【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人徳岡一男の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点 は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人徳岡一男の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点 は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判 決の判示は正当であつて、本件につき同四一一条一号、二号を適用すべきものとは 認められない。) よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三四年五月一四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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