【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人北島孝儀の上告理由について 原審が認定した事実は、要するに、(1)
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人北島孝儀の上告理由について 原審が認定した事実は、要するに、(1) 一審被告Dは上告人方居宅前の犬舎で 闘犬用の土佐犬を飼育していたところ、昭和五〇年三月二二日午前一一時ころ、D の雇人のEが、直前に清酒二合ほどを飲んで酔つていたにもかかわらず、Dが不在 であり、そのため同人に代り保管にあたつていた上告人も所用で外出している間に、 右犬舎から本件土佐犬(雄三歳体重約五〇キログラム)を連れ出したため、おりか ら闘犬大会に備え特別に訓練を受けて興奮しやすい状態にあつた右土佐犬が、附近 路上を通行中の被上告人らの長男F(当時二歳)を襲い、同人を死亡させるという 本件事故が発生した、(2) 闘犬用の土佐犬は、体格や体力が通常の飼犬とは比較 にならないほど強大で性格も獰猛であつて、その管理については他人の生命身体等 に危害を加えることのないよう格段の注意を払わねばならないのに、飼主のDは従 前からこれを怠り、本件事故に至るまですでに少くとも一〇回にわたり、同人飼育 中の土佐犬が通行人や他人の飼犬を襲う事故がくりかえされていた、(3) 上告人 は、Dが右のような危険な飼育管理をしていることを知りながら、自己の所有にか かる居宅の一部を右土佐犬の飼育場所として提供し、犬舎の掃除、餌の準備、D不 在中の保管などを担当して、同人のする土佐犬の飼育に協力していた、(4) Eは 前にD及び上告人に無断で土佐犬を連れ出したことがあり、上告人が外出中犬舎の 施錠を十分にしておかないと、Eが本件土佐犬を連れ出し事故を起す危険があつた のに、上告人は、本件土佐犬の入つていた犬舎を差込錠一個があるだけで誰でも容 易に犬を連れ出すことが可能な状態で路上に置いていた、というもの ておかないと、Eが本件土佐犬を連れ出し事故を起す危険があつた のに、上告人は、本件土佐犬の入つていた犬舎を差込錠一個があるだけで誰でも容 易に犬を連れ出すことが可能な状態で路上に置いていた、というものであるところ、 - 1 - 右事実の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし正当として是認することができる。 右事実関係のもとにおいては、上告人は、他人の生命身体に危害を加える可能性の 大きい闘犬について、その飼主が危険防止のための十全の措置をとらず事故が続発 していることを知りながら、その飼育の場所を提供し、かつ、日常その飼育に協力 するなど飼主のため多大な便益を提供していたのであるから、少くともみずから右 闘犬の保管にあたる場合においては、右の便益の提供の結果として生じる他人の生 命身体に対する危険の発生を防止すべき高度の注意義務を負つていたものというこ とができるところ、Eを含む第三者が容易に本件土佐犬を連れ出せる程度の施錠装 置しかない犬舎を路上に置いたまま漫然外出した上告人には、右の注意義務の違反 があるものというべく、同人はFの死亡につき民法七〇九条の不法行為責任を免れ ないものと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当であつて、原判 決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 井 大 三 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 寺 田 治 郎 裁判官 木 戸 口 久 治 - 2 - 裁判官 寺 田 治 郎 裁判官 木 戸 口 久 治 - 2 -
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