昭和46(ク)215 競落許可決定に対する抗告の棄却決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和47年3月1日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和46(ラ)305
ファイル
hanrei-pdf-62081.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告人の抗告理由について。  抵当権の実行方法として行なわれる入札払いが競売と

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文482 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告人の抗告理由について。 抵当権の実行方法として行なわれる入札払いが競売と異なる点は、主として、競争による買受価額のせりあげがないことにあるから、右いずれの方法によることが不動産を有利に売却できることとなるかは、具体的の事件によつて結果的に定まるにすぎない。したがつて、入札払いの方法によるかどうかを利害関係人の選択に委ねたとしても、直ちに、抵当権の実行手続の適正公平を害し、抵当権設定者の財産権を不当に害するものとはいえない。それゆえ、競売法三四条が抵当権実行手続の適正公平を害し、ひいて抵当権設定者の財産権を不当に害することを前提として、同条の違憲をいう所論は、その前提を欠くことが明らかであつて、民訴法四一九条ノ二所定の抗告理由とは認められないから、本件抗告は不適法として却下を免れない。 よつて、抗告費用に抗告人は負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和四七年三月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る