【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人天利新
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人天利新次郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(弁護人所論の競馬予想紙一枚を強、窃盗罪の目的である財物にあたるとした原判断は、是認することができる。)。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年三月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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