上記のとおり,請求項8に係る訂正事項20ないし23は,特許法126条6項の要件に適合しないものであるから,一群の請求項である請求項8ないし10に係る訂正事項10ないし19についての同条5項及び6項の要件の適合性について判断するまでもなく,これらの一群の請求項に係る本件訂 正を認めることはできない。 4 請求項11ないし13からなる一群の請求項に係る訂正について(1) 訂正事項24ないし27についてア新規事項について(ア) 訂正事項26は,訂正前の請求項11の「それにより,比較的低いレベルのコントロールチャネルの検索が可能となり,」とあるのを,「それ により,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして検索を実行することが可能となり,」に訂正するものであり,訂正後の請求項11は,訂正事項26によって,コントロールチャネルを検索するように構成され ているデコーディングユニットについて,「検索されるべきコントロールチャ ,」に訂正するものであり,訂正後の請求項11は,訂正事項26によって,コントロールチャネルを検索するように構成され ているデコーディングユニットについて,「検索されるべきコントロールチャネル候補の各レベルの割合に着目し,最高レベルよりも低い各レベルにおける割合を,最高レベルにおける割合よりも大きくして,検索を実行すること」を発明特定事項に含むものである。 また,訂正事項27は,訂正前の請求項11の「比較的低いレベルの コントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレベルにあるツリー構造のノードによって表される,」とあるのを,「前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるツリー構造のノードによって表され,ツリー構造における,より低いレベルほど,検索されるべきコントロールチャネ ル候補の割合がより大きくされる,」に訂正するものであり,訂正事項27によって,「ツリー構造おける,より低いレベルほど,検索されるべきコンロールチャネル候補の割合がより大きくされる」という技術的事項を発明特定事項に含むものである。 そこで,訂正事項26及び27に係る上記各技術的事項が本件明細書 の記載及び図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項 との関係において,新たな技術的事項を導入するものといえるかについて検討する。 (イ) 訂正事項26及び27に関して,本件明細書には,前記2(1)ア(イ)で掲記した【0025】ないし【0027】及び図4のほか,「上記のアプローチにより,各UEに必要とされるデコーディング試行の数を低減す ることができる。」(【0031】),「ユーザイクイップメント10のサーチセクション12はコン 7】及び図4のほか,「上記のアプローチにより,各UEに必要とされるデコーディング試行の数を低減す ることができる。」(【0031】),「ユーザイクイップメント10のサーチセクション12はコントロールチャネルを,ツリー構造のノードにより表されたコントロールチャネルをデコーディングすることによって検索する。・・・ここでサーチセクション12は,最高レベルのコントロールチャネルの検索を制限し,最高レベルのコントロールチャネルは,最高 レベルにあるツリー構造によって表される。」(【0039】),「サーチセクション12は,比較的低いレベルのコントロールチャネルに対する検索を増大することができる。比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレベルにあるノードによって表される。」(【0040】)との記載がある。 上記の本件明細書の記載等からすると,本件明細書には,前記2(1)ア(ウ)のとおり,図4で示された24のコントロールチャネルエレメントについて,ツリー構造の最高レベルの集合レベル1ではそれぞれが1つのコントロールチャネルを形成し,比較低いレベルである集合レベル2では2つのコントロールチャネルエレメントが1つのコントロールチャ ネルに,集合レベル4では4つのコントロールチャネルエレメントが1つのコントロールチャネルに,集合レベル8では8つのコントロールチャネルエレメントが1つのコントロールチャネルに,それぞれまとめられた上で,検索されるべきコントロールチャネル候補は,集合レベル1は4つ,集合レベル2は4つ,集合レベル4は4つ,集合レベル8は3 つに制限され,この制限によってデコーディング試行の数は15に低減 されることが開示されており,また,本件明細書の上記記載に加えて, ベル2は4つ,集合レベル4は4つ,集合レベル8は3 つに制限され,この制限によってデコーディング試行の数は15に低減 されることが開示されており,また,本件明細書の上記記載に加えて,図4を総合すると,検索されるべきコントロールチャネル候補の割合は,図4の実施例では,最高レベルの集合レベル1では,24のコントロールチャネルを4つの候補に(候補の割合6分の1),比較的低いレベルの集合レベル2では12のコントロールチャネルを4つの候補に(候補の 割合3分の1),集合レベル4では6のコントロールチャネルを4つの候補に(候補の割合3分の2)それぞれ制限し,集合レベル8の3のコントロールチャネルを制限しない(候補の割合1分の1)ことが開示されているに等しい事項といえる。 そうすると,本件明細書及び図面には,ツリー構造の最高レベルより も低い2,4,8の各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合は,最高レベルにおける,検索されるべきコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして検索を実行し,ツリー構造おける,より低いレベルほど,検索されるべきコンロールチャネル候補の割合がより大きくされる構成が開示又は開示されているに等しい事項である ということができるから,訂正事項26及び27に係る前記各技術的事項に係る構成は,新規事項の追加に当たるものではない。 イ特許請求の範囲の拡張又は変更について特許法126条6項の「実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するもの」であるかは,訂正の前後の特許請求の範囲の記載を基準として判断 されるべきであることは,前記2(1)イのとおりである。 これを前提として検討するに,訂正前の請求項11は,「前記デコーディングユニット(12) 許請求の範囲の記載を基準として判断 されるべきであることは,前記2(1)イのとおりである。 これを前提として検討するに,訂正前の請求項11は,「前記デコーディングユニット(12)は,最高レベルのコントロールチャネルに対する検索を制限するように構成されており,前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構造のノードによって表さ れ,それにより,比較的低いレベルのコントロールチャネルの検索が可能 となり,」との発明特定事項を有しており,この発明特定事項から,訂正前の請求項11では,ツリー構造の最高レベルのノードによって表される最高レベルのコントロールチャネルに対する検索を制限する構成を有しており,この構成によって比較的低いレベルのコントロールチャネルの検索が可能となるデコーディングユニットを備えたデバイスであると解する ことができる。 これに対して,訂正後の請求項11は,「前記デコーディングユニット(12)は,検索されるべき最高レベルのコントロールチャネル候補を部分的に制限して検索を実行するように構成されており,前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルにあるツリー構造 のノードによって表され,それにより,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルよりも大きくして検索を実行することが可能となり,・・・ツリー構造における,より低いレベルほど,検索されるべきコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる,」との発明特定事項を有しており,この発 明特定事項からは,最高レベルのコントロールチャネル候補を部分的に制限して検索を実行するという構成に加え,こうした構成によって,最 合がより大きくされる,」との発明特定事項を有しており,この発 明特定事項からは,最高レベルのコントロールチャネル候補を部分的に制限して検索を実行するという構成に加え,こうした構成によって,最高レベルよりも低い各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,最高レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして検索を実行することが可能となるデコーデ ィングユニットを備えたデバイスの発明特定事項を有するものと解することができる。 このように,訂正前の請求項11では,デコーディングユニットについて,比較的低いレベルのコントロールチャネルの検索の構成に関しては特定されていなかったのに対し,訂正後の請求項11では,検索されるべき 最高レベルのコントロールチャネル候補の割合と,それよりも低いレベル における検索されるべきコントロールチャネル候補の割合に着目し,より低いレベルほど,検索されるべきコントロールチャネル候補の割合がより大きくされるデコーディングユニットを備えたデバイスに特定されている。 