昭和37(オ)1258 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年2月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中一男の上告理由第一乃至第四(摘示要旨第一点乃至第三点)につ いて

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判決文本文1,419 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人田中一男の上告理由第一乃至第四(摘示要旨第一点乃至第三点)について。 所論は、亡Dが亡Eの遺産を全部相続したと誤解した旨の原判決の認定は証拠に基づかない違法があり、また、右Dの誤解だけでは同人の内心の意思だけにとどまり未だ相続権侵害の事実はなきのみならず、右Dが所有の意思を以て本件土地を管理していたものと認められない以上、相続権侵害は存在しないのに、本件土地について右Dによる相続権侵害の存在を認めた原判決には、審理を尽さず相続回復請求権に関する法の解釈適用を誤つた違法があると主張する。 しかし、原判決の認定するところによれば、亡Dが亡Eの死亡により遺産相続があつたことは全然考えず、本件土地を含めてEの全遺産を家督相続により取得したものと誤解して、Fの父及び祖父を補助者として本件土地を管理使用して来たというのであり、右認定は原判決挙示の証拠関係に照して首肯できないことはない。そして、所謂表見相続人により相続権を侵害されたとして相続回復請求権を行使するには、右表見相続人に於て相続権侵害の意思あること及び所有の意思を以つて相続財産を占有することを要せず、現に相続財産を占有して客観的に相続権侵害の事実状態が存在すれば足りると解するを相当とする。しからば、右Dに相続権侵害の事実ありと認定判断した原判決には、所論違法は認められず、所論はひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用できない。 同第五(摘示要旨第四点)について。 所論は、原判決は本件相続回復請求権の消滅時効の起算点につき審理を尽さず、- 1 -法の解釈適用を誤つた違法があると主張する。 しかし、旧民法九六六条、九九三条( 五(摘示要旨第四点)について。 所論は、原判決は本件相続回復請求権の消滅時効の起算点につき審理を尽さず、- 1 -法の解釈適用を誤つた違法があると主張する。 しかし、旧民法九六六条、九九三条(民法八八四条)の相続回復請求権の二〇年の時効は、相続権侵害の事実の有無に拘らず相続開始の時より進行すると解すべきことは、当裁判所の判例(昭和二三年(オ)第一号同年一一月六日第二小法廷判決民集二巻一二号三九七頁参照)とするところである。本件について見るに、Gの相続権はその相続の当初よりDに侵害され、その侵害の状態が引き続き爾後の相続人に及んでいると認定されていること叙上のとおりであるから、Dが爾後の相続人の相続権を侵害しているとしても、新たな侵害が存在するわけではなく、Gの相続人H以後上告人に至るまでの相続人らの相続回復請求権の消滅時効期間二〇年の起算点は、Eの死亡によりD及びGの相続が開始した時であるとした原判決の判断は正当であつて、所論違法は認められない。所論は独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用できない。 その余の論旨(同第六、補充第一乃至第三)について。 所論は、上述主張をくり返し敷衍し、或は原審の認定判断を得ない事実を主張して、原審のなした証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、すべて採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎- 2 - 江俊郎裁判官 斎藤朔郎

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