昭和33(オ)1130 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年8月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人三宅一夫、同千森和雄、同池田良兼の上告理由第一、二点について。  論

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判決文本文360 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人三宅一夫、同千森和雄、同池田良兼の上告理由第一、二点について。 論旨は、原判決には保険募集の取締に関する法律一一条の解釈を誤りかつ理由齟齬、理由不備の違法があるというにある。しかし、原判決が挙示の証拠により認定した事実関係の下においては、上告会社の保険募集人たるDことEの本件不法行為は上告会社の保険の募集につき被上告人らの先代Fに対しなされたものであるとの原判決における判断を是認できる。所論は原判決を正解せざるに出ずるものであつて、採用できない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -

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