昭和37(オ)536 立木引渡請求本訴、損害賠償請求反訴

裁判年月日・裁判所
昭和40年12月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和33(ネ)362
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人八島喜久夫の上告理由について。  論旨は、上告人先代亡Dおよび被上告

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判決文本文1,477 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人八島喜久夫の上告理由について。  論旨は、上告人先代亡Dおよび被上告会社間の本件木炭出荷契約が旧臨時物資需 給調整法に基づく木炭需給調整規則に違反して無効であると判断した原判決(引用 の一審判決を含む。以下同じ。)には、単なる取締法規を強行法規と誤解した違法 があり、また、かりに右木炭出荷契約が無効であるとしても、本訴立木についてな された譲渡担保ならびに代物弁済契約の効力は別個に判断すべきものであるのに、 右木炭出荷契約が無効であることから直ちに右譲渡担保ならびに代物弁済契約が無 効であると判断した原判決には、審理不尽、理由不備の違法があるという。  しかし、上告人先代亡Dおよび被上告会社間の本件木炭出荷契約当時施行されて いた臨時物資需給調整法は、わが国における産業の回復および振興に関する基本的 な政策および計画の実施を確保するために制定され、同法に基づいて定められた木 炭需給調整規則(昭和二四年農林省令七四号)は、右目的のため供給の特に不足し ていた物資である木炭の需給に関する事項を規定したものであり、同規則二条およ び一四条によれば、木炭の生産者はその生産する木炭をすべて集荷業者に譲り渡さ なければならず、集荷業者でない者は生産者から木炭を譲り受けることができなか つたのであつて、右法令はいわゆる強行法規と解され、右法令に違反する行為は私 法上もその効力を有しないものというべきである。  そして、原判決の確定したところによれば、亡Dは、本件木炭出荷契約締結当時 法定の木炭集荷業者でなかつたところ、被上告会社との間に、被上告会社に対する 原判示貸金の弁済方法として被上告会社から原判示のとおり木炭を出荷させること - 1 - とし、右木炭出 木炭出荷契約締結当時 法定の木炭集荷業者でなかつたところ、被上告会社との間に、被上告会社に対する 原判示貸金の弁済方法として被上告会社から原判示のとおり木炭を出荷させること - 1 - とし、右木炭出荷義務の担保として本訴立木を譲渡するとともに、被上告会社にお いてもし約定期日までに木炭出荷義務を履行しないときは亡Dが前記貸金の代物弁 済として本訴立木の所有権を取得しうる旨約したというのであつて、原審挙示の証 拠関係に照らせば、右認定判断は是認するに足り、前記のとおり木炭出荷契約が無 効と解すべきものである以上、右木炭出荷義務の履行を担保するためになされた本 訴立木譲渡契約ないしは右義務の不履行を理由とする本訴立木の代物弁済契約もま た無効と解すべきであり、これと同趣旨に出た原判決は相当である。  その他論旨は、原審の認定にそわない事実を主張して、原審の適法にした証拠の 取捨判断、事実認定を非難するに帰する。  従つて、原判決に所論の違法はないから、論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -

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