昭和33(あ)2576 強姦

裁判年月日・裁判所
昭和34年5月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人徳岡一男の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点 は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告

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判決文本文373 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人徳岡一男の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点 は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判 決の判示は正当であつて、本件につき同四一一条一号、二号を適用すべきものとは 認められない。)  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三四年五月一四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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