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昭和31(オ)10 契約存在確認請求

裁判所

昭和34年2月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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415 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 案ずるに、上告人の主張するところは要するに昭和一九年二月五日上告人は本件土地を代金一五、〇〇〇円で被上告人に売渡したが、その後昭和二〇年一二月二日被上告人は上告人に対し右土地を昭和三〇年一二月二〇日までに原価を以て売渡すこと、右期間中は他にこれを売渡さない旨の再売買契約を締結したものであるとの理由で右法律関係の確認を求めるというものであることは記録上明白である。してみれば、前示期間の経過している現在右法律関係は過去のものに属し上告人はもはやその確認を求める利益を失つているものと云うべきであつて、従つて上告人の本訴請求は主張自体失当に帰し、論旨はすべて理由なきものと云わざるを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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