【DRY-RUN】当裁判所昭和二七年(オ)第六一四号土地建物売買無効確認請求事件につき、当 裁判所が昭和二七年一二月二六日になした上告却下の判決に対し、申立人から異議 の申立があつたが、期間経過後の不適法の申立であるか
当裁判所昭和二七年(オ)第六一四号土地建物売買無効確認請求事件につき、当裁判所が昭和二七年一二月二六日になした上告却下の判決に対し、申立人から異議の申立があつたが、期間経過後の不適法の申立であるから当裁判所は、裁判官全員の一致で、次のとおり決定する。 主文 本件異議を却下する。 申立費用は申立人の負担とする。 昭和二八年二月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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