【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人河和金作、同河和松雄の上告趣意第一点は憲法違反をいうけれど、傷害罪 の成立には暴行の意思あれば足り必ずしも傷害の故
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人河和金作、同河和松雄の上告趣意第一点は憲法違反をいうけれど、傷害罪の成立には暴行の意思あれば足り必ずしも傷害の故意あることを必要としないと解すべきことは当裁判所の判例とするところであり(昭和二二年(れ)八号同年一二月一五日当小法廷判決、刑集一巻八〇頁以下、昭和二五年(れ)一一九六号同年一一月九日当小法廷判決、刑集四巻一一号二二三九頁以下参照)今これを改変する必要を認めない。それ故右と反対の見解を前提とする論旨は採るを得ない。そして同第二点は量刑の非難に帰する。されば論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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