昭和28(オ)1037 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年5月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」 (

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判決文本文454 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(論旨第二点は、原審が質権の存在を認めながら質権喪失による損害賠償を命じたのは、理由不備の違法あるものである、と主張するけれども、原判文の趣旨は、被上告人は上告人等の行為により本件質物の占有を喪失し、その結果第三者に対する質権の対抗力を失うに至り、他面経済的には質権の価値が没却され、結局経済上の質権喪失と同様の損害を蒙つたというにあること明白である。そして本件事実関係によれば、被上告人が経済上の右のような損害を蒙つたとものと認め得るから論旨は理由がない)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -

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