そうすると,訂正事項24ないし27による訂正は,特許請求の範囲を 実質的に追加又は変更するものであるといえるから,特許法126条6項の要件に適合するものではない。 前記第3の3(1)ア及びイの原告の主張は,上記で説示したところに照らし,採用することができない。 ウ小括 以上によれば,訂正事項24ないし27は,特許法126条6項の要件に適合するものとはいえない。 (2) まとめ前記のとおり,請求項11に係る訂正事項24ないし27は,特許法126条6項の要件に適合しないものであるから,一群の請求項である請求項1 に適合するものとはいえない。 (2) まとめ前記のとおり,請求項11に係る訂正事項24ないし27は,特許法126条6項の要件に適合しないものであるから,一群の請求項である請求項1 1ないし13に係る訂正事項10ないし19についての同条5項及び6項の要件の適合性について判断するまでもなく,これらの一群の請求項に係る本件訂正を認めることはできない。 5 結論以上によれば,本件訂正の請求を認めなかった本件審決の判断は結論におい て相当であって,原告の取消事由は理由がなく,そうすると,特許法123条1項4号の規定により,本件訂正前の特許請求の範囲である請求項1ないし16に係る発明についての特許を無効とした本件審決にはこれを取り消すべき違法は認められないから,原告の請求は棄却されるべきである。 よって,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官 菅野雅之 裁判官 中村恭 裁判官 岡山忠広 (別紙1) 1 請求項1ないし7,14ないし16からなる一群の請求項における訂正事項と訂正事項に関する本件審決の判断(1) 訂正事項1ないし3ア訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「前記アロケーションは,最高レベルのコントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行され,前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造 特許請求の範囲の請求項1に「前記アロケーションは,最高レベルのコントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行され,前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構造のノードによって表され,」とあるのを,「ユーザイクイップメントに対するアロケーションは,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメン トに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行され,前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルにあるツリー構造のノードによって表され,」に訂正する。 イ訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1に「それにより,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションが可能となり,」とあるのを,「それにより,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使 用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行することが可能となり,」に訂正する。 ウ訂正事項3特許請求の範囲の請求項1に「比較的低いレベルのコントロールチャネル は,ツリー構造の比較的低いレベルにあるツリー構造のノードによって表さ れる,」とあるのを,「前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるツリー構造のノードによって表され,ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル ー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるツリー構造のノードによって表され,ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる,」に訂正する。 (2) 訂正事項6ないし9ア訂正事項6特許請求の範囲の請求項5に「検索は,最高レベルのコントロールチャネルに対して制限され,」とあるのを,「検索は,検索されるべき最高レベルのコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行され,」に訂正する。 イ訂正事項7特許請求の範囲の請求項5に「前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構造のノードによって表され,」とあるのを,「前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルにあるツリー構造のノードによって表され,」に訂正する。 ウ訂正事項8特許請求の範囲の請求項5に「それにより,比較的低いレベルのコントロールチャネルの検索が可能となり,」とあるのを,「それにより,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候 補の割合よりも大きくして検索を実行することが可能となり,」に訂正する。 エ訂正事項9特許請求の範囲の請求項5に「比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレベルにあるツリー構造のノードによって表される,」とあるのを,「前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチ ャネルは,ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるツリー構造 のノードによって表され,ツリー構造における,より低いレ るのを,「前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチ ャネルは,ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるツリー構造 のノードによって表され,ツリー構造における,より低いレベルほど,検索されるべきコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる,」に訂正する。 (3) 訂正事項11,14及び16ア訂正事項11 明細書の【0035】に「アロケーションセクション22は,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを増大することができる。」とあるのを,「アロケーションセクション22は,最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,最高レベルにおける,ユーザイクイ ップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくすることができる。」に訂正する。 イ訂正事項14明細書の【0038】に「アロケーションセクション22は,比較的低いレベルのツリー構造においてアロケーションをより増大する。」とあるのを, 「アロケーションセクション22は,ツリー構造における,より低いレベルほど,ツリー構造において,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合をより大きくすることができる。」に訂正する。 ウ訂正事項16 明細書の【0040】に「サーチセクション12は,比較的低いレベルのコントロールチャネルに対する検索を増大することができる。」とあるのを,「サーチセクション12は,最高レベルよりも低い各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,最高レベルにおける,検索されるべきコントロールチャ 大することができる。」とあるのを,「サーチセクション12は,最高レベルよりも低い各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,最高レベルにおける,検索されるべきコントロールチャネル候補の割合よりも大きくすることができる。」 に訂正する。 (4) 訂正事項1ないし3について(請求項1に係る訂正について)の判断ア訂正事項2(ア) 新規事項についてa 訂正事項2に係る「それにより…割合よりも大きくして,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行することが可能となり,」と の訂正は,アロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」に着目して,最高レベルよりも低い各レベルにおける割合を,最高レベルにおける割合よりも大きくして,アロケーションを実行することが可能となるという技術的事項(以下「訂正事項2に係る技術的事項」という。)を追加するものである。 