昭和26(あ)3284 詐欺、食糧緊急措置令違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年3月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐藤謙吉の上告趣意(後記)第一点について、  刑の執行猶予の言渡をしなかつたことを以つて、憲法一三条に保障する人権

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判決文本文313 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤謙吉の上告趣意(後記)第一点について、刑の執行猶予の言渡をしなかつたことを以つて、憲法一三条に保障する人権を侵害したものといえないことは、当裁判所の判例とするところであつて、論旨はその理由がない。(昭和二二年(れ)第二〇一号、同二三年三月二四日大法廷判決参照)。 同第二点は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、同四〇八条に従い全裁判官一致の意見により、主文のとおり判決する。 昭和二七年三月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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