【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄し本件を高松高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人堀耕作の上告理由第一点について。 上告人(控訴人)が昭和二〇年一〇月三一日額面金九
主文 原判決を破棄し本件を高松高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人堀耕作の上告理由第一点について。 上告人(控訴人)が昭和二〇年一〇月三一日額面金九万五千五百七十一円八銭、振出地大阪市、振出人D飛行機株式会社、支払人株式会社E銀行F支店と記載された指図人支払の「特」小切手の所持人であつたこと、右小切手の支払を受けるには、その裏面に「G航機製作所A」という上告人の裏書が必要であつたこと、右小切手の決済は同年一一月一五日までになされねばならなかつたこと、上告人は被上告人(被控訴人)銀行窓口係員に右小切手を交付してその取立を委託したが、その際前記の裏書がなかつたのに被上告銀行はそのまま支払人銀行宛送付したところ、右小切手は裏書を欠いているため支払を拒絶するとの理由で被上告銀行に返送され、ついに決済期限を経過して支払不能となつたことは、いずれも原判決の確定した事実である。そして右支払不能は、被上告銀行の事務従事者たる窓口係員が、故意又は過失により事務処理上の注意義務を欠いたことに起因するとの上告人の主張に対し、原判決は甲第二号証、乙第一ないし第四号証、第一審及び第二審証人Iの証言により、被上告銀行は小切手の取立受託にあたつては小切手預り証を委託人に交付するのであり、右預り証には手形取立方について特に依頼があつてこれにその内容を明記した場合の外は、法定の手続(裏書その他)をしなかつたために生じた事故につき、被上告銀行において一切責任を負わぬという免責約款を規定しているのであつて、右は被上告銀行所在の徳島市にある各銀行の商慣習であり、上告人もこの慣習に従う意思で取立の委託をしたものであること、本件受託の場合も右預り証を上告人に交付したのであり、その預り証には免責を排除する特約の記載がないことが認め にある各銀行の商慣習であり、上告人もこの慣習に従う意思で取立の委託をしたものであること、本件受託の場合も右預り証を上告人に交付したのであり、その預り証には免責を排除する特約の記載がないことが認められるとして、被上告銀行の係員であつた訴外Hが本件小切手取立につき裏書の- 1 -なかつたことを上告人に注意しないでそのまま支払人銀行に送付したことによつて小切手の支払不能を来したとしても、右訴外人には責むべき事由がなく、従つてそれにより生じた損害については、被上告銀行にその支払の責任がないと判示して、この点に関する上告人の主張を排斥したものであること判文上明らかである。 しかしながら、原判決の証拠とした甲第二号証(本件小切手預り証)の免責事項には「手形取立方ニ付特ニ依頼アリテ此証ニ其旨明記シタルモノノ外ハ法定ノ手続ヲ不致候ニ付其為メニ生シタル事故」と記載されているだけであつて、原判示のように、法定の手続の下に(裏書その他)と明記されていないことは論旨指摘のとおりである。そして前記の免責事項として記載された文面によれば、その趣旨とするところは、特約の明記がない限り、取立の受託者たる被上告銀行がそのなすべき法定の手続をなさなかつたことによつて生じた事故については、被上告銀行において責任を負わないことを表明したものと解するのを相当とし、本件のように小切手取立受託に際して、裏書を欠く形式上の不備を被上告銀行の係員が看過したことまで免責する趣旨を含むものとは、原判決引用の証拠によつては認めることができない。 そしてかかる場合に、被上告銀行の係員が形式上の不備を看過したことにつき義務違背があつたか否かは、受任者が委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもつて委任事務を処理したかどうかによつて決まる法律上の問題であるこというまでもないところである。しかるに を看過したことにつき義務違背があつたか否かは、受任者が委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもつて委任事務を処理したかどうかによつて決まる法律上の問題であるこというまでもないところである。しかるに原判決は、銀行業者が小切手に裏書を欠いたような形式上の不備を発見した場合、委託者に注意を与えその形式を完備させて損害の発生を未然に防止させるようなことは、一般業者の道徳上の問題たるに過ぎないものであると判示して上告人のこの点に関する主張を排斥しているのであるが、かかる判断は、証拠の趣旨を誤認した結果法律上の判断を誤り、ひいて審理不尽若しくは理由不備の違法を来たしたものというの外なく、その違法は他に首肯しうべき理由のないかぎり原判決に影響を及ぼすものと認めなければならない。 - 2 -されば本件上告は、爾余の争点について判断するまでもなく理由があるので原判決は破棄を免がれない。 よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 3 -
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