上記技術に関連して,本件明細書の【0026】及び図4によれば,図4に示される実施例では,45個の潜在的コントロールチャネル候補(図4の白及び灰色の候補)のうち15個のコントロールチャネル候補(図4の白の候補)だけがスケジュールに使用可能であり,集合レベル(最高レベル1),集合レベル2,集合レベル4,集合レベル8の各レベ ルにおいて,それぞれ4個,4個,4個,3個のコントロールチャネル候補(計15個)が使用可能であることが把握できるが,図4で示される実施例は,比較的低いレベル(集合レベル2,4,8)の使用可能なコントロールチャネル候補についても制限したものであるところ,各レベルの当該候補をどのような観点で制限した結果,図4に示される実施 例に至ったのかは,本件 (集合レベル2,4,8)の使用可能なコントロールチャネル候補についても制限したものであるところ,各レベルの当該候補をどのような観点で制限した結果,図4に示される実施 例に至ったのかは,本件明細書等に記載も示唆もないから,少なくとも,使用可能なコントロールチャネル候補に対して「各レベル」における「割合」に着目し,最高レベルよりも低い各レベルにおける割合を,最高レベルにおける割合よりも大きくして,アロケーションを実行することは,特許明細書等の全ての事項を記載することにより導かれる技術的事項と の関係において新たな技術的事項といえる。 b また,「増大」とは,「増えて大きくなること。数量や程度を増やすこと」を意味するところ,本件明細書の【0035】の,「比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを増大することができる」との記載は,「アロケーション」に関する何の数量や程度を何に対して「増大すること」を意味するのか明らかではないが,少なくとも特定の対象 についての指標(数量や程度)がある状態に対して「増大する」ことを意味するものと解されるが,訂正事項2に係る技術的事項は,使用可能なコントロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」に着目した上で,最高レベルよりも低い各レベルにおける割合と,最高レベルにおける割合という異なる対象についての大小関係を特定したものであり, 【0035】の記載と対応しないから,各レベル間の割合の大小関係を特定した上記技術的事項を追加する訂正は,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものといえる。 c したがって,訂正事項2に係る技術的事項を含む訂正事項2に係る訂 正は,特許明 を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものといえる。 c したがって,訂正事項2に係る技術的事項を含む訂正事項2に係る訂 正は,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ) 実質上特許請求の範囲の拡張又は変更について上記(ア)のとおり,訂正事項2に係る訂正は,新たな技術的事項を導入するものであって,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する ものであるといえる。 イ訂正事項3(ア) 新規事項について訂正事項3は,請求項1に係る発明に「ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能 なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる,」という技術的 事項(以下「訂正事項3に係る技術的事項」という。)を追加する訂正を含むものである。 前記ア(ア)aのとおり,本件明細書には,どのような観点に基づいて各レベルの使用可能なコントロールチャネル候補を制限した結果,図4に示される実施例に至ったのかは記載も示唆もないから,上記技術的事項の前 提となる,使用可能なコントロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」に着目して,各レベルに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を制限することは読み取れない。 また,【0038】の「アロケーションセクション22は,比較的低いレベルのツリー構造においてアロケーションをより増大する。」,訂正前の請 求項4の「ツリー構造の比較的低いレベルにおいてアロケーションがより増大される」との各記載及び図4をみても,使用可能なコン ベルのツリー構造においてアロケーションをより増大する。」,訂正前の請 求項4の「ツリー構造の比較的低いレベルにおいてアロケーションがより増大される」との各記載及び図4をみても,使用可能なコントロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」という異なる対象についてのそれぞれの大小関係に着目して,「ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロ ールチャネル候補の割合がより大きくされる,」という上記技術的事項は読み取れない。 したがって,訂正事項3に係る技術的事項を含む訂正事項3に係る訂正は,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について上記(ア)のとおり,訂正事項3に係る訂正は,新たな技術的事項を導入するものであって,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであるといえる。 ウ請求項1に係る訂正についてのまとめ 請求項1に係る訂正事項1ないし3を総合的にみても,訂正事項1ないし 3に係る訂正は,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 (5) 訂正事項6ないし9(請求項5の訂正)についてア訂正事項8について (ア) 新規事項についてa 訂正前の請求項5に係る発明では,最高レベルのコントロールチャネルに対する制限と比較的低いレベルのコントロールチャネルに対する制限とが特定の関係になるように検索を制限することについて a 訂正前の請求項5に係る発明では,最高レベルのコントロールチャネルに対する制限と比較的低いレベルのコントロールチャネルに対する制限とが特定の関係になるように検索を制限することについては特定がないから,訂正事項8に係る「それにより…割合よりも大きくして検索を 実行することが可能となり,」との訂正は,ユーザイクイップメントにおいて検索されるべきコントロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」に着目して,最高レベルよりも低い各レベルにおける割合を,最高レベルにおける割合よりも大きくして検索を実行することが可能となるという技術的事項(以下「訂正事項8に係る技術的事項」という。) を追加するものである。 そうしたところ,【0026】及び図4によれば,図4に示される実施例では,45個の潜在的コントロールチャネル候補(図4の白及び灰色の候補)のうち,15個のコントロールチャネル候補(図4の白の候補)だけがスケジュールに使用可能であり,ユーザイクイップメントにおけ る検索の回数は,集合レベル1(最高レベル),集合レベル2,集合レベル4,集合レベル8の各レベルにおいて,それぞれ4回,4回,4回,3回(計15回)であることが把握できるが,図4に示される実施例では,「検索」が「比較的低いレベル」における「コントロールチャネルに対して制限され」ることを許容していることは明らかであり,かつ,4 5個のコントロールチャネル候補に対してどのような観点に基づいて制 限した結果,15個の「検索」されるべきコントロールチャネル候補に至ったのかは,特許明細書等には記載も示唆もない。 そして,少なくとも,本件訂正後の「それにより,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける検索されるべきコントロール ロールチャネル候補に至ったのかは,特許明細書等には記載も示唆もない。 そして,少なくとも,本件訂正後の「それにより,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル 候補の割合よりも大きくして検索を実行することが可能となり,」のように,検索されるべきコントロールチャネル候補の「各レベル」の「割合」に着目して検索されるべき候補を制限することは,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項といえる。 b また,「増大」とは,「増えて大きくなること。数量や程度を増やすこと」を意味するところ,本件明細書の【0040】には,「サーチセクション12は,比較的低いレベルのコントロールチャネルに対する検索を増大する。」との記載は,「検索」に関する何の数量や程度を何に対して「増大すること」を意味するのか明らかではなく,【0025】ないし【0 027】及び図4を参照しても比較的低いレベルのコントロールチャネル候補の使用が制限されることはあっても,「増大」することはないから,検索も「増大」することもなく,【0040】の「検索を増大すること」が何を意味するのか明らかではない。 