平成19年5月22日決定平成19年(む)第773号 主文 本件請求をいずれも棄却する。 理由 本件請求の趣旨及び理由は,主任弁護人作成の証拠開示命令請求書記載のとおりであるが,その要旨は,本件はA建設株式会社に対する法人税法違反被疑事件の捜査中に浮上したものであり,上記法人税法違反被疑事件でB株式会社が捜索を受けて押収された証拠資料が,本件を立件する基礎資料となっており,C,Dの各検察官調書は,被疑事実が法人税法違反に限定されたものであっても,その供述経過を検討することは,検察官が証人として請求している両名の供述の証明力を判断するために重要であると認められるから,これらの検察官調書は開示されるべきであるというのである。 これに対して,検察官の意見は,平成19年5月14日付け意見書記載のとおりであるが,その要旨は,上記法人税法違反被疑事件は本件収賄と無関係であって,弁護人が証拠の開示を命じるように請求しているC,Dの各検察官調書には,本件収賄に関連する内容は存在しないから,これらの検察官調書は,両名の供述の証明力を判断するために重要ではなく,開示をするのが相当であるとは認められないというのである。 そこで,検察官から,弁護人が開示を命じるように請求している別紙一覧表記載のC,Dの各検察官調書の提示を受けて検討したところ,これらの検察官調書は,本件収賄,競売入札妨害に関する事実が記載されていない上,E県発注の公共工事,B株式会社,被告人両名に関連する事実も記載されていないから,C,Dが公判において供述すると予想される事項とはおよそ関連のないものであって,両名の供述の証明力を判断するために重要であるとは認められない。 そうすると,弁護人が請求するC,Dの各検察官調書を開示するのが相当であるとは認められないから,本件請 はおよそ関連のないものであって,両名の供述の証明力を判断するために重要であるとは認められない。 そうすると,弁護人が請求するC,Dの各検察官調書を開示するのが相当であるとは認められないから,本件請求は理由がないことに帰する。 そこで,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・山口雅髙,裁判官・深野英一,裁判官・國井香里)別紙 Cの平成18年7月13日付け(2通),同月18日付け,同月22日付け,同月23日付け(2通),同月24日付け(3通),同月25日付け,同月26日付け,同月27日付け(4通),同年8月2日付け,同月8日付け,同月9日付け,同月10日付け,同月13日付け,同月21日付け(2通),同月22日付け各検察官調書 Dの平成18年7月8日付け,同月9日付け,同月12日付け,同月13日付け,同月15日付け,同月16日付け,同月17日付け(2通),同月21 日付け,同月22 日付け,同月23日付け,同月24日付け,同月25日付け,同月26日付け,同月27日付け(2通),同年8月3日付け,同月7 日付け,同月9 日付け,同月10日付け,同月11日付け,同月12日付け,同月15日付け各検察官調書
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