【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人島秀一の上告趣意第一点は違憲をいうがその実質は単なる訴訟法違反の主 張であり(記録によれば原審の第一回公判期日の召
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人島秀一の上告趣意第一点は違憲をいうがその実質は単なる訴訟法違反の主張であり(記録によれば原審の第一回公判期日の召喚状は被告人弁護人にいずれも送達されているに拘らず右期日に両者共出頭しなかつたことが認められ所論のような違法はない。)、同第二点は量刑の非難であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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