【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岩渕佐市の上告理由について。 原審認定の事実によれば、上告人が被上
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人岩渕佐市の上告理由について。 原審認定の事実によれば、上告人が被上告会社に対し都市計画による区画整理施行区域内の本件宅地の賃借申入をしたのは昭和二一年一〇月であつて、所論の昭和二一年勅令第三八九号は同年八月一五日公布即日施行されているのであるから、右賃借申入当時においては同勅令による建築許可を要し、処理法二条一項は右の許可なき賃借申出の効力を否定する趣旨と解すべきである。従つて建築許可を欠く賃借申出の効力を否定した原判決は結局において正当に帰するから第一点の所論は理由がない。 また上告人が原審口頭弁論において第二点所論のような主張をしたことは記録上認められないから原判決には所論の違法はない。のみならず右主張は本件賃借申入当時未施行の戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令一条を前提とするものであるから第二点の所論も理由がない。 (論旨が昭和二一年勅令第三八九号一条の条文として引用するものは、同年八月一五日公布の時の原形ではなくして、その後昭和二四年一一月一日政令第三六〇号及び昭和二五年九月一日政令第二八二号によつて改正されたものである。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保- 1 -裁判官小林俊三裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 - 裁判官 小林俊三 裁判官 垂水克己 裁判官 高橋潔
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