【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人奥野彦六の上告趣意のうち、判例違反及び憲法三一条、三八条三項、三九 条違反をいう点は、原審は、所論指摘の事実を量刑
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人奥野彦六の上告趣意のうち、判例違反及び憲法三一条、三八条三項、三九条違反をいう点は、原審は、所論指摘の事実を量刑のための一情状として考慮したにとどまり、右事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に供し、これがため被告人を重く処罰したものでないことが原判決の判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余の点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年七月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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