昭和23(上)39 窃盗及び遺失物横領被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和23年6月8日 大阪高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告はこれを棄却する。          理    由  辯護人小西喜雄の上告論旨は末尾添付の上告趣意書記載のとおりであつて、これ に對して、當裁判所は、次のように判斷をす

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判決文本文856 文字)

主文 本件上告はこれを棄却する。 理由 辯護人小西喜雄の上告論旨は末尾添付の上告趣意書記載のとおりであつて、これに對して、當裁判所は、次のように判斷をする。 第一點について<要旨>所論は原制決が印鑑一個(證第一號)を被害者に還付する言渡をしたことを非難するものであるが、賍物の被</要旨>害者還付についての不服の申立の如きは附隨的裁判に對する上訴たる性質を有するものであるから、訴訟費用に對する不服の申立と同じく、本來の裁判に對する上告の理由のないときは不適法として排斥すべきは、刑事訴訟法第二百四十二條の趣旨に照して明かである。 しかして本件において、本案の裁判に對する上告の理由のないしとは、後に説明するとおりであるから、論旨は結局理由がない。 第二點について原判示第三の(一)乃至(五)の事実は上告趣意書冒頭摘示の如くであつて、かかる事實關係において、被告人が貨物に附着している荷札をもぎ取り、新に自己の望む着驛名、架空の荷送人、荷受人名を記載した荷札を附換えただけでは、該荷物の占有はいまだ被告人に移轉したというを得ないから、これによつて、窃盗罪が成立したと認めることができないのはもちろんである。 原審公判調書によれば原審は占有侵奪について審理を遂げた上前示のように事實を認定し、こわをもつて詐欺罪に問擬したものであつて、何等所論のような違法なく、論旨は理由がない。 第三點について證據調の範囲は原則として裁判所の自由に決し得べきところであるから、たとえ所論の如き事實があつても、原審においてすでにその必要がないと認めた以上、こわを訊問するを要しないことは明かである。論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第四百四十六條に從つて、主文のとおり判決をする。 (裁判長判事荻野益三郎判事大野 にその必要がないと認めた以上、こわを訊問するを要しないことは明かである。論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第四百四十六條に從つて、主文のとおり判決をする。 (裁判長判事荻野益三郎判事大野美稻判事態野啓五郎)

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