昭和31(オ)808 裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年8月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人A1選挙管理委員会代理人弁護士工藤日出男の上告理由第一点及び上告人

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判決文本文1,422 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人A1選挙管理委員会代理人弁護士工藤日出男の上告理由第一点及び上告人 A2、同A3代理人弁護士近藤昇の上告理由第二点について。  都道府県選挙管理委員会の訴願裁決の取消を求める訴訟について市町村選挙管理 委員会は公職選挙法二〇三条一項所定の「不服がある者」に該当せず、従つて選挙 訴訟についてはいわゆる当事者適格を有しないものと解すべきであることは当裁判 所の既に判例とするところである(昭和二四年五月一七日第三小法廷判決、集三巻 六号民一八八頁参照)。  論旨は住民投票の場合は町村合併促進法一一条七項により準用される右法条にい わゆる「不服がある者」の意義を別異に解すべきものとし、市町村選挙管理委員会 の如きものも右の不服者の中に包含さるべきものと論ずる。しかし、下級審である 異議決定機関がその上級審にあたる訴願裁決機関の裁決を攻撃することの不合理で あることは選挙訴訟たると住民投票の効力に関する訴訟たるとにおいて区別すべき 何らの理由もないから、右後者の場合においても、市町村選挙管理委員会は前示法 条にいわゆる「不服がある者」に該当せず従つて当事者適格を有しないものと解す るを相当とする。原判決究極の判断は叙上と同趣旨に帰着するものであつて正当で ある。所論縷述の要旨は結局右に反する見解に立脚するもので、首肯し難い。  右委員会代理人弁護士工藤日出男の上告理由第二点について。  しかし、所論選挙管理委員会は地方公共団体それ自体でも、またその一部でもな く、ただその機関に過ぎない。従つて所論違憲の主張は前提を欠き採るを得ない( 昭和二九年二月二六日当裁判所第二小法廷判決、集八巻三号六〇七頁参照、なお選 - 1 - 挙管理委員会が権利能力、当事者能力 く、ただその機関に過ぎない。従つて所論違憲の主張は前提を欠き採るを得ない( 昭和二九年二月二六日当裁判所第二小法廷判決、集八巻三号六〇七頁参照、なお選 - 1 - 挙管理委員会が権利能力、当事者能力のないことについては右判決の外昭和三一年 二月六日東京高等裁判所判決、高等裁判所判例集九巻二号四〇頁参照)。  上告人A2、同A3代理人弁護士近藤昇の上告理由第三点ないし第六点について。  上告人A1選挙管理委員会が本訴について当事者適格を欠き本訴が不適法である こと前叙のとおりであるから、本訴が適法に係属していることを前提としてのみ許 される本件当事者参加もまた不適法に帰し、却下を免れないものと云わぎるを得な い。これと同趣旨に出た原判決の判断は正当であり、この判断が所論のように民訴 七一条の精神に反するものと解すべき根拠は見出し得ない。その他の論旨は本訴が 適法に係属していることを前提としての論議であつて採るに足りない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    高   木   常   七 - 2 -

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