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昭和31(う)3173 覚せい剤取締法違反被告事件

裁判所

昭和32年4月27日 東京高等裁判所 破棄自判

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1,200 文字

主文 原判決中被告人甲に関する部分を破棄する。被告人甲を懲役二年に処する。原審における未決勾留日数中一〇日を右本刑に算入する。押収にかかる覚せい剤二㏄アンプル入五本(横浜地方検察庁昭和三〇年領置票第二七七八号の一)及び同剤五㏄アンプル入一三本(前同領置票第三〇三一号の一)はこれを没収する。被告人乙の本件控訴を棄却する。理由 本件各控訴の趣意は、弁護人桝井雅生の各作成にかかる被告人甲及び被告人乙に対する控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用しこれに対し次のとおり判断する。被告人甲に対する控訴趣意第一点について。原判決によれば、被告人甲に対する法令の適用において刑法第二一条を掲記しているにかかわらず、主文はもとより理由のうちにおいても同被告人に対する未決勾留日数算入の記載を欠いていることが明らかであつて、本件記録によれば、同被告人は、昭和三〇年一一月二九日午後三時四〇分本件公訴事実すなわち原判示事実につき勾留状の執行を受け、昭和三一年一月一九日保釈許可決定により釈放されるまで五二日間未決勾留を受けていたことが認められる。所論のうちには、同被告人が昭和三〇年一一月八日以降拘束を受けた旨の主張があるが、記録上これを認め得ないのであつて、同被告人は同月二九日原審裁判官の勾留尋問を受け、同<要旨>日勾留状が発せられ、右のように午後三時四〇分その執行を受けたことが認められるのである。従つて、原判</要旨>決は同被告人に対し本件未決勾留日数五二日の全部又は一部を本刑に算入するため右のように刑法第二一条を掲記したものと認めるを相当とし、その算入した筈の未決勾留日数を主文に掲げなかつたのは勿論理由のうちにも明らかにしなかつたのは、判決自体における瑕疵であ 部を本刑に算入するため右のように刑法第二一条を掲記したものと認めるを相当とし、その算入した筈の未決勾留日数を主文に掲げなかつたのは勿論理由のうちにも明らかにしなかつたのは、判決自体における瑕疵であつて、かような瑕疵は所論のように訴訟手続上の法令違反というよりも、むしろ理由にくいちがいがある場合に当るものというべきであるから、論旨は結局において理由があり、同控訴趣意第二点すなわち量刑不当に関する所論につき判断をなすまでもなく、原判決は破棄を免れない。 たものと認めるを相当とし、その算入した筈の未決勾留日数を主文に掲げなかつたのは勿論理由のうちにも明らかにしなかつたのは、判決自体における瑕疵であつて、かような瑕疵は所論のように訴訟手続上の法令違反というよりも、むしろ理由にくいちがいがある場合に当るものというべきであるから、論旨は結局において理由があり、同控訴趣意第二点すなわち量刑不当に関する所論につき判断をなすまでもなく、原判決は破棄を免れない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事工藤慎吉判事草間英一判事渡辺好人)

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