【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人高廣辰治の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人弘田達三の
主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人高廣辰治の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人弘田達三の上告趣意中判例違反をいう点については、他人より手形割引の委託を受けた者が、その委託の趣旨に従い、第三者より現金を受領したときは、特約ないし特殊の事情の認められない限り、右金員は委託者の所有に帰属し、受託者においてこれをほしいままに着服または費消する場合には、横領罪を構成することは、すでに、当裁判所の判例(昭和三三年(あ)第一九七六号、同年一二月二六日第三小法廷決定、刑集一二巻一六号三六八四頁参照)とするところであり、所論引用の名古屋高等裁判所昭和三六年七月三一日判決は、刑訴法四〇五条三号所定の判例に該当しないものであるから、所論判例違反の主張はその前提を欠き、上告適法の理由に当らず、その余は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年五月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -
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