そして,訂正事項8に係る技術的事項は,検索されるべきコントロー ルチャネル候補の「各レベル」における「割合」に着目した上で,最高レベルよりも低い各レベルにおける割合と最高レベルにおける割合という異なる対象についての大小関係を特定したものであって,「検索」に関する何らかの指標が何らかの状態から増大することを特定したものではないから,少なくとも【0040】の「検索を増大すること」に対応し う異なる対象についての大小関係を特定したものであって,「検索」に関する何らかの指標が何らかの状態から増大することを特定したものではないから,少なくとも【0040】の「検索を増大すること」に対応し ないことは明らかであるから,各レベル間の割合の大小関係を特定した 上記技術的事項を追加する訂正は,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものといえる。 c したがって,訂正事項8に係る技術的事項を含む訂正事項8に係る訂正は,特許明細書等の新たな技術的事項を導入するものである。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について上記(ア)のとおり,訂正事項8に係る訂正は,新たな技術的事項を導入するものであって,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであるといえる。 イ訂正事項9について (ア) 新規事項について訂正事項9に係る訂正は,請求項5に係る発明に「ツリー構造における,より低いレベルほど,検索されるべきコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる,」という技術的事項(以下「訂正事項9に係る技術的事項」という。)を追加する訂正を含むものであるところ,前記ア(ア)のとお り,図4に示される実施例では,「検索」が,「比較的低いレベル」における「コントロールチャネルに対して制限され」ることを許容していることは明らかであり,かつ,45個の潜在的コントロールチャネル候補に対してどのような観点に基づいて制限した結果,15個の「検索」されるべきコントロールチャネル候補に至ったのかは,特許明細書等に記載も示唆も ないから,上記技術的事項の前提となる,検索されるべきコントロールチャネル 基づいて制限した結果,15個の「検索」されるべきコントロールチャネル候補に至ったのかは,特許明細書等に記載も示唆も ないから,上記技術的事項の前提となる,検索されるべきコントロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」に着目して,検索をコントロールに対して制限することは読み取れず,また,【0039】の「サーチセクション12は,最高レベルのコントロールチャネル検索を制限し」との記載,【0040】の「サーチセクション12は,比較的低いレベルのコン トロールチャネルに対する検索を増大することができる。」との記載,訂正 前の請求項4の「ツリー構造の比較的低いレベルにおいてアロケーションを増大される」との記載及び図4をみても,検索されるべきコントロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」という異なる対象間の各大小関係に着目して,上記技術的事項を読み取ることができないから,訂正事項9に係る技術的事項を含む訂正事項9に係る訂正は,特許明細書等の 全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について上記(ア)のとおり,訂正事項9に係る訂正は,新たな技術的事項を導入するものであって,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する ものといえる。 ウ請求項5に係る訂正についてのまとめ請求項5に係る訂正事項6ないし9を総合的にみても,訂正事項6ないし9に係る訂正は,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものであり,か つ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 (6) 訂正事項11,14及び16の訂正(明細書の訂正 かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものであり,か つ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 (6) 訂正事項11,14及び16の訂正(明細書の訂正)についてア訂正事項11について(ア) 新規事項について訂正事項11に係る訂正は,請求項1に係る訂正事項2に対応する訂正 前の【0035】の記載を訂正するものであって,前記(4)ア(ア)と同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ) 特許請求の範囲又は拡張について訂正事項11に係る訂正は,請求項1に係る訂正事項2に対応する訂正 前の【0035】の記載を訂正するものであって,上記(ア)のとおり,新た な技術的事項を導入するものであるから,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものといえる。 イ訂正事項14について(ア) 新規事項について訂正事項14に係る訂正は,請求項1に係る訂正事項3及び請求項5に 係る訂正事項9に対応する訂正前の【0038】の記載を訂正するものであって,前記(4)イ(ア)と同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について 訂正事項14に係る訂正は,請求項1に係る訂正事項3及び請求項5に係る訂正事項9に対応する訂正前の【0038】の記載を訂正するものであって,上記(ア)のとおり,新たな技術的事項を導入するものであるから,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変 3及び請求項5に係る訂正事項9に対応する訂正前の【0038】の記載を訂正するものであって,上記(ア)のとおり,新たな技術的事項を導入するものであるから,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 ウ訂正事項16について (ア) 新規事項について訂正事項16に係る訂正は,請求項5に係る訂正事項8に対応する訂正前の【0040】の記載を訂正するものであって,前記(5)ア(ア)と同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について訂正事項16に係る訂正は,請求項5に係る訂正事項8に対応する訂正前の【0040】の記載を訂正するものであって,上記(ア)のとおり,新たな技術的事項を導入するものであるから,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 (7) 小括 請求項1ないし7及び14ないし16からなる一群の請求項における訂正事項2,3,8,9,11,14及び16に係る訂正の請求は認められない。 2 請求項8ないし10からなる一群の請求項に係る訂正事項と訂正事項に関する本件審決の判断(1) 訂正事項20ないし23 ア訂正事項20特許請求の範囲の請求項8に「前記アロケーションユニット(22)は,最高レベルのコントロールチャネルのアロケーションを制限するように構成されており,」とあるのを,「前記アロケーションユニット(22)は,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能な最高レベルのコン トロールチャネル候補を部分的に制限して,ユーザイクイップメントに対するアロケ 前記アロケーションユニット(22)は,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能な最高レベルのコン トロールチャネル候補を部分的に制限して,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行するように構成されており,」に訂正する。 イ訂正事項21特許請求の範囲の請求項8に「前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構造のノードによって表され,」とあ るのを,「前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルにあるツリー構造のノードによって表され,」に訂正する。 ウ訂正事項22特許請求の範囲の請求項8に「それにより,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションが可能となり,」とあるのを,「それにより, 前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行することが可能となり,」に訂正 する。 エ訂正事項23特許請求の範囲の請求項8に「比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレベルにあるツリー構造のノードによって表される,」とあるのを,「前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるツリー構造 のノードによって表され,ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合がより大きくさ いレベルにあるツリー構造 のノードによって表され,ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる,」に訂正する。 (2) 訂正事項11,14及び16前記1(3)のとおり。 (3) 訂正事項20ないし23(請求項8の訂正)についてア訂正事項22について(ア) 新規事項について訂正事項22に係る訂正により,訂正前の「それにより,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションが可能となり,」は,訂正後 の「それにより,前記最高レベルよりも低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行 することが可能となり,」に訂正されるものであるところ,請求項8に係る発明には,「最高レベル」において使用可能なコントロールチャネルと,「比較的低いレベル」において使用可能なコントロールチャネルとが特定の関係になるように制限してアロケーションを実行することは特定がないから,訂正事項22に係る「それにより,・・・割合よりも大きくして,ユーザ イクイップメントに対するアロケーションを実行することが可能となり,」 との訂正は,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」に着目して,最高レベルよりも低い各レベルにおける割合を,最高レベルにおける割合よりも大きくして,アロ メントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の「各レベル」における「割合」に着目して,最高レベルよりも低い各レベルにおける割合を,最高レベルにおける割合よりも大きくして,アロケーションを実行することが可能となるという技術的事項を追加するものということができるから,前記1(4)ア(ア)と同様 の理由により,訂正事項22に係る訂正は,特許明細書等の全ての技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものといえる。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について訂正事項22に係る訂正は,上記(ア)のとおり,新たな技術的事項を導入するものであって,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更す るものといえる。 イ訂正事項23について(ア) 新規事項について訂正事項23に係る訂正は,請求項8に係る発明に「ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザイクイップメントに対するアロケーショ ンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる,」という技術的事項を追加する訂正を含むものであり,前記1(4)イ(ア)と同様の理由により,訂正事項23に係る訂正は,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものといえる。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について訂正事項23に係る訂正は,上記(ア)のとおり,新たな技術的事項を導入するものであるから,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものといえる。 ウ請求項8に係る訂正についてのまとめ 請求項8に係る訂正事項20ないし23を総合的にみても,訂正事項20 ないし23に係る訂正は 請求の範囲を拡張又は変更するものといえる。 ウ請求項8に係る訂正についてのまとめ 請求項8に係る訂正事項20ないし23を総合的にみても,訂正事項20 ないし23に係る訂正は,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 (4) 訂正事項11,14及び16(明細書の訂正)についてア訂正事項11について (ア) 新規事項について訂正事項11に係る訂正は,請求項8に係る訂正事項22に対応する訂正前の【0035】の記載を訂正するものであって,前記1(4)ア(ア)と同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ) 特許請求の範囲又は拡張について訂正事項11に係る訂正は,請求項8に係る訂正事項22に対応する訂正前の【0035】の記載を訂正するものであって,上記(ア)のとおり,新たな技術的事項を導入するものであるから,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものといえる。 イ訂正事項14について(ア) 新規事項について訂正事項14に係る訂正は,請求項8に係る訂正事項23に対応する訂正前の【0038】の記載を訂正するものであって,前記1(4)イ(ア)と同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれ る技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について訂正事項14に係る訂正は,請求項8に係る訂正事項 により導かれ る技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について訂正事項14に係る訂正は,請求項8に係る訂正事項23に対応する訂正前の【0038】の記載を訂正するものであって,上記(ア)のとおり,新たな技術的事項を導入するものであるから,その結果,実質上特許請求の 範囲を拡張又は変更するものである。 ウ訂正事項16について(ア) 新規事項について訂正事項16に係る訂正は,請求項8に係る訂正事項22に関連する訂正前の【0040】の記載を訂正するものであって,前記1(5)ア(ア)と同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれ る技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について訂正事項16に係る訂正は,請求項8に係る訂正事項22に関連する訂正前の【0040】の記載を訂正するものであって,上記(ア)のとおり,新たな技術的事項を導入するものであるから,その結果,実質上特許請求の 範囲を拡張又は変更するものである。 (5) 小括請求項8ないし10からなる一群の請求項における訂正事項22,23,11,14及び16に係る訂正の請求は認められない。 3 請求項11ないし13からなる一群の請求項に係る訂正事項と訂正事項に関す る本件審決の判断(1) 訂正事項24ないし27ア訂正事項24特許請求の範囲の請求項11に「前記デコーディングユニット(12)は,最高レベルのコントロールチャネルに対する検索を制限するように構成され ており,」とあるのを,「前記デコーディングユニット( 特許請求の範囲の請求項11に「前記デコーディングユニット(12)は,最高レベルのコントロールチャネルに対する検索を制限するように構成され ており,」とあるのを,「前記デコーディングユニット(12)は,検索されるべき最高レベルのコントロールチャネル候補を部分的に制限して検索を実行するように構成されており,」に訂正する。 イ訂正事項25特許請求の範囲の請求項11に「前記最高レベルのコントロールチャネル は,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構造のノードによって表され,」と あるのを,「前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルにあるツリー構造のノードによって表され,」に訂正する。 ウ訂正事項26特許請求の範囲の請求項11に「それにより,比較的低いレベルのコントロールチャネルの検索が可能となり,」とあるのを,「それにより,前記最高 レベルよりも低い各レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける検索されるべきコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして検索を実行することが可能となり,」に訂正する。 エ訂正事項27 特許請求の範囲の請求項11に「比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレベルにあるツリー構造のノードによって表される,」とあるのを,「前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるツリー構造のノードによって表され,ツリー構造における,より低いレベルほど,検 索されるべきコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる,」に訂正する。 (2) 訂正事項11,14及び16前記1(3)のとおり。 (3) る,より低いレベルほど,検 索されるべきコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる,」に訂正する。 (2) 訂正事項11,14及び16前記1(3)のとおり。 (3) 訂正事項24ないし27(請求項11の訂正)について ア訂正事項26について(ア) 新規事項について訂正事項26に係る訂正は,前記1(5)ア(ア)と同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について 訂正事項26に係る訂正は,上記(ア)のとおり,新たな技術的事項を導入するものであって,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものといえる。 