昭和27(う)3319 強盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月1日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審に於ける未決勾留日数中七十日を本刑に算入する。      当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  本件控

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判決文本文810 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審に於ける未決勾留日数中七十日を本刑に算入する。 当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は末尾に添付した弁護人岩村辰次郎並被告人名義の各控訴趣意書記載のとおりで、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。 論旨第二点について。 少年法第四十九条第二項に少年に対する被告事件は他の被告事件と関連する場合にも、審理に妨げない限り、その手続を分離しなければならないと規定し、同条第一項や同法第九条のように「なるべく」という文字をおいてはいない。しかし「なるべく」という文字があるかないかで、その規定が訓示規定であるか否かがきまるものとはいえない。その上少年法第四十九条第二項に反し、少年に対する刑事事件とこれに関連する他の被告事件とを分離しないで審理したときも、その少年が手続上自己を防衛するについて不利益であつたとは認められないし、万一かような手続が少年の健全な育成を期する上に好ましからざる影響を及ぼしても、一旦他の被告事件と併合して審理してしまつた以上は、後日その悪影響を取り除くわけにはいかないのであるから、その手続全部を無効として更に審理し直さなくてはならないとすることは、訴訟経済にも反するし、その他殆ど<要旨>意味のないことといわなければならない。それ故に原審が少年である被告人の本件強盗事件と共犯たるA</要旨>に対する強盗被告事件を併合して審理したこと記録上明白であり、少年法第四十九条第二項に反するものがあると認められるけれども、この訴訟手続の違反は判決に影響を及ぼすものとは認められないから論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一) 訟手続の違反は判決に影響を及ぼすものとは認められないから論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)

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