イ訂正事項27について(ア) 新規事項について 訂正事項27に係る訂正は,前記1(5)イ(ア)と同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について訂正事項27に係る訂正は,上記(ア)のとおり,新たな技術的事項を導 入するものであるから,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものといえる。 (4) 請求項11に係る訂正についてのまとめ請求項11に係る訂正事項24ないし27を総合的にみても,訂正事項24ないし27に係る訂正は,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導 かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するもの いし27に係る訂正は,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導 かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 (5) 訂正事項11,14及び16(明細書の訂正)についてア訂正事項11について(ア) 新規事項について 訂正事項11に係る訂正は,請求項11に係る訂正事項26に関連する訂正前の【0035】の記載を訂正するものであって,前記1(4)ア(ア)と同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ) 特許請求の範囲又は拡張について 訂正事項11に係る訂正は,請求項11に係る訂正事項26に関連する訂正前の【0035】の記載を訂正するものであって,上記(ア)のとおり,新たな技術的事項を導入するものであるから,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものといえる。 イ訂正事項14について (ア) 新規事項について訂正事項14に係る訂正は,請求項11に係る訂正事項27に関連する訂正前の【0038】の記載を訂正するものであって,前記1(4)イ(ア)と同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものであ る。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について訂正事項14に係る訂正は,請求項11に係る訂正事項27に関連する訂正前の【0038】の記載を訂正するものであって,上記(ア)のとおり,新たな技術的事項を導入するものであるから,その結果,実質上 訂正事項14に係る訂正は,請求項11に係る訂正事項27に関連する訂正前の【0038】の記載を訂正するものであって,上記(ア)のとおり,新たな技術的事項を導入するものであるから,その結果,実質上特許請求 の範囲を拡張又は変更するものである。 ウ訂正事項16について(ア) 新規事項について訂正事項16に係る訂正は,請求項11に係る訂正事項26に対応する訂正前の【0040】の記載を訂正するものであって,前記1(5)ア(ア)と 同様の理由により,特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものである。 (イ) 特許請求の範囲の拡張又は変更について訂正事項16に係る訂正は,請求項11に係る訂正事項26に対応する 訂正前の【0040】の記載を訂正するものであって,上記(ア)のとおり, 新たな技術的事項を導入するものであるから,その結果,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 (6) 小括請求項11ないし13からなる一群の請求項における訂正事項26,27,11,14及び16に係る訂正の請求は認められない。 (別紙2)【技術分野】【0001】本発明は,通信ネットワークシステムにおけるコントロールチャネルに関するものであり,とりわけ3GPP(第3世代パートナーシッププロジェクト)LTE (LongTermEvolution)ネットワークシステムにおけるコントロールチャネルアロケーションおよびデコーディングに関するものである。 【背景技術】【0002】LET技術は例えばパケット無線システムを規定する。ここではすべてのチャネ ルアロ トロールチャネルアロケーションおよびデコーディングに関するものである。 【背景技術】【0002】LET技術は例えばパケット無線システムを規定する。ここではすべてのチャネ ルアロケーションがサブフレームの短い期間で生じるものと期待される。このことは古い3Gシステムとは異なるものであり,ここではパケットトラフィックをセットアップするためにも専用のシグナリングチャネルが必要である。これは,WLAN(WirelessLocalAreaNetwork)のアロケーション形式とも異なる。ここでは各IP(InternetProtocol)パケット伝送がトランスポートヘッダを含む。 【0003】LTE技術によれば,すべてのアロケーションが共有コントロールチャネルに通知される。この共有コントロールチャネルは,データチャネルのマルチキャリアシンボルに先行するサブフレームの第1マルチキャリアシンボル存在する。コントロールチャネルは別個に符号化されている。すなわちダウンリンク(またはアップリ ンク)チャネルが2つの別個の部分に分割されており,一方がコントロール用,他方がデータ用である。データ部分(PDSCH)はダウンリンク(またはアップリンク)データを,同期スケジュールされたユーザのために伝送し,コントロール部分(PDCCH)はそれらの間のアロケーション情報をスケジュールされたユーザのために伝送する。 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】【0004】本発明の課題は,統合されたコントロールチャネルに対するツリー検索が系統的に低減されるように構成することである。 【課題を解決するための手段】 【0005】上記課題は,請求項1記載の構成によって解決される。 【発明 ールチャネルに対するツリー検索が系統的に低減されるように構成することである。 【課題を解決するための手段】 【0005】上記課題は,請求項1記載の構成によって解決される。 【発明の効果】【0006】特許請求の範囲に記載のように,コントロールチャネルのデコーディング複雑性 を低減する方法および装置を提供する。本発明はまた,コンピュータプログラムとして実現される。 【0007】本発明によれば,統合されたコントロールチャネルに対するツリー検索が系統的に低減される。これにより,UE(ユーザイクイップメント)側でのデコーディン グ試行数が格段に低減される。一方,eNB(evolvedNodeB)でのほとんどのスケジューリングフレキシビリティは維持される。すなわちシステムスペクトル効率vs. UE複雑性とのトレードオフが得られる。 【0008】本発明によれば,同時にスケジュールされる,同じ伝搬条件を有するユーザが多 数は存在しないことが前提である。ツリー低減は,同じ制限をツリー構造に,仕様を通して設定することにより得られる。 【0009】UEはツリー構造を使用して,電力を節約するためにデコーディング複雑性を低減する。本発明の実施例によれば,L1/L2コントロールチャネルの復号/検知 において電力消費を節減することができる。 【0010】ここに説明する本発明のために以下のことに注意すべきである。 ・ユーザエクイップメントは,これによりユーザが通信ネットワークにアクセスすることができる任意のデバイスである。これには携帯電話の他に,ベースとなる技術プラットフォームに依存して非携帯デバイスおよびネットワークも含まれる。 ・ユーザエクイップメントはクラ アクセスすることができる任意のデバイスである。これには携帯電話の他に,ベースとなる技術プラットフォームに依存して非携帯デバイスおよびネットワークも含まれる。 ・ユーザエクイップメントはクライアントエンティティとして,またはサーバエンティティとして本発明に関連して動作することができる。または両方の機能を組み込むこともできる。 ・ソフトウエアコード部分として実現され,プロセッサによりサーバ/クライアントエンティティで実行される方法ステップは,独立したソフトウエアコードであり, 公知のまたは将来開発されるプログラミング言語を使用して明記することができる。 ・ハードウエアコンポーネントとしてサーバ/クライアントエンティティの一つで実現される方法ステップおよび/またはデバイスは独立したハードウエアであり,公知のまたは将来開発されるハードウエア技術またはそれらのハイブリッド,例えばMOS,CMOS,BiCMOS,ECL,TTL等と,ASICコンポーネン トまたはDSPコンポーネントを使用して実現することができる。 ・一般的にいずれの方法ステップもソフトウエアとして,またはハードウエアにより適切に実現することができ,本発明の技術思想を変更することはない。 ・デバイスは独立したデバイスとして実現することができる。しかしこのことは, デバイスの機能性が維持される限りにおいて,それらをシステムにわたり分散させて実現することを排除するものではない。 【0011】本発明はLTEネットワークシステムに限定されるものではなく,ダイナミックで高速なチャネルアロケーションを必要とする他の任意の通信システムに適用する ことができる。これには,コントロールチャネルのために多重コードレートが存在 するシステムも含む。 ミックで高速なチャネルアロケーションを必要とする他の任意の通信システムに適用する ことができる。これには,コントロールチャネルのために多重コードレートが存在 するシステムも含む。 【発明を実施するための形態】【0013】通信ネットワークシステムのユーザを同時にスケジュールするためのアロケーション情報を伝送する物理的ダウンリンク共有コントロールチャネル(PDSCCH) が,図1に示すように多重コントロールチャネルエレメントからなるツリー構造に配置されている。デコーディング中に,UE(ユーザエクイップメント)はコントロールチャネルエレメントを結合または集合して,種々のコードブロックまたはコントロールチャネル候補を形成する。各コードブロックはコントロールチャネル候補と呼ばれる。コードブロックが一つのMAC(MediumAccessControl) IDに 対する情報を伝送するからである。MAC IDはUEにより,またはUEのグループにより,チャネルを検知するために使用される。ツリーの各レベル,各ノードは,コードブロックのシングルコントロールチャネルを表す。ツリーの最下位レベルにあるコントロールチャネルの数が,システムバンド幅,最大コードブロックに対して使用可能なOFDMシンボルの数n,そしてコントロールチャネルエレメン トのサイズによって決定される。図1の実施例ではn=3である。このレベルにおいてコントロールチャネルにより占有されていないツリーのノードは,ツリーの次のレベルに対して2つのコントロールチャネルとして使用可能である。この2つのコントロールチャネルのそれぞれは,ペアレントノードにあるコントロールチャネルの大きさの半分である。 【0014】所定数のサブキャリアリソースか ネルとして使用可能である。この2つのコントロールチャネルのそれぞれは,ペアレントノードにあるコントロールチャネルの大きさの半分である。 【0014】所定数のサブキャリアリソースからなるシステムバンド幅は,最大コードブロックの整数倍数に分割することができる。ツリーの所定のノード,すなわちサブキャリアのセットは,最大コードブロックの一つのコントロールチャネル,または2番目の最大コードブロックの2つまでのコントロールチャネル,または最小コードブ ロックの4つまでのコントロールチャネルからなることができる。 【0015】各コントロールチャネルは,このコントロールチャネルに対して使用可能な第1のn OFDMを完全に越えている。コントロールチャネルは,システムバンド幅にわたりサブキャリアに分散することができ,これにより周波数ダイバシティが最大となる。例えば各コードブロックにアロケートされたサブキャリアリソースの4 つの分散セットがある。これは図2に示されている。 【0016】図1にはツリー構造の異なるレベルにアロケートされた3つのノードCB1,CB2,CB3が示されている。図2は,分散してサブキャリアリソースにマッピングされ,アロケートされた3つのノードCB1,CB2,CB3を示す。これらの マッピングは単なる例であり,このマッピングは一般的に,周波数ダイバシティをスキャッタリングによりシステムバンド幅にわたって提供する。 【0017】各コントロールチャネルはMAC IDにより一義的に定義されなければならないから,CRCをMAC IDにより部分的にマスキングすることによりCRC(周 期的冗長コード)と組み合わせることができる。MAC IDは,UE専用コントロールチャネ 義されなければならないから,CRCをMAC IDにより部分的にマスキングすることによりCRC(周 期的冗長コード)と組み合わせることができる。MAC IDは,UE専用コントロールチャネルと,共通のコントロールチャネルとの両方のアドレシングに使用されるから,MAC IDを互換のあるように定義するのが有利である。したがって任意のコントロールチャネルを,コントロールチャネルをそれぞれのMAC IDによりフィルタリングすることによって受領することができる。エラー検出は,C RCがマスクされたMAC IDから得られる。MAC IDの長さは,C-RNTI(CellRadioNetworkTemporaryIdentifier)の長さに整合されている。 【0018】受信器,例えばUEは,ダウンリンクおよびアップリンクシェアードデータチャネルにおけるシンボルを受領および処理する前に,サブフレームのダウンリンクシ ェアードコントロールチャネル部分のシンボルを受信する手段を有する。受信器は, OFDMシンボルのサブキャリアを復調し,復号する。このOFDMシンボル内で受信器は,最大コードブロック,例えば図1のCB1のセットを検索する。コードブロックのサイズとシステムバンド幅は既知であるから,受信器はCB1を検索するための,サブキャリア位置の整数倍数を知っている。正しく検知されたか否かの受領は,受信器専用c-RNTI識別子によりフィルタリングされた巡回冗長検査 器により認識される。UEのc-RNTIがマッチしないCRCのすべてのマッチに対して,受信器はツリーの次に高いレベルがマスクされ,使用不可であることを知る。すべての非マッチCRCチェックに対して,UEはツリーの次に高いレベルでコードブロック(CB2 CRCのすべてのマッチに対して,受信器はツリーの次に高いレベルがマスクされ,使用不可であることを知る。すべての非マッチCRCチェックに対して,UEはツリーの次に高いレベルでコードブロック(CB2)のデコーディングを続け,ペアレントノードの2つのチャイルドノードでのマッチングを検索する。さらにすべての非マッチCRCチェ ックに対して,UEはツリーの次に高いレベルでコードブロック(CB3)のデコーディングを続け,ペアレントノードの2つのチャイルドノードでのマッチングを検索する。検索は,UEが受領を意図するすべてのコントロールチャネルを検知し,正しくデコーディングするまで続けられる。 【0019】 固有の受信器専用c-RNTIを備えるサーチシグナリングエントリーに加えて,UEは共通のシグナリングエントリーを共通の識別子により検索しなければならない。 【0020】ツリーにおける検索は,最下位レベルノードから比較的に高いレベルノードへの 順番以外に別の順番で行うことができる。適用される符号化スキームに応じて,受信器は高レベルのノードから低レベルのノードへとノードを処理することができる。 さらに受信器は,他の任意の(または系統的)順序で,複数の測定量,例えば候補コードブロックのSINR(信号対干渉雑音比)品質に基づきノードを処理することができる。 【0021】 以下では,ツリー構造の最高レベル(図1のレベル3)におけるノード(すなわちコントロールチャネル)の一つのサイズだけがセルの所定のバンド幅に対して定義されていると仮定する。最高レベルノードは,「コントロールチャネルエレメント」と参照される。多重コントロールチャネルの集合は,大きなペイロードおよび/または低いコーディングレートを達成す して定義されていると仮定する。最高レベルノードは,「コントロールチャネルエレメント」と参照される。多重コントロールチャネルの集合は,大きなペイロードおよび/または低いコーディングレートを達成するために使用することができる。 【0022】しかしコントロールチャネルエレメントの集合は,可能なアロケーションのためにリストアップされたすべてのUEに多数のデコーディング試行を要求する。コントロールチャネル集合の例が図3に示されている。 【0023】 図3から,コントロールチャネルエレメントの比較的少数の集合でも,リソースアロケーションのためのUEリストに対して多数のデコーディング試行を引起し,各UEはダウンリンクアロケーションとアップリンクアロケーションの両方にリストアップされることがわかる。図3の例では,6つのコントロールチャネルエレメントがある。図1に示したツリー構造を使用する集合は,10の潜在的コントロー ルチャネル候補となる。これはUE複雑性の点では準最適のものである。なぜならUEは,コントロールチャネル候補を,これらのうちのいくつかはスケジュールされなくても,すべてデコーディングしなければならないからである。 【0024】本発明の実施例を以下の詳細に説明する。 【0025】図4は,図3からの平坦なツリー構造の一種を示す。図4は,種々の集合可能性(白と灰色エリアの両方)に対する潜在的コントロールチャネル候補を示す。図4から分かるように,全部で24のコントロールチャネルエレメント(CCE)がある。これらはトリガがないため,リンク方向の(すなわちダウンリンク/アップリ ンク)アロケーションごとに45のデコーディング試行となる。言い替えると,集 合レベル1では24のコン )がある。これらはトリガがないため,リンク方向の(すなわちダウンリンク/アップリ ンク)アロケーションごとに45のデコーディング試行となる。言い替えると,集 合レベル1では24のコントロールチャネルエレメントが,それぞれ一つのコントロールチャネルを形成する。集合レベル2では2つのコントロールチャネルエレメントが一つのコントロールチャネルにまとめられる。集合レベル4では,4つのコントロールチャネルエレメントが一つのコントロールチャネルにまとめられ,集合レベル8では,8つのコントロールチャネルエレメントが一つコントロールチャネ ルにまとめられる。 【0026】本発明の実施例によれば,図4の白と灰色のエリアにより示されたコントロールチャネル構造は,白の集合コントロールチャネル候補だけがスケジュールに使用可能であるという制限を受ける。この制限により,デコーディング試行の数は15に 低減される(灰色エリアはコントロールチャネル候補の検索のためにデコードされない)。このことは係数3の低減に相当する。言い替えると,4つのコントロールチャネル候補が集合レベル1にあり,4つのコントロールチャネル候補が集合レベル2に,4つのコントロールチャネル候補が集合レベル4に,そして3つのコントロールチャネル候補が集合レベル8にある。 【0027】上記の制限をツリー構造に課すことにより,スケジュールフレキシビリティは,以下の論点に基づきさほど低減しない。 ・ユーザイクイップメントが集合レベル1だけを要求するコントロールチャネルをスケジュールするeNBに近接するユーザエクイップメントが多数存在すれば,電 力の低減された集合レベル2エレメントを,電力平衡を実行する可能性があるので,より多くのユーザを持つために使用す をスケジュールするeNBに近接するユーザエクイップメントが多数存在すれば,電 力の低減された集合レベル2エレメントを,電力平衡を実行する可能性があるので,より多くのユーザを持つために使用することができる。図4に示された例では,有利に条件付けられた9つのユーザをこのアプローチを使用してスケジュールすることができる。言い替えると,集合レベル1では4つのコントロールチャネルを,集合レベル2では2つのコントロールチャネルを,集合レベル4では2つのコントロ ールチャネルを,そして集合レベル8では1つのコントロールチャネルをスケジュ ールすることができる。 ・スケジュールされた複数のユーザが一つのセルエッジに存在すれば(集合レベル8),付加的ユーザをいずれにしろスケジュールすることはできない。使用可能なコントロールチャネルエレメントの数が制限されているからである。 ・集合レベル間の差は係数2であるので,電力平衡を使用する場合には,集合と電 力の相互間である程度のトレードフレキシビリティが存在する。 【0028】上記の説明は,単一リンク方向に対するアロケーションツリーについてのものであるが,本発明は2ツリー,すなわちアップリンクとダウンリンクがそれぞれ存在する場合でも適用される。 【0029】さらに各レイヤーで可能なコントロールチャネルの数は重要ではないことを述べておく。 【0030】アロケーションルールが使用される本発明の実施例では,すべてのコントロール チャネルエレメント上での最小コントロールチャネルの使用が禁止される。同時に,比較的小さいコントロールチャネルは,良好なカバレッジを備える集合コントロールチャネルと組み合わせることができる。 【0031】上記のアプローチによ ールチャネルの使用が禁止される。同時に,比較的小さいコントロールチャネルは,良好なカバレッジを備える集合コントロールチャネルと組み合わせることができる。 【0031】上記のアプローチにより,各UEにより必要とされるデコーディング試行の数を 低減することができる。ツリーは,すべてのコントロールチャネルエレメントに対して適用される周波数ダイバシティにより,各CCEが同じチャネル条件または類似のチャネル条件を経験するように制限することができる。 【0032】図5は,本発明の実施例によるネットワークデバイス20と,eNBのようなユ ーザエクイップメント10を示すブロック図である。 【0033】ユーザイクイップメント10は,受信/送信セクション11とデコーディングセクション12を有する。受信/送信セクション11はシンボルをネットワークデバイス20から受信する。このネットワークデバイス20は,シンボルを送信する受信/送信セクション21とアロケーションセクション22を有する。 【0034】アロケーションセクション22はツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをアロケートし,各コントロールチャネルは少なくとも一つのコントロールチャネルエレメントを有し,このコントロールチャネルエレメントはコントロールチャネルを検知するために使用されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送す る。ここでアロケーションは最高レベルのコントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行され,最高レベルのコントロールチャネルは,最高レベルにあるツリー構造のノードによって表される。例えば図1では,最高レベルはレベル3により示されている。図4を参照すると,最高レベルは集合レベル1により表されている のコントロールチャネルは,最高レベルにあるツリー構造のノードによって表される。例えば図1では,最高レベルはレベル3により示されている。図4を参照すると,最高レベルは集合レベル1により表されている。 【0035】アロケーションセクション22は,比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーションを増大することができる。比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレベルにあるノードによって表される。例えば図1では,比較的低いレベルはレベル2と1により示されている。図4を参照すると, 比較的低いレベルは集合レベル2,4と8により表されている。 【0036】受信/送信セクション21は,アロケートされたコントロールチャネルをシンボルとしてユーザイクイップメント10に送信する。これはアロケートされたコントロールチャネルを,システムバンド幅にわたってサブキャリアに分散することによ って行われる。 【0037】比較的高いレベルのコントロールチャネルは,比較的低いレベルのコントロールチャネルと組み合わせることができる。言い替えると小さいコントロールチャネルは,良好なカバレッジを備える集合コントロールチャネルと組み合わせることができる。 【0038】アロケーションセクション22は,比較的低いレベルのツリー構造においてアロケーションをより増大する。 【0039】ユーザイクイップメント10のサーチセクション12はコントロールチャネルを, ツリー構造のノードにより表されたコントロールチャネルをデコーディングすることによって検索する。これは,MAC ID,CRCまたはc-RNTIのような識別子を使用して行われる。各コントロールチャネルは少なくとも一つのコン 表されたコントロールチャネルをデコーディングすることによって検索する。これは,MAC ID,CRCまたはc-RNTIのような識別子を使用して行われる。各コントロールチャネルは少なくとも一つのコントロールチャネルエレメントを有し,このコントロールチャネルエレメントはコントロールチャネルを検知するために使用されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送す る。ここでサーチセクション12は,最高レベルのコントロールチャネルの検索を制限し,最高レベルのコントロールチャネルは,最高レベルにあるツリー構造のノードによって表される。 【0040】サーチセクション12は,比較的低いレベルのコントロールチャネルに対する検 索を増大することができる。比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の比較的低いレベルにあるノードによって表される。 【0041】受信/送信セクション11はコントロールチャネルを,ネットワークデバイス20からのシンボルとして受信することができる。 【0042】 サーチセクション11は,検索を最低レベルのコントロールチャネルから開始することができる。最低レベルのコントロールチャネルはツリー構造の最低ベルにあるノードにより表される。例えば図1では,最低レベルはレベル1により示されている。図4を参照すると,最低レベルは集合レベル8により表されている。 【0043】 図5に示されたネットワークデバイス20とユーザイクイップメント10は,例えばノードBおよびUEによりとしての動作のためにさらなる機能性を有することができる。ここで本発明の理解に関連するネットワークデバイスとユーザイクイップメントの機能性は,図5に示された機能ブロックを使用して説明される。ネットワークデバイスとユ にさらなる機能性を有することができる。ここで本発明の理解に関連するネットワークデバイスとユーザイクイップメントの機能性は,図5に示された機能ブロックを使用して説明される。ネットワークデバイスとユーザイクイップメントの機能ブロックは,本発明を制限するよ うには構成されない。この機能性は一つのブロックにより実行することができ,またサブブロックに分割することができる。 【0044】本発明の実施形態によれば,送信側でツリー構造のノードにより表されるコントロールチャネルをアロケートし,各コントロールチャネルは少なくとも一つのコン トロールチャネルエレメントを有し,このコントロールチャネルエレメントはコントロールチャネルを検知するために使用されるそれぞれの識別子に対する情報を伝送する。ここでアロケーションは最高レベルのコントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行され,最高レベルのコントロールチャネルは,最高レベルにあるツリー構造のノードによって表される。受信側ではコントロールチ ャネルが,アロケートされたコントロールチャネルをデコーディングすることによって検索される。ここで検索は,最高レベルのコントロールチャネルに制限される。 【図1】 【図2】 【図3】 【図4】 【図5】
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